何んでもは出来なくとも     何かは出来る -100ページ目

 何んでもは出来なくとも     何かは出来る

「明日すればいいさ」…

そんな言葉は聞き飽きた…

今だ…今日だ…

「その瞬間だけ」を死ぬ気で生きろ…吠えろ…

俺はぁーー!

生きてるぞぉぉーー!!


1犯罪と刑罰の内容は、予め法律によって規定されたものでなければならないから、慣習法は刑法の直接の法源とはなりえない

2民法は、物権法定主義を原則としているから、入会権については各地方の慣習に従う

3法令の中の公の秩序に関しない規定とは異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う

4商慣習法は、制定法としての商法には劣後するが、民法には優先して適用される(商法1条2項)

5国際法は国家間の合意に基づいて成立するが、その合意には明示のものと黙示のものとがあり、前者は条約であり、後者は国際慣習法であって、この両者が国際法の法源となる

(。´・ω・`。)ノう~む

1日本社会は、法によって秩序づけられているが、そこでは成文法主義が採用されている

2成文法主義は社会の構成員に行動基準を指し示し、裁判官に裁判の基準を明確に示すのに役立つが、時代の変化には即応しにくい

3憲法と法律には、上下関係があり、制定の仕方においても違いがある

4国会が制定した法律でも、私法の関係においてみると、商法(特別法)は民法(一般法)に優先して適用される

5法律は、原則として遡及して適用することができない

6法律は国会が制定するが、命令は行政機関が制定するものである

(。′・ω・。)ノなるほど!!

1現行法は、法規の条文のほか、慣習法、判例法などの不文法によって成り立ち、法規の形式にはいろいろなものがある。

2法規の条文を限定解釈することは良い、また合理的な範囲内での拡大解釈も許されると解されている。

3現行法を成す成文法(法規)と不文法(条文でない法)とは、一般に、不文法は法規(成文法)を補充するものとして位置付けられている(法の適用に関する通則法3条)。両者は全く対等であるということはできない。

4現行法の内容は、今後の立法によって変わるほかに、法解釈によってもかなり変動していくことがある

5司法裁判所の判例は、確定的な現行法ではない


(。・ω・。)ノ理解しますあせる