こんにちは。
介護労務コンサルタント(社会保険労務士、介護福祉士)の松岡勇人です。
今週号のテーマは、「就業規則」です。
このテーマも内容が多岐にわたるため、度あるごとにこのブログを通じて発信していく予定である。
介護事業所は許認可制の事業であるため、その申請時に、就業規則を添付書類として求められることがある。したがって、介護事業所には、記載内容はともかく、就業規則と名の付くものは存在していることが多い。
社長である俺の行動の全てが、就業規則だ!
知り合いの税理士の依頼で、介護事業所の設立を新規に予定している社長さんの相談に乗ったときのお話です。色々なお話をして、就業規則の作成にお話が進んだときのことです。
社長:
「先生、就業規則っていうのは、一体なんだい?」
松岡:
「御社の1日の労働時間や休日・休暇などの労働条件や服務規律など、就労に際して社長さんと職員がお互いに守らなければならない御社のルールをまとめたもの、御社のルールブック、いわば御社の憲法みたいなものです。介護事業所だけでなく、常時10以上の労働者がいる会社は、就業規則を作成して、監督署(労働基準監督署)に届け出なければいけないんです。また、御社の場合は許認可制の事業のため、許認可申請の際にも、就業規則を添付書類として求められます。」
社長:
「フン~、就業規則っていうのは、自分の会社のルールブックなのに、届出が必要か?」
松岡:
「はい、届出が必要です。監督署へ届け出る前、職員の代表者に就業規則について意見書を書いてもらわなければなりませんが、意見書自体は何を書いてもらって問題はありません。例えば、全面的に反対でも、OKです!」
社長:
「わかったよ!俺が朝6時に出社すれば、その日の始業時刻は朝6時。夜11時に退社すれば、その日の終業時刻は夜11時!社長である俺の行動の全てが就業規則だ!俺そのものが就業規則だ!」
松岡:
「・・・(目が点になりました)」
「社長である俺の行動の全てが就業規則だ!」はスゴイ発言だと思いますが、類似した発言に接したことは、私自身、何度もあります。
このような発言になる背景には、小規模な介護事業所を初めとする中小・零細企業の社長さんの多くが自分で本当に苦労されて興した会社のため、「自分で興した会社だから煮て食おうが、焼いて食おうが、俺の自由だ!」という意識になるのでしょう。
苦労されて興した…は理解できますが、今のご時世、このような意識を持っていると、御社にブラック企業のレッテルを貼られますよ!
介護事業所の経営者の皆様、御社は大丈夫ですか?「自分で興した会社だから煮て食おうが…」になっていませんか?
もしも、このブログをご覧になった介護事業所の経営者の皆様がこのような意識を持っているならば、意識を変える努力をしなければなりませんね!
本日も当ブログご覧いただき、ありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。