外壁工事に数百万円を払う年と、設備の小修理だけで済む年では、アパートの支出は大きく変わります。毎年の家賃から一定割合を残すだけでは、工事が集中する時期に資金が足りないこともあります。
もう一つ注意したいのが、支払額と税務上の経費の違いです。建物を直す工事でも、全額がその年の修繕費になるとは限りません。三つの修繕区分、長期的な費用モデル、資金の逆算、会計処理の順に確認します。
アパートの修繕を三つに分ける
大規模修繕:建物全体の機能を保つ
屋根、外壁、防水、共用階段、給排水管などのまとまった工事です。塗装と葺き替え、表面補修と下地交換では範囲も価格も異なります。足場が必要な工事をまとめられるか、漏水など急いで直す箇所がないかを点検し、優先順位を決めます。
劣化を放置すると、雨水が内部へ入り、補修対象が広がることがあります。ただし、築年数だけで一律に工事を発注するのではなく、診断結果と過去の施工内容を照合してください。
小規模修繕:故障や部分的な傷みに対応する
給湯器や換気扇の修理、水栓交換、排水管の洗浄、廊下やベランダの部分補修などです。小さな工事でも同時期に複数戸で発生すれば、負担はまとまります。設備の設置年、故障内容、交換履歴を戸別に記録すると、今後の支出を見積もりやすくなります。
点検、防蟻処理、耐震補強は、それぞれ目的が異なります。「小規模」という呼び名だけで金額や会計区分が決まるわけではありません。
原状回復修繕:退去後の負担範囲を確認する
壁紙、床、水回りの清掃・補修などが中心です。通常の使用による損耗や経年変化は原則として貸主側の負担で、借主の故意・過失による損傷とは分けます。
落書きや無断の改造による傷があっても、新品交換費の全額を当然に請求できるとは限りません。有効な特約、必要な施工範囲、経過年数も確認します。所有者が次の募集のために行うグレードアップと、借主が負担すべき回復工事も別です。国土交通省の原状回復ガイドライン
修繕費は11~15年、21~25年に集中するモデルもある
国土交通省のガイドブックには、木造・10戸の賃貸住宅について次の例が掲載されています。金額は各期間の「一戸当たり」の概数です。
| 建築後の期間 | 1LDK~2DK | 1K |
|---|---|---|
| 5~10年 | 約9万円 | 約7万円 |
| 11~15年 | 約64万円 | 約52万円 |
| 16~20年 | 約23万円 | 約18万円 |
| 21~25年 | 約98万円 | 約80万円 |
| 26~30年 | 約23万円 | 約18万円 |
資料記載の合計は、一戸当たり約216万円/約174万円、一棟では約2,160万円/約1,740万円です。各欄は丸めた概数なので、表示値を足した額とは一致しません。
このモデルは2014年の資料等を基礎としており、2026年の工事見積額ではありません。屋根や外壁、設備の更新が重なる時期を考えるための資料です。30年を超えれば支出がなくなるわけでもありません。国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」
取得時に修繕履歴を確認し、長期計画を作成したうえで定期点検を行います。異常があれば専門家による調査と工事へ進み、計画を更新する流れです。潮風、日射、使用状況、素材による差もあるため、周期の表を交換期限や安全保証にしないことが大切です。
積立額は家賃の割合ではなく、工事の期限から逆算する
家賃の10~15%という目安だけで十分かは、建物ごとに異なります。6年後の計画工事が480万円、専用資金が120万円なら、不足360万円を72か月で準備するため月5万円が必要です。
日常の故障対応を年24万円、退去関連を年36万円と見込む仮例では、それぞれ月2万円、月3万円を加えます。合計は月10万円、年120万円。年間家賃480万円なら25%に相当し、10%の積立では届きません。ただし、日常修繕等を運営費に含めている場合は二重に差し引かないようにします。
工事が20%値上がりして576万円になれば、追加積立は月約6.33万円、他の二予算を含め月約11.33万円です。価格は480万円のままでも、工事が2年前倒しになれば、不足360万円を48か月で準備するため月7.5万円、合計月12.5万円になります。

以上は資金計画の仮定で、相場ではありません。点検で時期が変わったとき、見積もりを更新したとき、積立を取り崩したときには再計算します。
相見積もりでは面積、材料、下地処理、足場、廃材処理、消費税、保証をそろえます。追加工事が発生する場合の単価、写真報告、承認手順も発注前に決め、工事後は完成写真と請求明細を残してください。
修繕費と資本的支出を五段階で判定する
通常の維持管理や原状回復の支出は修繕費、価値を増したり使用可能期間を延ばしたりする部分は資本的支出として扱うのが基本です。請求書の工事名ではなく、実際の内容で判断します。
まず、新しい独立した設備の取得と、既存資産の修理・改良を区別してください。そのうえで修理・改良について、次の順で確認します。
- 一つの修理・改良が20万円未満か。該当する場合は修繕費にできる取扱いがあります。
- おおむね3年以内の周期で行うことが、過去の実績などから明らかか。これも修繕費にできる取扱いです。
- 通常の維持管理・原状回復か。内容が明らかなら、20万円以上でも修繕費になり得ます。
- 価値や使用可能期間を増す部分か。明らかな部分は資本的支出として区分します。
- なお区分不明の金額が残る場合、60万円未満、または前年末の取得価額のおおむね10%以下かを確認します。
20万円判定は、一つの計画に基づく同一資産の修理・改良を単位に行います。請求書を分けて少額に見せる判定ではありません。また、10%の基礎は減価償却後の帳簿価額ではなく、前年末の取得価額です。国税庁「修繕費とならないものの判定」
区分不明額を一律30%・70%に分けない
上の基準で扱いが決まらない区分不明額について、継続適用を条件に「その支出額の30%」と「前年末の取得価額の10%」の少ない方を修繕費にする取扱いがあります。
例えば区分不明額120万円、前年末取得価額800万円なら、36万円と80万円の小さい方である36万円が修繕費、残り84万円が資本的支出です。常に30%が修繕費になるわけではありません。明確な価値向上工事を任意に分割する制度でもありません。国税庁・所得税基本通達37-10~37-14

四つの工事例で違いを確かめる
キッチン:同等品への修理か、機能の追加か
傷んだ部分を同等の機能に戻す工事と、従来のブロック型から高機能なシステムキッチンへ変更する工事では、判断材料が異なります。既存設備の状態、変更前後の機能、配管や電気工事の範囲を明細に残します。新しい独立設備の取得に当たるかも確認が必要です。
給湯器:故障対応と追い焚き機能の新設を分ける
同等性能に戻す修理と、追い焚き機能を新たに付ける改良を区別します。既存資産の一つの修理・改良が18万円なら、20万円未満の取扱いを検討できますが、新規取得まで同じ理由で修繕費にはできません。金額は本体だけでなく必要な取付工事等も含めて確認します。
外壁:塗料名だけで資本的支出にしない
ひび割れや色あせを直す通常の塗装は、維持回復の支出として考えます。一方、断熱等の性能を付加する工事は、その内容によって資本的支出になり得ます。「フッ素塗料だから全額資産」とは限らず、通常の補修に必要な仕様と性能向上部分を見分けます。
災害復旧:通常の修理とは別の取扱いもある
被災資産の原状回復や、一定の補強・排水・土砂崩れ防止の費用には、修繕費として扱える規定があります。新しい資産の取得は別です。
業務用被災資産の復旧費で区分困難な金額の30%を原状回復とする別の特例もあります。通常の「30%と取得価額10%の少ない方・継続適用」と混同せず、雑損控除の対象か、資産損失と二重にならないかまで税理士に確認します。国税庁・所得税基本通達37-12の2、37-14の2
会計処理で間違えやすい三つの点
一つ目は、消耗品費との違いです。清掃用品等と、耐久性のある設備の取得を分けます。少額資産には「使用可能期間1年未満、または取得価額10万円未満」の取扱いがありますが、使用期間を勝手に1年と決めたり、一台の設備を部品ごとに割ったりして判定しません。貸付用資産の除外・例外も確認が必要です。国税庁「少額の減価償却資産」
二つ目は、中小企業者等の少額資産特例です。2026年4月1日以後の対象取得等では40万円未満、年合計300万円までに改正され、適用期限は2029年3月31日です。青色申告、規模、取得・供用時期、貸付用途等の条件があります。中小企業庁の改正案内
特に法人の既存資産への改良は、原則としてこの特例の「取得」に該当しません。独立機能の付加など実質的な新取得に当たる例外はありますが、「資本的支出でも40万円未満なら全額経費」とは説明できません。国税庁・租税特別措置法関係通達67の5-3
三つ目は、経費と現金の時期の違いです。自分の修繕用口座へ積み立てただけでは、工事の必要経費になりません。反対に、資本的支出でも工事代の現金は必要です。原則として同じ種類・耐用年数の資産を新取得したものとして減価償却するため、古い建物の残り年数で一律に割ることもできません。国税庁「資本的支出を行った場合」
個人は白色申告なら収支内訳書、青色申告なら青色申告決算書等へ、判定に応じて修繕費や減価償却費を反映します。申告時に迷わないよう、着工前から見積書と施工内容を整理してください。
まとめ
修繕費は、大規模・小規模・原状回復の支出を分け、工事時期と手元資金から準備額を逆算します。過去のモデルは集中時期の参考にし、現在の見積もりに置き換えることが必要です。
会計では修理、新規取得、価値向上を区別し、金額基準には適用条件を添えます。必要な工事を実施できる資金と、内容を説明できる記録の両方を用意することが、修繕管理の基本です。
不動産投資マスターK
代表 金田大介
運営 オスカーキャピタル(株)
公式サイト https://oscar-c.jp


















