大阪・神戸・姫路・京都の税理士・会社設立 -14ページ目
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黒字だけど法人税払うお金なし!どうしたらいい?

★黒字だけれどお金がない会社


●意外に多いのです。
何が大変かというと「納税への資金繰り」を考えなければならない点です。


●問題がややこしいのが、黒字の数字は決算直前にならないと
 分からない場合が多いということです。
 決算直前になって予想より大きな黒字になったということ、
 それはつまり法人税の額がかなり大きくなったことを指します。
 でもそんな税金を払うお金は一切ない!
 こういう状況で単純に借入だけをするのはちょっと勿体ないですね。
 
 

★意外に利用できる生命保険


●あくまでも緊急対策と考えておいた方がいいのですが、
 生命保険を使った節税対策という手法もあります。


●具体的手法
 ①保険料分を借入し、生命保険に加入する
  (当期の決算前に年払いしてしまいます)
 
 ②翌期の間で上記の借入を全額返済します。
 
 
 ③翌期決算の直前に再度保険料を支払います。
  (保険の短期解約による違約金等の関係です)
  この保険料の支払いを借入で行った場合は、更に翌々期中に全額返済
  しなければなりません。
  


★生命保険利用の注意点


●保険料が損金計上されることで節税効果もありますし、保険による利回りもあります。
 しかしこれが借入金の支払利息の利回りよりも大きくなくては何の意味もありません。
 

●こういう手法は生命保険会社はかなり詳しいので会社に合った保険を提供してくれる
 はずです。
 

●翌期以降の借入返済等、キャッシュフロー流入の見込みがなければなりません。


●イメージとしては、保険料を払って当期の税金を劇的に減らし、翌期に借入返済できれば
 それでOKなわけです。


●生命保険の保険金が入ってくるとそれは逆に益金計上の必要が出てきますので、将来を
 ある程度見越して練った方がいいと思われます。


●生命保険の加入には審査があるので、決算の直前ではどうしようもない場合があります。


【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト


貸付金の利息は絶対計上しなければならない?

★原則:貸付金の利息処理


●貸付金利息は、原則として、その利息の計算期間の経過に応じて、
 その年度に係る金額を益金に算入することとされています。
 
●しかし、事業の付き合いの上で致し方なく貸してしまった下請会社や販売代理店等
 への貸付について、業績悪化が理由になって利息分の入金が入ってこないことが
 多々あります。こんな場合でも、利息を益金計上するのはちょっと酷です。
 
 
 

★例外:未収利息を益金に算入しないことができる!


●貸付先に次の事実が生じた場合には、
 その事業年度に係る利息は益金の額に算入しなくても大丈夫です。

 ①債務超過に陥っていることその他相当の理由により、
  支払督促したにもかかわらず、事業年度終了日前6ヶ月以内に期日到来した全額が
  その事業年度末において未収で、かつ、その他の利息についても支払いを受けていない

 ②債務超過の状態が相当期間継続し事業好転の見通しがないこと、
  天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったこと
  その他これらに類する事由が生じたため、貸付金回収が危ぶまれる

 ③会社更生法や商法の規定による会社の整理その他これに類する法律上の整理手続が
  開始されたこと等一定の場合


【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト


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