大阪・神戸・姫路・京都の税理士・会社設立 -3ページ目

会社が民事再生!社長はどうなる??

★社長が会社の借入金について個人保証している場合


●中小企業のオーナー社長はほとんどがそうだと思います。
 ↓
 株式会社は所有と経営の分離が建前なので会社に借金があっても
 株主や役員に関係はありません。
 しかし、個人保証をしていると、会社が借金を切捨てられても、
 保証人たる経営者の保証は残ります。
 そうなんです、社長が会社の借金から逃れられないんです。


●社長個人で保証額を弁済できない場合。方法は3つ程度しかありません。
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 ①社長自身も会社版民事再生 を申し立てる(個人版だと借金5,000万円未満のみ)
 ②社長自身が個人破産する
 ③債権者と話し合って解決する
 ↓
 実務上、自宅は売却になることが多いですね。売却代金を債権者に配当するためです。
 とはいえ、その手続には半年~1年ぐらいかかります。
 その間、居住することは可能です。また売却先から賃借することもできます。
 当然この場合は、会社の役員報酬が原資になります。
 (こうなるためには社長の親族が相場より高く買うのが理想です)
 


★社長が会社の借入金について個人保証していない場合


●自宅に抵当権をつけていない限り、社長の自宅までとられることはないです(原則)。
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 合名会社や無限責任社員制度がある組織ではそうはいきません!

【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト

領収書や請求書って絶対に必要?

★領収書や請求書を漠然と保管している会社様へ


●会社で保管されている領収書や請求書ですが、形式的にどんな証憑が必要か
 ということはあまり重要ではありません。それよりも、「取引の事実」を実質的に
 証明できるか否かが重要になります。
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 決算書の正確性の証明のために上記証憑の保存は必要です。
 ↓
 ちなみに領収書の記載事項については法律で明記はしていませんが、
 ①作成者、②日付、③取引内容、④金額、⑤相手先は最低限必要ですね。
 また相手先欄に「上様」というような領収書を見かけますがこれはNGです。
また㈱や㈲というような省略もやめましょう!!
金額の書き方も大事です。金額の最後に「也」と入れるのも大事ですし、
最初に「¥」や「金」を入れましょう。
また但書の書き方も注意が必要です。「お品代」等という抽象的表現は極力
避けたほうがいいと思います。

印紙を貼らなければいけない場合はきっちり張りましょう。
割り印も忘れずに!!!



★領収書や請求書の保存方法


●法律で定められているわけではありません。
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 台紙に貼り付けるケースもあれば、月別に袋に入れているだけのケースもあります
 し、科目別に袋に入れるような場合もあります。
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 きっちりすればするほど、税務調査での心証はよくなりますが、その手間は
 はっきり言って無駄な時間でもあります。またきっちりやっていない方が
 調査に時間はかかったりもして有効な場合もあります。
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 ちなみに、保存期間は7年(税法上)です。
 会社法上は10年です。



★レシートは領収書としての機能はあるか?


●証拠書類になります(形式は重要ではありません)
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 レシートであっても、体裁のよい領収書であっても、実態として、
 取引の事実が証明できるかが大事ですね。
 相手先、内容、日付、金額等は必ず明確にしておきましょう!
 レシートでこのあたりが書いていないのであれば、後で書き込みましょう!



★領収書や請求書が貰えない経費はどうする??


●公共交通機関で切符等を買った場合には領収書がないのが商慣習上仕方ないですね。
 こういう場合は領収書等がなくてもOKです。
 社外証憑がなかったとしても、社内管理簿的なものはあったほうがいいでしょう。
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 また領収書や請求書がなくても、銀行取引であれば通帳に記録が残るので
 代替が可能です(通帳に相手先等が残るような工夫はすべきですが・・・)
 
 

★領収書や請求書を紛失した場合


●基本は経費計上が難しいですね。
 ただ、ほかで代替証明できるのであれば可能になると思われます。
また再発行ができるのであれば請求してみましょう。

社内証憑を残したとしても、税務調査では否認される可能性は結構高いです。


【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト


使用人兼務役員と保険の関係は??

★使用人兼務役員と保険の関係性


●従業員としての職制上の役割がある役員ですね。


●使用人兼務役員の社会保険
 一般の従業員と同じ手続きですね。
 報酬月額は役員報酬も従業員給与も合算した金額になります。


●使用人兼務役員の雇用保険
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 取締役は、雇用保険の被保険者にはなりません(原則)。
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 但し、使用人兼務役員で、就業規則や担当業務、報酬額等から鑑みて、
 労働者的性格が強く雇用関係と認められる場合は被保険者となります。
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 このためには「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要あり!
 (添付書類:登記簿、就業規則、給与規程、賃金台帳、出勤簿、取締役会議事録等)
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 ちなみに、雇用保険料の対象となる給与は、役員報酬を除いた賃金です。


●使用人兼務役員の労災保険(基本は雇用保険と同じ!)
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 使用人兼務役員が役員報酬以外に賃金を受ける場合はその部分を労働者として扱います。
 傷病が労災保険給付の対象となるか否かも一般労働者と同様に判断します。
 ↓
 休業給付等を受ける場合の給付額基礎額は役員報酬を除いた賃金です。
 労働保険の年度更新も役員報酬を除いた賃金になるので要注意です!



★使用人兼務役員が雇用保険に入る方法


●上述の「労働者的性格が強く雇用関係と認められる場合」とは??
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 以下の事項を公共職業安定所が総合的に判断します。
 
 ①月々の役員報酬と賃金との割合
  役員報酬と賃金をがしっかり分かれていて、
  賃金の占める割合が高いほど労働者的性格が強い判断されます。

 ②就労実態
  経営者による指揮命令の範囲内で業務を行えば労働者的性格が強いと判断されます。

 ③労働基準法の適用状況
  他の従業員と同様に就業規則が適用されてれば労働者的性格が強いと判断されます。
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト

去年の医療費の保険金が今年入金された!

★医療費から差し引かなければならない保険金等とは・・・


①健康保険法の規定により支給を受ける次に掲げるようなもの
 (医療費支出が給付原因であることが前提です!)
 ■療養費、移送費、出産育児一時金、配偶者出産育児一時金
  家族療養費、家族移送費、高額療養費


②損害保険契約or生命保険契約に基づく傷害費用、保険金、給付金等
 

③医療費補填を目的として支払を受ける損害賠償金



★去年の医療費分の保険金を今年もらった場合


●去年から今年の入院費に対する入院給付金を今年まとめてもらう場合。
 実は意外に多いケースです。
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 支払った医療費毎に保険金が判別できるのであれば、それがベスト。
 できない場合も多いですね。その時は医療費の額に応じて按分します。


●こうなると一つ疑問が生じます。
 去年の医療費に係る保険金が今年になってからわかるわけですね。
 でも、確定申告は終わっているはずです。
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 この場合でも、昨年の医療費から控除しなければなりません。
 去年分の確定申告(3/15)までに保険金額が確定しない場合には、
 見積額で医療費控除を行い、確定後に差額を修正申告します。
 


★妻の医療費を払った私。妻の保険金が入ってきた!


●よくあるケースですが、医療費を払った人と保険金を貰った人が異なるとき。
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 この場合であっても、医療費を払った人から保険金を控除できます。
 医療費を支払った人と保険金等を受け取った人が異なっていても、
 関係ありません。
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト

出産と医療費控除の関係は?

★健康保険から貰える出産育児一時金


●出産は病気ではないので、健康保険の適用はありません。
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 そのために一時金35万円(子供一人あたり)が健康保険から貰えます。
 (妊娠4ヶ月目以降、)
 


★健康保険から貰える出産手当金


●勤務先の健康保険に加入されているお母さんは、
 産休中(98日間)の給料に代わって日給の6割相当額が支給されます。
 ↓
 出産後56日経過後に必要書類を提出してみましょう!
 


★出産と医療費控除


●医療費から控除すべきもの<一例>
 
 □高額医療費
 □出産育児一時金
 □配偶者出産育児一時金
 □療養費
 □民間の生保の給付金
 

●医療費から控除しなくていいもの<一例>

 □傷病手当金
 □出産手当金


●考え方
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 ●医療費支出の事由を原因として給付される→控除する!
 ●給与補填を目的で給付われる→控除対象外!

【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

相続した場合も住宅ローン控除できる??

★借地を後で購入した場合の住宅ローン控除


●定期借地権付建物を購入し、後で借地部分の底地を地主からローンで購入
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 原則:住宅ローン控除の対象となる借入金は建物部分のみ!
 ↓
 但し、建物取得と同時(orそれ以前)に、土地を取得した際の借入金は対象です。
 ↓
 この場合は建物取得の後の話ですね。ですので控除はありません!



★生計を一にする者から住宅を取得した場合


●生計を一にする親族から住宅を取得した場合(銀行借入して)
 ↓
 従前から引き続き居住している住宅について、生計を一にする親族から購入し、
 引き続きこの親族とも生計を一にするような場合
 ↓
 この場合は住宅ローン控除はありません!
 ↓
 但し、購入後に生計が別になる場合は、他の要件を満たせばOKです!
 
 
●元々生計を別にする親族から住宅を取得した場合(銀行借入して)
 ↓
 他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除OKです。



★相続により住宅を取得した場合


●相続で住宅を取得した場合(その住宅に係る借入金も承継)
 ↓
 「住宅に係る借入金」は相続による債務の承継です。
 つまり、相続人にとっては、住宅を取得するための住宅ローンではない!
 ↓
 ですので、住宅ローン控除の対象にはなりません!
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

個人年金保険と一時金、どっちが得?

★個人年金を受け取った場合の税金関係


●個人年金を受け取る人
 その年の年金額-必要経費=雑所得として所得税対象
 (他の所得と合わせて総合課税されます)
 ↓
 但し、給与所得と個人年金だけのサラリーマンの場合、
 個人年金所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
 

●必要経費とは・・・?
 必要経費=年金受取額×(支払保険料総額÷年金支給総額見込額)
 ↓
 毎年60万円の年金が10年間入ってくる場合。
 (払込期間30年で毎年10万円の保険料を払っているとしましょう)
 ↓
 この場合の必要経費は
 60万円×(300万円÷600万円)=30万円です。
 


★年金で受け取るか、一時金で受け取るか


●一括で受け取る場合=一時所得。
 ↓
 一括受取金額-払込保険料総額-50万円=一時所得


●毎年年金で受取る場合=雑所得
 ↓
 毎年の年金額-必要経費=雑所得


●解約して解約返戻金を受取る場合
 ↓
 解約払戻金-払込保険料総額-50万円=一時所得



★個人年金保険料は所得税の控除対象です!


●医療保険、がん保険、生命保険などは生命保険料控除の対象ですが
 最大5万円(所得税)の控除を受けることができます。
 ↓
 個人年金保険料は生命保険料控除とは別枠です。
 個人年金保険料年額が10万円超であれば追加で5万円(所得税)の控除OK。
 ↓
 両者を合わせると年間最大10万円(所得税)の控除ができるんですね。
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

土地は妻、家屋は夫。住宅ローン控除はどうなる?

★土地を夫、家屋を妻名義にしている場合


●住宅ローン控除対象のためには、家屋購入のための借入金があることが条件。
 ↓
 家屋が妻、土地が夫名義。夫婦共に借入金がある場合。
 妻は住宅ローン控除の適用はできますが、夫はダメです!
 夫婦で家屋を共有しておかないと住宅ローン控除を双方が受けられないんです!



★海外単身赴任と住宅ローン控除


●住宅ローン控除の適用者が海外に単身赴任になった場合
 ↓
 住宅ローン控除の条件の1つ:「その年の12月31日まで引き続き居住している」
 年内に海外に単身赴任する=この要件を満たしていないわけです。
 ↓
 たとえ生計を一にする家族が引き続き居住していたとしても本人が非居住者になる
 ので住宅ローン控除は受けられません!
 (これは国内転勤の単身赴任とは異なりますね)
 ↓
 その後国内に戻り再居住した場合、その年から再び住宅ローン控除可能です。
 ↓
 但し、住宅ローン控除期間は、「当初居住してから●年間」です。
 つまり、控除期間が残っていた場合のみ、再居住後に住宅ローン控除可能です。



★海外駐在(家族全員で海外へ)と住宅ローン控除


●住宅ローン控除の適用者が海外駐在になった場合(家族全員で海外へ)
 ↓
 住宅ローン控除の条件の1つ:「その年の12月31日まで引き続き居住している」
 年内に海外に家族全員で移動=この要件を満たしていないわけです。
 ↓
 しかし、引越前に税務署に一定の届出書を提出しておけば、
 国内に戻り再居住した場合、その年から再び住宅ローン控除可能です。
 (但し、海外滞在中に賃貸していた場合はその年の翌年になります)
 ↓
 但し、住宅ローン控除期間は、「当初居住してから●年間」です。
 つまり、控除期間が残っていた場合のみ、再居住後に住宅ローン控除可能です。


【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

住宅ローンを借り換えた場合はどうなるの?

★住宅ローンを借り換えた場合はどうなるの?


●新たな借入金が従前の借入金等を消滅させることが明らか
 新たな借入金を家屋の新築or増改築等に充てることが明らか
 ↓
 上記の場合には、住宅ローン控除の要件を満たしていれば
 (借換日から償還期限までが10年以上等、いわゆる一般的要件です)
 新たな借入金でも控除の適用を受けられます。



★繰上返済をした場合には住宅ローン控除は?


●繰上返済の結果としてどうなったかがポイントになります。
 ↓
 □繰上返済後の償還期限が10年以上ある:控除適用可能!
 
 □当初借入時点からの償還期限が10年未満となった:その年以降適用なし!



★融資実行日が翌年1月になってしまった場合


●当年内に居住の用に供している、かつ、金銭消費貸借契約を締結している
 ↓
 当年から住宅ローン控除の適用を受けられます!
 (融資実行日がいつかは関係なし!)
 


★そもそも借入金残高とはどこまでを含む?


●住宅ローン控除の借入金
 ↓
 元本のみが対象!
 利息や手数料等は含みません。



★借入金の返済を据置いている場合はどうなるか?


●住宅ローン控除の要件は、
 「償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済される借入金」。
 ↓
 償還期間=実際の借入金返済期間。
 つまり、据置期間があってもなくても関係なくて、
 据置期間の前後の償還期間の合計が何年かどうかが大事。
 ↓
 10年以上の場合は、住宅ローン控除の適用OK!


【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

住宅ローン控除の床面積って何だ??

★床面積の判定方法


●住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50㎡以上です。
 ↓
 
 □戸建住宅:登記簿上表示される床面積(各階毎)
 
 □マンション:共用部分を除いた専有部分の登記簿上表示される床面積
 
 □店舗併用住宅:全部で50㎡以上か否かで判定。
         但し、独立している場合、住宅部分の床面積のみで判定。
 
 □共有名義住宅:共有割合に関係なく全体の床面積をもって共有者毎に判定。
         (全体が50㎡以上なら共有者の各々が住宅ローン控除適用対象!)
 ↓
 夫婦で住宅を共有名義で取得(夫が家屋、妻がその敷地を取得)しているケース。
 妻は家屋の持分を有していないので住宅ローン控除を受けられません!
 各々が住宅ローン控除適用になるには家屋を各々が有していることが必要!



★家屋の購入金額とはどこまでが含まれる??


●年末の借入金残高>家屋等の取得対価の場合
 ↓
 「家屋等の取得対価」を基準にしてに控除額を算定します。
 ↓
 取得対価には、家屋と一体として取得したものも含みます。
 (電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備等)
 (該当する家屋に対応する設計料も含まれます)
 ↓
 門、 等の構築物、電気器具、家具等の器具、備品、車庫等の建物は含みません。
 しかし、これらを「家屋と併せて同一の者から取得する」場合、僅少であれば含めてOK。
 (通常は10%以下といわれています)



★家屋の敷地の用に供される土地とはどこまで含まれる?


●社会通念上その居住用の家屋と一体として利用されている土地等か否かで判定。
 ↓
 □埋立て、土盛り、地ならし、切土 、防壁工事等、土地造成or改良費用は含まれます。
 
 □私道・ゴミ置き場等は、原則的には家屋の敷地の用に供されている土地には含みません。
 
 □植木、芝生花壇 、庭等の取得価額は、敷地の取得の対価に含みません。
 
 □不動産仲介手数料、登記費用、不動産取得税等は敷地の取得の対価に含みません。
 
 □駐車スペースも原則として家屋の敷地の用に供されている土地には含みませんが、
  家屋そのものの敷地と同一敷地である場合含まれます。
 
 □同一敷地内で事務所と居住用家屋がある等、居住用以外の用途に供されている
  部分がある敷地は「家屋の敷地の用に供される土地」には含まれません。
 
 □土地と建物を一括で取得し概ね1年内に建物の取壊しに着手する等、
  当初から建物を取壊して家屋を新築することが明らかであると認められる場合、
  取り壊し費用は敷地の取得額に含まれます。

【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト