就業規則、大切なのは職員への周知です! | 社労士からの情報発信ブログ

社労士からの情報発信ブログ

私は社会保険労務士の立場から、会社経営の成長に貢献できるような「情報」を発信します!

こんばんは。介護労務コンサルタント(社会保険労務士、介護福祉士)の松岡勇人です。

今週号のテーマは、「就業規則」です。


就業規則、大切なのは職員への周知です!

会社にとって、就業規則は憲法のようなもの大切なものであるため、その管理にも最善の策を講じているのでしょうか?


あまりに大切なものなので、神棚にお供えもののように祭られている就業規則があるらしい・・・。


私は神棚に祭られ保管されている就業規則を見たことはありませんが、顧問先の社長室の金庫に厳重に保管されている就業規則は実際に見たことがあります。


なるほど、大切なものだから、金庫に保管する・・・。


でも、これって、良いのか?


労働基準法第106条には、次のように規定されています。


「就業規則は、常時各作業場の見やすい場所掲示し、又は備え付け(中略)、労働者に周知させなければならない」


就業規則が職員の皆さんに周知されており、社長さんご自身が確認する就業規則の保管先を金庫にしているならば問題はないでしょう。


しかし、この顧問先の事務担当者から、実際に就業規則を見ればすぐに確認できる内容について何度も問い合わせがありました(解釈についての問い合わせではありません)。


このような応対をしていると、わかってきます! 「この介護事業所、せっかく作成した就業規則、職員に周知してないなぁ」と。


この対応から浮かび上がる問題点は2つ。


1つ目は、“見やすい場所へ掲示し、又は備え付け”です。


施設系介護だと、ご利用者やそのご家族等が事務所内に頻繁に出入りするような場合も多いので、セキリティー上、労働基準法に従って、就業規則を常時、事務所内の見やすい場所へ掲示し、又は備え付け、職員に周知・・・は現実的にはチョッと難しい。


“見やすい場所へ掲示し、又は備え付け”は、今のご時世ですから、パスワード管理を徹底して、パソコンで就業規則を閲覧できるようにすれば良いのです


2つ目は、“周知”です。


顧問社労士としては「職員に周知しないと就業規則を作成した意味がありませんよ!」と社長さんにはアドバイスします。


就業規則の周知をしていない場合、周知する決断を下せるような職場環境を整えるのは顧問社労士のお仕事ですが、最終的に周知するか否かの決断をするのは、社長さんご自身です


介護事業所の社長の皆さん、御社の職員に就業規則を周知していますか?


就業規則は御社にとって大切なものですが、「金庫に保管しなければならない」と労働基準法には規定されていません。


就業規則、大切なのは職員への周知です!



本日も当ブログご覧いただき、ありがとうございました。次号もよろしくお願いいたします。