現行法は、法規の条文のほか、慣習法、判例法などの不文法によって成り立ち、法規の形式にはいろいろなものがある。
法規の条文を限定解釈することは良い、また合理的な範囲内での拡大解釈も許されると解されている。
現行法を成す成文法(法規)と不文法(条文でない法)とは、一般に、不文法は法規(成文法)を補充するものとして位置付けられている(法の適用に関する通則法3条)。両者は全く対等であるということはできない。
現行法の内容は、今後の立法によって変わるほかに、法解釈によってもかなり変動していくことがある
司法裁判所の判例は、確定的な現行法ではない(。・ω・。)ノ理解します
