相続の承認および放棄について | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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相続の承認には単純承認と限定承認があります。

1.単純承認(民法920条)

相続人は、被相続人の権利義務を無限に相続します。


相続財産がマイナスが多い場合借金を相続することになります。

次の場合は単純承認になります

・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1号)

・所定の期間内に、限定承認・放棄の手続をとらなかったとき(民法921条2号)
(所定の期間とは被相続人の死亡を知った時から3カ月以内です。)

・相続人に限定承認を認めることが公平に反する場合(民法921条3号)

2.限定承認 (民法922条)
相続によって得た財産の限度で被相続人の債務等を弁済することができます。

相続する遺産にはプラスの遺産(預金や価値のある不動産)とマイナスの遺産(借金や債務)があります。

プラスの遺産のみを相続し、マイナスの遺産はいらないと言うことは出来ません。

マイナスの遺産のみ又はマイナスが大きい場合に限定承認か放棄が選ばれます。

限定承認の条件として
・家庭裁判所への申述が必要です(民法924条)

・原則として、自己のために相続開始をあったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)

・相続財産目録の作成が必要です(民法924条)


3.相続放棄(民法938条)
相続について初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条)

相続放棄の条件として
・家庭裁判所への申述が必要です(民法938条)

・原則として、自己のために相続開始をあったことを知った時から3か月以内(民法915条1項)

・相続開始前の放棄は無効です。