”若者チャレンジ奨励金”について、
大阪労働局助成金センターに取材に伺った内容のご紹介をば。
この助成金、
”訓練奨励金”と”正社員雇用奨励金”の2本立て。
今回は、
訓練期間中に受給できる”訓練奨励金”に絞り込んで、
さらに、この助成金に重要な”期間の考え方”について
ご紹介します。
※担当者様からは、
今後、通達で実務要綱が変更される可能性があるので、
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
との前置きの上で、お話をお伺いすることができました。
1.助成金額です。
訓練実施期間 訓練受講者1人”1か月当たり”15万円
です。
2.”1か月”の考え方です。
さて、この”1か月”という訓練実施期間。
このように定義されています。
(1)定義です。
・ 訓練開始日を起算日として
・ その翌月の”応当日の前日”まで
を1か月とみなします。
そして、翌月以降は、
・ 各月の”訓練開始日の応当日”を起算日
として
・ その翌月の応当日の前日まで
を1か月とみなします。
(2)シュミレーションです。
”応当日”という言葉、聴きなれない言葉ですが、
私のいた、保険業界とかではよく使われている言葉でした。
例を挙げてみます。
【例1】
訓練開始日 : 平成25年4月1日
次の月の同じ日 = 応当日
となりますので、
翌月の応当日 = 平成25年5月1日
その前日は、
平成25年4月30日となって、ここでいう”1か月”の期間は、
平成25年4月1日~平成25年4月30日
となるとのことです。
そして、この考え方。
訓練開始日の”応当日が各月にない場合”には、
当該”月の末日を応当日の前日”とみなします。
当該”月の末日を応当日の前日”とみなします。
との定義があります。
例を挙げてみます。
【例2】
訓練開始日 : 平成25年5月31日
次の月の同じ日 = 応当日
となりますので、
翌月の応当日 = 平成25年6月31日
ですが、6月に31日はありません
ですので、この場合は、
その前日=月の末日。つまり
平成25年6月30日
となって、ここでいう”1か月”の期間は、
平成25年5月31日~平成25年6月30日
となるとのことです。
3.支給(=受給)単位期間という考え方。
次に、実務では、”支給単位期間”という考え方をします。
これは、受給額の上限や算定につかわれる考え方です。
(1)”支給単位期間”の定義です。
① 事業主が訓練受講者に訓練を実施した期間(訓練実施期間)
を
② 訓練の開始日から”1年単位で区分”した期間
が原則です。
ですが、
”訓練期間が1年に満たない”場合には、特例があります。
事業主の希望によりの但書きがつきますが、
直前の支給単位期間と併せて一つの支給単位期間とみなす
ことができるとのことです。
(3)”支給単位期間”シュミレーションです。
例を挙げてみます。
【例1】
・ 訓練実施期間 : 平成25年4月1日~平成26年7月31日
この場合、
原則で支給単位期間を区分すると、1年単位ですので、
第1期 : 平成25年4月1日~平成26年3月31日(1年)
第2期 : 平成26年4月1日~平成26年7月31日
の2期に区分されますが、
第2期が1年に満たないので、これを、
平成25年4月1日~平成26年7月31日
とすることもできるということになります。
【例2】
・ 訓練実施期間 : 平成25年4月1日~平成25年6月30日
この場合には、訓練期間が1年に満たないので、
第1期 : 平成25年4月1日~平成25年6月30日
となるとのことです。
今回は、ここまでで。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、厚生労働省から入手した情報・大阪労働局ハローワーク助成金センターで
取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。※本コラムは、弊社HPコラム
からブログとして転載しております。
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