リーフレットが公開されていましたので、
さっそく大阪労働局助成金センターに詳細の取材に伺いました。
担当者様からは、
今後、通達で実務要綱が変更される可能性があるので、
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
今日時点での、本省(厚生労働省)からの情報ということで。
との前置きの上で、お話をお伺いすることができました。
では、この助成金のご紹介を。
1.助成金の構成です。
この助成金。 2段構えの構成になっています。
対象となる訓練対象者について、
(1) 訓練期間中での助成金(訓練奨励金)
(2) 訓練終了後に正社員雇用とした場合の助成金(正社員雇用奨励金)
つまりは、全体イメージとして
有期雇用で訓練 → 正社員雇用を一貫して行った場合
の各フェーズでの助成金を支給ということができます。
2.助成金の趣旨・想定される活用場面です。
・ 正社員としての雇用経験が少なく
職業能力形成機会に恵まれない若者を
・ 新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合
・ 既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合
に活用できるとのことです。
3.「若者チャレンジ訓練」の対象者です。
この項目については、詳細を伺うことができました。
キーワードは、
年齢要件とジョブカード
そして、(要件1+要件2)に該当することが必要とのことです。
(1) 年齢要件
・ 35歳未満であること
・ 登録キャリア・コンサルタントにより、
・ 若者チャレンジ訓練に参加することが適当と判断された者
かつ
・ ジョブ・カードの交付を受けた者
※ジョブ・カードの概要はこちら ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/
(2) 要件1
① 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用”されたことがない”者
または、
② ①に該当する”以外”の者であって、
・ 過去5年以内に半年以上休業していた者
・ 従事していた労働が単純作業であって、体系立てられた
座学の職業訓練の受講経験が全くない者
など、”過去の職業訓練の実態等”から、
若者チャレンジ訓練に参加することが適当と判断された者
(3) 要件2
① 訓練を実施する事業主(以下、「事業主」)と期間の定めのある
労働契約を締結する労働者
② 事業主に雇用されている派遣労働者
③ 事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているが、
その事業主の正社員と同じ待遇(賃金・賞与・退職金・昇給・昇格等の要素)
を受けていない者
なお、新規学卒予定者、新規学卒者は、
”卒業日の属する年度の3月31日まで”
は対象者にならないとのことです。
今回は、ここまでで。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムは、厚生労働省から入手した情報・大阪労働局ハローワーク助成金センターで
取材した内容を基にして、記事として掲載させて頂いております。※本コラムは、弊社HPコラム
からブログとして転載しております。
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