遺留分について | 行政書士みけかど事務所のブログ

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福岡県の上毛町の行政書士事務所です。
行政書士ってどんな仕事をするのか
行政書士の仕事内容を紹介していきたいと思います。

近親者の相続期待利益の保障及び被相続人死亡後の遺族の生活保障のため、相続人に相続財産の一定部分が留保されることを保障する制度です。

・兄弟姉妹を除く法定相続人が権利の対象になります。(民法1028条)

・遺留分の率は
 

直系尊属のみが相続人であるときは3分の1、
 

その他の場合は2分の1

遺留分減殺請求権(民法1031条)について
 

遺留分権利者が実際に受けた財産が、遺留分を侵害し遺留分に満たないときに、遺留分権利者及びその承継人が遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈又は贈与の減殺が請求できる権利です。

請求できる期間は(民法1042条)
 

・相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間

・相続開始の時から10年間
 

となっています。

当事務所は後々親族の間に争いの種をまかないように遺言を作成されることをお勧めします。

タダでもらえるお金が絡むと人は誰でも欲が出るものです。

まして兄弟姉妹に配偶者がいれば欲は2倍になるものです。

相続の争いによるしこりは親族の関係を変え、亡くなるまで残るものです。

法的に遺言書に問題がなくても遺留分減殺請求権の行使で残った相続人間で争いになることは避けたいものです。

行政書士三毛門事務所では遺言者様の希望を最大限生かし、後々相続人間で争いにならないように遺言書作成ではアドバイスを致します。