大阪・神戸・姫路・京都の税理士・会社設立 -4ページ目

父の扶養家族である母の医療費を私が出した!

★夫婦共働きの医療費負担はどうなる?


●夫婦共働き ってよくあるパターンですね。
 夫の入院費用を妻が払ったような場合は、妻の医療費控除にしても
 大丈夫かという問い合わせが非常に多いです。
 ↓
 この場合は、払った方の医療費控除にできます。
 自己or自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を
 支払った場合に適用されますね。
 共働きでも何でも、生計を一にしているのは間違いないですからね。



★田舎で一人暮らしをしている母親の医療費は?


●東京に出てきて家庭を築いた息子さんですが、田舎のお母さんに仕送りを
 しているケースもかなり多いです。
 そんな母親の医療費を息子さんが払った場合も息子さんの医療費控除の対象です。
 ↓
 「生計を一にする」=同居ではありません。
 生活費送金等があれば生計を一していることになります!
 


★父親の扶養親族である母親の医療費を娘が負担!!


●30才の女性が父と母の3人で暮らしているケース。
 母は父の扶養控除対象配偶者。
 母の医療費を娘である女性が払う場合、娘の医療費控除になるか?
 ↓
 娘の医療費控除対象になります!
 誰が誰の扶養親族だとか、関係ありません。
 「生計を一にする」かどうか、それだけがポイントになります!


【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

売掛金回収ができない場合の対処方法は?

★売掛債権には時効があります!


●売掛金の回収はずっと昔から商売の大きなポイントですね。
 特に最近はインターネットが普及し、顔も合わさない不特定多数の相手に
 売掛金を計上するケースが増えてきています。
 これはつまり、売掛金の未回収リスクが高まることを指します。


●相手先に請求書を出しても支払ってもらないケース。
 ↓
 売掛債権の消滅時効は2年です。
 ↓
 最後に請求書を出してから2年ほったらかしにしておくとそれはもう債権
 ではなくなってるんですね。
 ↓
 そのための手法として、まずは相手方に債務の承認をしてもらうことです。
 (資金繰りが苦しく支払をちょっとだけ待ってほしいって言われたような場合)
 債務の承認は必ず書面で行いましょう!
 債務の内容や金額を書面で残しておくと、時効を中断させるための証拠になります。
 ↓
 債務の承認をしてもらうと、そこからまた時効期間がスタートします。
 つまり、この承認後、2年経てば債権は消滅するということです。



★相手先に無視されるケースも多いですね


●特にネットビジネス事業者から聞く話ですが、いくら請求しても相手先が無視する
 ケースも多々あります。
 ↓
 請求書を出してるだけでもダメですし、内容証明郵便 でもダメです。
 あくまで請求書を送ったという証拠になっても、請求書を送っただけでは
 時効を止めることはできないのですから。
 無視される場合には、相手方が債務の承認をすることもないでしょう。
 ↓
 この場合は裁判に持ち込むしかありません。
 時効が消滅する前に督促をかけ(内容証明郵便で)ておけば、
 その督促時点から6ヶ月以内に裁判を起こせば時効が中断できます。
 ダメと思ったら泣き寝入りするか、裁判しかありません。
 上述のように、裁判は期限がありますので、早めの対策をお勧めします。

【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

経費削減はどうやって行うの?

★経費削減の手法


●売上金額が落ちた、利益率が下がったといった場合には、どうしても
 経費削減を行う経営者の思考が働きます。これは一概に間違っている
 とはいえません。むしろ当然のことだと思います。
 でも、経費削減には方法があります。やり方を間違えると将来復活の道
 を自ら閉ざしてしまうことになります。


●まずやるべきこと<1>=会社を管理するための費用の削減
 ↓
 売上に直接的に結びつかないコスト、管理部門のコスト削減から始めます。
 この中には税理士コストも含まれます。税理士コストは税理士によって本当に
 違います。びっくりするぐらい違います。
 ですので、まずは年間の税理士コストを考えてみて下さい。
 減らない経費はありませんのでまずは調べることから始めましょう。
 ちなみに幣事務所の料金体系はこちら です。現状と比較してみてくださいね。
 

●次にやるべきこと<2>=将来の売上に貢献する経費
 ↓
 将来の売上には貢献するだろうけれど、実際にキャッシュを生み出すまでに
 時間がかかるものをピックアップしてください。
 数年先の売上貢献を考えている余裕がなくなってきている場合ですね。
 すぐに効果を生みそうにないような広告宣伝費が一例です。
 

●最後にやるべきこと<3>=すぐに売上に貢献する経費
 ↓
 ここに手をつけるのは本当に最後です。売上を伸ばすにはこの部分を増やしていく
 必要があります。しかし、その余裕がない場合にはまず現状維持を目指します。
 そして、それも難しいと判断した場合のみ削減を検討します。
 
 

★経費削減でしてはいけないこと


●それは人件費の一律カットです。
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 これは非常に危険です。会社は人で成り立っているのですから、単純に
 売上が半分になったので人件費も一律3割カット!なんてことを短絡的に
 行うのはかなりのリスクが伴います。
 ↓
 これをやると、優秀な人材は退職します。残った従業員の士気も下がります。
 ↓
 一律いくらという形式での人件費カットはやめるべきでしょう。
 これをやるならば上述したように、管理部門の人件費をまず検討します。
 アウトソーシングした方が低価格になる場合(質が落ちるとは限りません)、
 積極的に投入するのも一手です。
 一律で行うのではなく、あくまで局部手術を行うべきなのです。
 
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

税務調査で準備する資料は何ですか?

★大抵の税務調査では事前連絡があります


●普通は税理士経由で税務署から連絡が入ります。
 ↓
 税務署からの連絡と実際の税務調査日の間にはラグがあります。
 税理士の予定及び会社の予定の調整結果で調査日が決まるからです。
 ある程度余裕を持って日程調整しましょう。
 そして、このラグを利用してやるべきことを詰めていきましょう。
 ↓
 通常は本社で行いますが、スペースがなければ貸会議室等で対応する
 ケースもあります。税務署と交渉しましょう。
 
 

★事前準備のために税務署に問うべき事項


●税務調査の対象税目を聞く!
 ↓
 全税金を調べるということはまずありません。調査の税目を税務署
 に問い合わせましょう。その上でまずは該当税目の資料から優先的に
 揃えるべきですね。
 

●税務調査の対象となる年度を聞く!
 ↓
 一般的には3期分と言われますのでその期間分だけを揃えましょう。
 

●税務調査官の名前や人数等を聞く!
 ↓
 調査規模もわかりますし、最近では情報専門の調査官もいたりします。
 ネット関連やIT分野等のチェックを行う目的があることが推測できたり
 しますので、どんな人が来るかというのは実は結構大事です。
 
 

★実際に準備すべき資料


●会社の基本事項となる部分
 ↓
 定款、登記簿謄本、株主総会議事録、取締役会議事録、組織図、
 株主名簿、社内規程


●会計・税務に関する部分
 ↓
 決算書、税務申告書、各種届出書、総勘定元帳、各種伝票、
 売掛台帳、買掛台帳、在庫表
 
 
●労務に関する部分
 ↓
 給与台帳、タイムカード、扶養控除等申告書、社会保険関連資料、就業規則


●キャッシュフローに関する部分
 ↓
 現金出納帳、通帳、小切手帳、手形帳、


●取引に関する部分
 
 契約書、稟議書、見積書、納品書、請求書、領収書

【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

税務調査が取引先に飛び火する??

★反面調査をご存知でしょうか?


●例えば、あなたの会社がA社から100万円の仕入をしたとしましょう。
 そうすると、A社には売上が100万円計上されているはずですね。
 ↓
 当たり前のことですが、実態として適切な処理ができていないケースが
 多いようです。理由は簡単で、やっぱり社外関係を含めた辻褄合わせって
 なかなか難しいからです。両社には個別の色んな事情がありますから。
 ↓
 で、これを確かめに行くのが反面調査といわれる手法です。
 といっても、やってることは単純で、あなたの会社のA社からの仕入100万円
 を見て、A社にちゃんと売上100万円が計上されているかをA社に行って
 確かめるというものです。
 ↓
 あなたの会社の処理が完璧で信用に足るという場合ではその帳簿を信じるだけ
 の話なのですが、それが架空仕入だという可能性があれば、A社への調査を
 敢行することだってあるんです。
 
 

★反面調査には多くのデメリットがあります


●反面調査は会社にとってかなりのリスクがあります。
 A社から見ると「あなたの会社がきっちりしてないからうちも税務調査が入った」
 と思われるからです。
 そうなんです。信用がなくなるリスクが結構あるんです。
 ↓
 人間的なつながりも薄く取引ボリュームも小さいような相手先であればいいのかも
 しれませんが、例えば自社売上の90%を占めるような大口得意先へ反面調査が入る
 なんてことになると大変なことです。
 大口取引先が「あなたの会社のおかげで徹底的に調べられた。もう取引したくない」
 なんて言い出したら会社経営の根幹を揺るがします。
 ↓
 実際、反面調査の影響で会社がつぶれるケースもあったりします。
 


★反面調査に対抗する手段はあるのか??


●そもそもの反面調査の趣旨
 ↓
 会社が領収書や請求書や伝票等の証憑を残していない場合に、相手先の帳簿状況
 を確認した取引の心証を得るものです。
 そうなんです、証拠がないから相手先の帳簿を確認するってことなんですね。
 ↓
 でも、証憑が揃っている場合でもゴリ押しして、相手先に調査に行こうとする
 税務調査官がいたりします。
 ↓
 この場合ははっきり断るのも一手です。
 断るためにも正当な理由をしっかり持ちましょう。
 それは「7年間の証拠書類をきっちり残す」。ただ、これだけです。
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
神戸税理士事務所 オフィシャルサイト

小規模企業共済のデメリットはない?

★小規模企業共済とは・・・


●小規模企業共済は節税の観点から大きなメリットがあるのは事実です。
 以前のページ でもメリットについては詳しく紹介しました。
 ↓
 では、デメリットはないかというとそうでもありません。
 デメリットもしっかり把握した上で加入の是非を検討しましょう。
 


★小規模企業共済のデメリットについて


●小規模共済加入後1年以内の解約は悲惨です。
 掛金がの戻りはゼロです。掛け捨てです。
 長期的視点で考えられる必要がありますね。
 ↓
 これに関連して、「じゃあ1年を超えるとしっかり戻ってくるか」という
 命題が登場します。
 結論から言うと、20年以上の加入期間がないと、掛金全額が戻ってくる
 ことはありません。つまり、20年以内に自己都合で解約してしまうと
 今までの掛金よりも小さい額しか戻ってこない計算になります。
 しかも、この戻ってきた額には一時所得として課税が待っています。
 ↓
 掛金は所得控除対象としてメリットがありますが、一時所得の場合の
 支出額には当てはまらないのでメリットの時期にズレが生じます。
 収入-支出ー特別控除額(最高50万円)が課税対象ですが、
 収入=解約返戻金に対して、支出の中に掛金が含まれないということです。
 (そのかわり、所得控除対象になってますが)
 ↓
 いかに無理せずに掛金を一定額で払うかがポイントです。
 無担保・無保証人の低利融資制度があるので解約するよりは融資を受けて
 払い続けるほうが得策です。
 

●毎月払う掛金を減額する場合には相当の理由が求められます。
 業績悪化や病気等、限定的なんですね。
 ↓
 最初から大きい額を掛けるのではなく小さく掛けていくことが肝要です。
 ↓
 金額はミニマムであってもより早い段階でスタートさせると20年に早く近づく
 ので、より早い段階での加入をお勧めします。
 
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト

医療費をローンや分割で払う場合はどうなる?

★医療費を分割で支払った場合


●単純な分割払いの場合は今年支払った分だけが控除対象です。
 ↓
 いわゆる支払日基準ということですね。
 ↓
 「100万円の治療費がかかって、今年中になんとか20万円払いました」
 というような場合は、20万円だけが対象になります。
 
 

★医療費をローンで支払った場合


●ローン払いの場合は治療費全額が医療費控除対象になります。
 ↓
 少しずつ返済するという意味では上記と同じですが全く扱いは異なります。
 ↓
 信販会社は病院に対して全額を支払い、患者から分割で入金を得ています。
 つまり、病院はもう治療費全額をもらってるんですね。
 支払基準で考えると、病院への支払いは完了しているので控除対象です。
 ↓
 カードやローンの場合では病院が領収書をくれないケースもあります。
 この場合は、信販会社との契約書等の添付は必要でしょう。
 ↓
 ちなみに、利息部分は医療費ではないので控除対象外です!
 


★車に乗って病院に行った場合のガソリン 代や駐車場代


●医療費控除対象外と考えるべきです。
 ↓
 病院等へ収容されるための人的役務の提供の対価は、
 一般的水準(公共交通機関)内で認められています。
 ↓
 これは結構注意です。



★非居住者の医療費の扱い!!


●1年以上海外駐在している人は「非居住者」になりますね。
 海外滞在中に病院に行った場合には医療費控除対象にはなりません。
 (非居住者ですので)
 ↓
 しかし、海外で病院に行ったものの、日本に帰国した後(居住者になった後)に
 日本から支払いを行ったような場合は医療費控除対象になります。
 非居住者期間の医療費ですが支払った時は居住者という場合ですね。
 (支払額=支払日の外国為替の電信売相場、つまりTTS)



【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト

従業員のための保険は給料になる?

★一人当たり毎月300円以下になるかどうかがポイント


●毎月の保険料が「300円/人」以下であれば給与課税はない!
 ↓
 従業員のために保険に加入するとなると、給与課税の問題が生じますが、
 月300円以下は小額保険料となるので、課税はないんですね。
 ↓
 健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料など公的保険だけではなく、
 民間の生命保険、損害保険に関する保険料でもOKです!
 


★意外に使えます!


●小さな会社や肉体労働系の会社であれば、万が一に備えて、保険に入れて
 あげたいと思う経営者も少なからずいます。
 でも、コストの面を考えて踏み込めていないケースも意外に多いです。
 ↓
 月300円以下であれば負担も小さいですし、従業員への給料課税の問題に
 もなりません。
 ↓
 民間の保険会社に、労災保険に近い性格の保険の見積もり依頼をして
 みて下さい。意外においしいこともあると思いますよ。
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト

決算前にやる節税対策の注意点!

★会社案内やパンフレットを作成する節税


●決算日現在で使用されずに残っていたら貯蔵品(資産)に振り替える必要が
 ありますね。
 
●形として残っているものは、決算の際に貯蔵品勘定に振り替える
 ことを忘れるとヤラレます。
 広告宣伝費の図書カードも、決算日までに得意先に配れず残ってしまうと
 それは貯蔵品勘定ですね。
 


★社員旅行でお金を使って節税


●決算までに旅行に行ったという事実が必要です。決算日後に行く旅行の
 未払いは認められません!



★30万円のパソコンを買う節税


●支払が決算日までに行われていてもいなくても関係ありません。
 納品が決算前であること及び決算前に使用開始したことの証明が必要ですね。



★決算賞与・社会保険料で節税する!


●決算賞与は要件満たせばOKです。
 大事なのは「決算月の翌月までに支給」あたりでしょうか。


●社会保険料は前月分保険料を当月末に支払います。
 ↓
 決算処理において「決算月の社会保険料」の会社負担分を未払計上できます。


●決算賞与の社会保険料は未払計上できません。
 ↓
 社会保険料は「支払月の末日で支払義務が確定」するので、賞与の場合は決算月の
 翌月になって初めて義務が確定ですね。
 つまり、支払った月でなければ、未払計上はできません!!
 
決算賞与や社会保険料のテクニックについてはこちらを参照下さい!
 
 

【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト

平成22年3月31日から相続税が増える?

★節税対策に使えていた相続税法第24条


●相続税法第24条
 生命保険や個人年金に基づき、相続人が定期金(年金)を受取る場合、
 相続人は相続により年金を受ける権利を取得することになります。
 この年金を受ける権利=受給権の相続税評価を24条が示しています。


●確定年金の評価額
 残存期間が5年以下→70%
 残存期間が5年超~10年以下→60%
 残存期間が10年超~15年以下→50%
 残存期間が15年超~25年以下→40%
 残存期間が25年超~35年以下→30%
 残存期間が35年超→20%


●終身年金の評価額
 1年間の受取額×評価割合
 ↓
 評価割合は年齢によって分かれます。
 □25歳以下→11倍
 □25歳超40歳以下→8倍
 □40歳超50歳以下→6倍
 □55歳超60歳以下→4倍
 □60歳超70歳以下→2倍
 □70歳超→1倍


●この制度の問題点
 
 ①古い制度で実態に合っていない。
 
 ②現行税制では、年金から一時金への変更や解約ができる場合でも、
  年金受給権として相続税法第24条により評価します。
  しかし、現実は「一時金で支給を受けられる額」は、24条の「年金受給権の評価額」
  を大幅に上回っています。この差が大きいことは問題です!



★制度が変わると節税対策には使えない!


●財務省のホームページの記載
 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、
 現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること
 を踏まえ、見直しを行います。


●給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、以下の3つの多い額。
 ①解約返戻金相当額
 ②定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合、その一時金相当額。
 ③予定利率等を基に算出した金額
 ↓
 □平成22年4月1日~平成23年3月31日に相続or贈与により取得する
 定期金に関する権利(この期間内に締結した契約に係るものに限る)から新制度適用!
 及び
 □平成23年4月1日以後の相続or贈与で取得する定期金に関する権利から新制度適用!
 

●給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は解約返戻金相当額。
 ↓
 平成22年4月1日以後の相続or贈与により取得する定期金に関する権利から新制度適用!



★つまり、平成22年3月31日までなら節税できる!


●新制度になると、節税の観点からは確実に損になります。
 だから、生命保険各社は平成22年3月31日までに契約を強く推奨しています。
 あとは平成23年3月31日までに贈与を行えば旧制度適用になり、かなりの
 節税効果が期待できます!

●詳しく知りたい方は弊事務所までご連絡頂いてもOKです。
 平成22年3月31日までなのでお早めに!もし実際に動くことを考えると
 平成22年2月中に決着する必要が出てくるので更に要注意です!


【以上、税理士ナレッジページから引用】
大阪税理士事務所 オフィシャルサイト