”若者チャレンジ奨励金”について、
大阪労働局助成金センターに取材に伺った内容のご紹介をば。
今回は、この助成金の中核をなす。
”若者チャレンジ訓練”のディテールをご紹介します。
※担当者様からは、
今後、通達で実務要綱が変更される可能性があるので、
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
との前置きの上で、お話をお伺いすることができました。
1.主な要件です。
助成金の対象となる訓練、以下の要件が紹介されています。
![](https://s.s1.riums.jp/0025.s1/upload/_or_file_00000273.jpg)
2.もう少し細かく。
この要件、実は、もっと細かな要件が定義されています。
※全部で15項目の要件があります。
お聴きした内容から、私見ながら、ポイントと考えるところをご紹介します。
(1) 訓練を実施する事業主が
① 訓練終了後
② 訓練受講生を正社員として雇用することを前提に
③ 実施する職業訓練
そして、
訓練受講者を正社員として雇用すること場合の要件が定められていること
※この要件は、訓練受講者が実現可能なものを設定する必要ありとのことです。
(2) 訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件
※主要な労働条件
・ 就業時間
・ 休日
・ 賃金形態
・ 休日
・ 賃金形態
が、事業主が正社員として雇用する場合と同じであること。
(3) OJTとOFF-JTとが効果的に組み合わされたものであり
かつ
OJTとOFF-JTとが相互に密接な関連を有するもの。
(4) 訓練期間が3カ月以上2年以下で、1カ月単位で設定。
(5) 訓練中の指導・能力評価に係る担当者・責任者が定められていること。
(6) 訓練の内容の訓練受講者への明示方法が定められていること。
(7) OJTが実施事業主の指揮命令下で行われ
・ 職業訓練の科目、職種等の内容について
専門的な知識または技能を有する者によって行われること。
などなどが定義されています。
つまりは、
(1) 正社員と同等の待遇で訓練を実施し、することが必要です。
(2) OJTとOFF-JTをバランスよく訓練として組立て、
(3) 適格な担当者によって訓練を実施。
ちなみに、
この訓練は、
平成26年9月末日まで
に開始される必要があります。
3.つぎに、訓練の中味について、もう少し詳しく。
さて。実際に行う訓練の中味についても定義されていますので、
こちらのご紹介を。
(1) OJTの定義
① 適格な指導者の指導の下、
② 事業主が行う”業務の遂行の過程内”における
③ 実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得
に係る職業訓練。
(2) OFF-JTの定義
① 生産ラインまたは就労の場における
② 知識・技能を習得させる目的
③ 職務に直接関係しない訓練・趣味教養を身につける目的ではないもの。
③で職務に直接関係しない訓練・趣味教養を身につける目的の例としては、
・ 普通自動車運転免許取得のための講習
・ 日常会話程度の語学の習得を目的とする講習 など。
のような講習が挙げられています。
(3) 最近の研修・訓練の形態の変化から。
通信制による訓練や、専ら、”ビデオのみ”を視聴して行う講座などは対象外ですが、
一方的な講義ではなく、遠隔地でも、インタラクティブに、
・ 講師から受講生の様子がリアルタイムで確認できる
・ 質疑応答などがオンタイムでできる
などの形態は、対象となる可能性があるとのことです。
今回は、ここまでで。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、厚生労働省から入手した情報・大阪労働局ハローワーク助成金センターで
取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。※本コラムは、弊社HPコラム
からブログとして転載しております。
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