税務調査官が尋常じゃなく威嚇してくる時
★税務調査官の対応がメチャクチャな場合
●税務調査官の対応で一番よく聞くのが「態度が高圧的」ということ。
↓
一昔前に比べてかなり減ったといわれていますが、それでも
理不尽な質問や下品な扱いに加えて、さも犯罪者として思っている
ような対応をしてくる場合があります。
↓
こういう場合も国家権力には逆らえず、黙ることしかできないのか?
↓
そんなことはありません!
★法人税法156条の存在
●法人税法156条
↓
「税務調査官が質問、検査する権利は犯罪捜査のためのものではない」
と規定されています。
↓
つまり、
調査官が会社や社長を犯罪者のように扱う行為は法人税法違反です!
●ですので、あまりにもひどい言動が見られた場合
↓
法人税法156条の記載を知っていますか?
態度を改めないなら私もそれなりの措置をとります。
的な対応をしてみましょう。
↓
156条は牽制効果が強いので、まずはこの条文を言葉に出して
逆に調査官を攻めていきましょう!
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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海外企業への売上は全部消費税免税?
★中国の現地企業へコンサルティングを行った場合
●(海外にあるので)外国法人は非居住者です。
↓
つまり、外国法人へのコンサルティング売上は
「非居住者への役務の提供」なので輸出免税となりますね。
↓
しかし、大抵の場合はそんな簡単ではありません。
こういうときは得てして、その外国法人に日本支店があって、
日本支店経由で現地の外国法人へ取引の流れがある場合が多いです。
↓
消費税法上、外国法人であっても日本支店は居住者になります。
つまり、この売上が現地の外国法人ではなく、外国法人の日本支店に
売上げた性質があるとされた場合、消費税の課税対象になってしまいますね。
★現地への売上?日本支店への売上?
●判断の指針はあります。
↓
以下のいずれにも該当する場合、輸出免税の対象とできます!
↓
①役務提供が「非居住者の国外の本店等」との直接取引であり、
国内の支店や出張所は直接的にも間接的にも関係がない。
(事務取次ぎや決済代行等も含めた一切の事務に関係していない)
②非居住者の国内の支店や出張所の業務が、
当該役務提供に係る業務と関連性がないこと。
(今回のコンサル業務と支店業務に関連性がないということ!)
●輸出売上への判断基準はかなり厳しいといえます。
注意しましょう。
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
オフィシャルサイト
眼鏡を買った費用も医療費控除OK?
★注射器の購入
●糖尿
病の方は、医師の指示の基で自身でインシュリン
を注射することが
多く、注射器購入の可能性がありますがこれは控除対象です。
↓
糖尿病の患者自身が行うインシュリン注射は一般的治療のひとつであり、
医師の診察・指示に基づいていて、かつ、治療上必要直接必要といえます。
★電動ベッドの購入代
●寝たきりの方等のために、家族が電動ベッドやマットレスを買うことがあります。
またトイレ等の冷暖房設備等の内装費に費用がかかる場合もあります。
↓
医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合でも、
医師診療等のために直接必要とはいえませんね。
ですので、医療費控除対象外です。
★歩行器の購入代
●骨折で歩行困難になり歩行器を購入した!
↓
医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合、
医師診療等のために直接必要といえますので控除対象でしょう。
●リハビリのために歩行器を購入した!
↓
医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合でも、
医師診療等のために直接必要とはいえませんね。
★メガネの購入代
●眼鏡やコンタクトレンズについては、医師の治療を受けるために
直接必要な費用であれば控除対象ですが、それは日本眼科医会で
定められています。
↓
単純に視力が低いというだけではダメです。
↓
例えば、白内障
、緑内障
、角膜炎
等の治療に必要な眼鏡についても
症状や治療方法等が定められています。
★ストマ用装具の購入代
●人工肛門になった人は、ストマ用装具
を定期的に購入しなければ
なりませんがこれは控除対象になります。
↓
ストマ設置後も継続的にストマの治療を受ける必要があります。
そのため、治療上必要と医師が認めた場合のストマ用装具はOKです。
↓
医師発行の「ストマ用装具使用証明書」の添付が必要です。
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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入院した場合は全額医療費控除??
★遠方の病院への入院代
●現在の医師の診断により、遠方の病院に転院となった場合でも
医師等による診療等を受けるための直接必要費用は控除対象です。
(もちろん、一般的支出額の範囲ですが・・・)
↓
治療のための
□温泉
利用型健康増進施設(医師が作成した温泉療養証明書)
□指定運動療法施設(医師が作成した運動療法実施証明書)
を利用する場合には()内の証明書があればOKです。
★入院している病院から来たクリーニング代の請求
●病院が負担しているシーツクリーニング代は患者へ請求されるのが
一般的ですが、これも控除対象になります。
(シーツ
や枕等の場合はOKですが患者のパジャマ等はダメです)
↓
つまり、
医師の診療を受けるための通院費or医師送迎費or入院部屋代or食事代等、
通常かかってくる範囲の費用は医療費控除OKです。
↓
病院からの請求代に含まれる通常の食費は控除OKですが、
病院の食事が嫌という理由で、よく出前をとったりする場合があります。
外食したり弁当を買ったりする場合も然りですが、こういうケースは
通常かかってくる範囲を超えていますので、控除対象はムリです!
★差額ベッド代
●相部屋が嫌で個室に移ると値段は上がりますね。
↓
<医療費控除の原則>
医師の診療を受けるために直接必要な費用で、通常の金額の範囲内
の場合に限られるます。
↓
差額ベッド代は治療に直接必要でアップしたコストではないですね。
あくまで自分の快適さを求めるためのはずなので控除対象外ですね。
↓
同じ発想で、入院中にテレビや冷蔵庫を借りて賃借料を払うケースがあります。
これも、治療に直接必要でかかったコストではないですね。
あくまで自分の楽しみのためのコストなので対象外です。
★医師の指示で医薬品以外の物品購入!
●医師の指示で医薬品以外の物品を購入する場合は結構あります。
医師の指示による物品で、かつ、医師の診療に直接必要なものであれば
医薬部外品でも控除対象です。
↓
入院時に使用する水枕や氷のう代等はこれに当たると思われます。
↓
逆に、医師の指示があっても、治療に直接は必要ない以下の入院関連物品は
控除対象にはならないです。
□入院の際の洗面具、寝具、下着、皿や箸等の日用関連用品
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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正露丸は?バファリンは?医療費控除対象?
★医薬品購入の費用は医療費控除対象です
●医薬品:薬事法に規定する薬品のうち治療や療養のために使用される品。
①日本薬局方に収められている物
②人or動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的
●医薬部外品
①吐き気等の不快感or口臭・体臭の防止
②あせも 、ただれ等の防止
③脱毛の防止、育毛又は除毛
●化粧品:人の身体を清潔にし、美化し、皮膚or毛髪をすこやかに保つために、
身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的。
★風邪薬は控除対象!
●薬局で購入した風邪薬も医療費控除の対象です。
↓
医師の処方等がなくてもOK。
薬局で買った湿布薬、頭痛薬・腹痛薬・下痢止め等も治療薬なのでOK。
(常識量であれば使い切らなくても購入代が全て控除対象になります)
↓
逆に、酔い止め薬や使い捨てカイロ ・バスクリン 等は予防薬に該当する
ので医療費控除の対象とはなりません!!
↓
もっと言うと、疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤は
治療のためではなく、かつ、医薬部外品になるのでダメですね。
つまり、たいていのビタミン剤等はダメということです。
でも、それが医師診断で治療に必要として処方されるのであれば
ビタミン剤でも栄養ドリンクでも漢方薬でも控除対象です!
↓
薬局でよく売ってる薬用ハンドクリームや薬用石鹸 や薬用化粧品等は
医薬部外品がほとんどです。治療といわれるとそうかもしれませんが、
医薬品ではないので控除は難しいですね。
★医師に指示された食事療法はダメ!
●医師の指示で食事療法を行うことはよくありますね。
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糖尿病治療のための低カロリーの食事療法、
肥満治療のためのダイエット食事療法
アレルギー治療のための食事療法
↓
単なる食事の調整であって医薬品ではないので医療費控除対象ではないです!
★インフルエンザの予防接種はダメ!
●予防接種の費用は医療費控除対象外です。
(インフルエンザや海外渡航・肝炎予防のための各種予防接種等)
↓
しかし例外があります。
家族の誰かがB型肝炎
を患い、看病する人の予防接種は控除対象です。
(家族感染の危険性が高いので、B型肝炎患者の治療といえるため)
↓
そのためには確定申告書に添付書類が必要になります。
①B型肝炎を患い医師の治療を要する旨の診断書
②患者家族に対するB型肝炎ワクチン接種費用の領収書
●丸山ワクチン
は医薬品ではありませんが、医師によって投与可否判断が行われる
ので医薬品でないですが、「医師の治療のために必」なので控除対象です。
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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カイロプラクティクの施術費は医療費控除できる?
★こんな医療費も医療費控除の対象??
●精神病の診療代
うつ病
、自閉症
、その他の精神病の医療費(医師と会話するだけでも)
医療費控除の対象です。
●医師や看護師への謝礼、菓子折り
謝礼は診療、施術、治療の対価としえ直接必要な費用ではないので
医療費控除の対象外です。
●カイロプラクティクの施術費
医師・マッサージ師等の資格がある者が行う場合は医療費控除対象です。
(もちろん、治療目的の場合のみ!)
無資格者の場合や●●腰痛治療センターの場合は正式な資格がないので
医療費控除対象外と考えるべきですね。
●風邪
医師による診療や治療で一般的な支出水準の範囲であれば医療費控除対象です。
風邪だけでなく、怪我や病気でも上記の基準に照らして考えます。
保険の効かない高価な治療(痔等に多いです)についても、医師が認めた診療上、
必要で、一般的水準を大きく超えない場合は大丈夫でしょう。
●近視・乱視の治療・手術
医師による診療のために直接必要な費用であれば、医療費控除対象です。
数十万円かかった手術であっても、医師が治療上必要と判断した手術であれば大丈夫。
↓
メガネやコンタクト
でも、単に視力が低いので購入しただけではダメですが、
医師が治療上必要と認めてメガネを購入したような場合はOKです!
↓
視力回復センターと呼ばれるようなところで医師ではない人に診てもらってもダメ!
(医師であることが条件ですね)
●金歯
保険適用外の高価な金歯
を挿入した場合でも、医師が治療上必要と認めていれば
医療費控除対象になりますね。
もちろん、一般的に使用されている水準を満たす必要があるので、材質によっては
高価すぎて難しい場合もあるかもしれません。都度確認する必要はあります。
↓
歯列矯正
は一般的に自分の容貌を意識して行うもので、医師が治療上必要とは
いえないので難しいですね。ただ、子供の成長期に将来を考慮して行う歯列矯正は
医師が必要と認めていれば医療費控除の対象ですね。
●医師に書いてもらう診断書
会社への証明として「医師による診断書」が必要な場合があります。このときも作成料
としてお金を払う場合がありますが、これは治療を受けるために直接必要な費用では
ないので対象外ですね。
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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昔買った株の取得価格が分からない!!
★こんな特例が平成22年までならあります!
●平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
↓
居住者等が、
平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を
平成15年1月1日~平成22年12月31日に譲渡した場合の取得費は、
その株式の平成13年10月1日の価格の80%に設定できます。
↓
◆この特例適用で譲渡損失が生じても、他の株式等の譲渡益と通算できます。
◆要件を満たせば、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例も適用できます。
●対象となる株式は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等で、
平成13年10月1日において上場株式等に該当していたものです。
↓
しかし、個人が平成13年10月1日以後に取得した上場株式でも、以下のような場合は
平成13年9月30日以前から引き続き所有していたものとみなされます。
◆贈与、相続(限定承認はダメ)
◆株式の分割又は併合
◆一定の場合の合併・分割・株式交換・株式移転 等
●詳細は国税庁ホームページ に記載があります。
★この法律は平成22年で終わります!!
●平成13年9月30日以前から株式を持っている人には要注意事項です。
↓
この特例はいくらで買ったか分からない人にとってはすごく
おいしかった制度です。
(実際の取得価格は関係なく損失計上できてたので)
↓
これが平成22年度で終わるということ。
つまり、もし「いくらで買ったか分からない株を持っている」人は
平成22年度中に譲渡してしまったほうがいいということになります。
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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経営コンサルタントの報酬も源泉徴収するの?
★どんな人への報酬を源泉徴収するか?
以下のような居住者に対して報酬等の支払をする者は、
支払の都度、所得税を源泉徴収しなければなりません!!
(金銭だけでなく現物も対象になります!)
◆原稿・挿絵・写真・デザインの報酬
◆作曲 の報酬
◆レコード 、テープ 又はワイヤー の吹き込みの報酬
◆放送謝金
◆著作権 ・工業所有権 の使用料
◆講演の報酬・料金
◆技芸、スポーツ、知識等の指導料
◆翻訳・通訳 の報酬・料金
◆脚本・校正・速記 ・版下 の報酬・料金
◆投資助言業務に係る報酬・ 料金
◆弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士への報酬
◆企業診断員の業務に関する報酬・料金(資格のない経営コンサルタント への報酬も含む)
◆司法書士の業務に関する報酬・料金
◆土地家屋調査士 、海事代理士 、測量士 、不動産鑑定士、建築士の業務に関する報酬
◆診療報酬
◆プロスポーツ選手、レーサー 、競馬 騎手 等への報酬
◆モデル に対する報酬
◆外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬・料金
◆映画、演劇その他の芸能、ラジオやテレビ出演、演出or企画の報酬
◆芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬
◆ホステス 、コンパニオン等の業務に関する報酬・料金
◆役務の提供を約することにより一時に支払われる契約金
◆事業の広告宣伝のための賞金
→国税庁参考URL①はこちらから
→国税庁参考URL②はこちらから
★その他の注意点
●法人に対して支払う場合に源泉徴収が必要なケースは、
馬主に支払われる競馬の賞金程度です。
●謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代等の名義で支払われていても、
実態ベースで判断します。実態が報酬ならば源泉徴収の必要がありますね。
↓
支払の基因となる「役務提供者のその役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用」
支払者が負担する場合、支払者が直接、交通機関やホテルに支払われていて、
金額が通常の範囲であれば、源泉徴収をしなくてもOKです。
●消費税を含めた金額が源泉徴収の対象となる報酬額となるのが原則です。
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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接待中のゴルフの怪我は労災適用?
★労災保険の概要
●労災保険とは
↓
業務上の事由or通勤による
労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して
労働者やその遺族のために、
必要な保険給付を行う制度。
★接待中のケガは労災適用か
●接待の定番といえばゴルフですが、ゴルフで怪我をする人は意外に多いですね。
これが会社の事業遂行上必要なものであった場合には労災の適用はあるか
どうか。実務的にはよく問われるケースです。
●結論は「労災認定は難しい」
↓
業務上の負傷に該当するかどうか、が勝負の分かれ目。
↓
接待も業務上必要だといえなくもないですが、親睦目的の側面も勿論あります。
↓
以前の判例として、
取引先企業と主催したゴルフ
コンペに社長命令で参加した従業員が、
その道中でに交通事故死したケースでさえも労災とは認定しない例がありました。
●ですので、接待ゴルフに関連する怪我等は労災の認定は非常に厳しいと
思われます。せいぜい会社負担でお見舞金を出す程度になるのが実情ですね。
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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病院でカード払いしても医療費控除OK?
★クレジット払いの医療費
●最近の病院ではクレジットカード 払い対応が増えてきました。
●確定申告の医療費控除
保険等で補填される金額を控除して10万円を超える場合は医療費控除を
受けることができますね。
(総所得金額等が200万円未満→総所得金額等の5%)
↓
しかし、条件があります。
それは「今年中に支払った医療費」のみが対象になるという点です。
↓
単純な現金取引であれば、2009年に医者に行ってて、そのお金を2010年に
遅れて現金で支払えば、2010年の確定申告の際の控除対象になります。
★クレジット払いの医療費控除のタイミング
●例えば2009年に医者に行っててクレジットカード決済し、2010年1月に
口座から引き落としがあった場合はどうなるのでしょうか?
↓
結論:2009年の医療費控除の対象です。
↓
病院でクレジットカード決済するということは、
医療費支払義務がカード会社へ移行し、本人はカード会社への支払義務が生じます。
↓
つまり、口座引き落とし行為は、貴方がカード会社への支払義務を果たしただけです。
貴方が負う病院への支払い義務カードで支払手続をした時点でフィニッシュです。
つまり、この時点が「支払った」時点になるのです。
●カード払いの添付書類
医療費控除のためには「医療費の領収証」を申告書に添付する必要があります。
カード払いのケースではクレジットカード決済の明細の添付が必要ですね。
カード決済時の明細は病院で必ずもらえるはずなので、大事に保管しましょう。
以上、税理士ナレッジページから引用】
→大阪税理士事務所
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