大阪労働局助成金センターに取材に伺った内容のご紹介をば。
今回は、この奨励金の
”訓練受講者とジョブ・カード”について
ご紹介します。
※担当者様からは、
今後、通達で実務要綱が変更される可能性があるので、
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
との前置きの上で、お話をお伺いすることができました。
1.訓練受講者の選考・決定
対象者のアウトラインは、以前、ご紹介しました。
選考・決定には、2つのパターンがあります。
① 新たに訓練受講者を雇い入れる場合
この場合、
・ ハローワークに求人を提出
・ 民間職業機関に求人を提出
・ 事業主が直接募集
のルートでOKとのことです。
② 既に雇用している労働者に訓練を実施する場合
この場合、
・ 社内で訓練受講者を募集
ということになります。
さて、ここで、受講者を決定するときに、
必要な要件があります。
それは、
”ジョブ・カードの交付をうけること”
です。
2.ジョブ・カードの交付
リーフレットでは、このような説明があります。訓練受講者は、
・ ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを受け、
・ ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。
この”交付”
① ハローワークに求人を提出する場合
ハローワークに所属する登録キャリア・コンサルタントが。
② ハローワーク以外の方法で募集、または、社内で募集する場合
ジョブ・カードセンターに所属する登録キャリアコンサルタントが。
行うとのことです。
ジョブ・カードセンターですが、大阪府下では、
・ 大阪商工会議所
・ 豊中商工会議所
・ 茨木商工会議所
・ 北大阪商工会議所
・ 豊中商工会議所
・ 茨木商工会議所
・ 北大阪商工会議所
にあります。
ご参考までに、全国のジョブ・カードセンター一覧のURLをご紹介します。
↓
http://www.jc-center.jp/link/index.html
詳細は、こちらにお問い合わせ頂ければと。
3.さて、ジョブ・カードを使う場面がもう一つあります。
これが、”評価”の場面。
訓練の結果、職業能力の向上度合いを評価するために、
ジョブ・カードを使います。
※様式4(評価シート)と呼ばれています。
この評価シート、評価基準を共通の物差しとするために、
以下の要件が定められています。
リーフレットの記述では、
評価項目は、汎用性のある評価基準※から、
半数以上を引用して設定すること
とされています。
※は、厚生労働省が作成している
「モデル評価シート」
「職業能力評価基準」
「技能検定基準」
など。とされています。
4.まとめ
つまり、この”訓練奨励金”。私見ながら、
訓練者の選定から、評価までの一定の能力測定の尺度として、
ジョブ・カードを基準とする仕組み
ということが言えるかと思います。
ご参考までに、厚生労働省HPのジョブ・カードの概要を
紹介しているURLを。
↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/
※本コラムは、厚生労働省から入手した情報・大阪労働局ハローワーク助成金センターで
取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。※本コラムは、弊社HPコラム
からブログとして転載しております。
【日本最速!5分で読める】労務のTIPS
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