遺産分割の種類について | 地域密着の行政書士三毛門(みけかど)事務所

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遺産分割の種類について

 

 

遺産分割の方法は大きく次の4種類に分けることができます。
 

一般に行われているのは指定分割と協議分割です

①指定分割(民法908条)
 

遺言書により遺産分割が指定されている分割方法です。
 

ただし、相続人全員の合意によって指定と異なる分割をすることも可能です。

②協議分割(民法907条1項)
 

相続人全員の協議による遺産の分割です。
 

一部の相続人を除外したり、相続人でないものを加えてなされた分割は無効です。
 

相続人は、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を相続人全員の合意によ

 

り解除した上、改めて分割協議を成立させることができます。

③審判分割(民法907条2項)
 

家庭裁判所によって行われる遺産の分割です
 

遺産の分割について相続人間に協議が調わないとき、又は協議することができないと

 

きは、相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。

④調停分割(家庭事件手続法)
 

分割の審判に先立って、家庭裁判所によって行われる遺産の分割です。

行政書士が関わることができるのは
 

・遺言書の作成
 

・遺産分割協議書の作成(分割内容が相続人全員の合意がなされた場合)
 

当事務所も遺言書作成と遺産分割協議書の作成を業務としています。