毎年のことですが、外国人の税務。 | 行政書士の日々のくらしと風景

行政書士の日々のくらしと風景

大阪府箕面市の行政書士、濱坂和子のブログ
行政書士の視点から、日々のくらしを綴ります

今年も外国人相談の中で、確定申告の必要性に気づいていない人がいて、申告に行ってもらうよう指導をするというケースがありました。ここ数年、毎年遭遇しているように思います。

 

家族滞在や留学生の在留資格の更新等の手続きをするときは、アルバイト状況を慎重に確認しますが、複数のアルバイトをかけもちしている場合が要注意です。資格外活動許可の上限28時間というのは本人も気を付けているのですが、一件一件のアルバイト先からの給与額では非課税でも、合算すると課税されるような場合、納めるべき税が漏れてしまったりします。この部分に自ら気づく外国人さんに、今まで私は出会ったことがありません。本人には悪気はないのですが、知らなかったから漏れていましたというのはもちろん認められないわけで、家族滞在や留学生本人に言うのはもちろん、就労ビザの方が奥さんを呼び寄せた場合などでも注意喚起をしているところではあるのですが。

 

とはいえ、このたびのケースも私が発見してよかったです。このご家族とは長いおつきあいで、まじめにコツコツと頑張っておられ、近い将来永住申請も視野にいれているでしょうから、一つ一つをきちんとやっていくことが何より大切です。