死亡診断書150通に署名不正 大阪の病院が元副院長を懲戒処分。 | ★マエちゃん噴泉記★【大阪DE農業】

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 一般財団法人「大阪府結核予防会」が運営する大阪複十字病院(大阪府寝屋川市、旧大阪病院)で2004年以降、副院長だった男性外科医(61)が約130通の死亡診断書について、医師免許の登録名と異なる名前で署名していたことが関係者への取材で明らかになった。医師法は施行規則で登録名での署名を原則義務付けている。病院側は外科医をけん責の懲戒処分にした。

 

 関係者によると、外科医は大阪複十字病院で勤務していた04年、みとった患者の死亡診断書の作成時に異名で署名を始めた。15年から約5年間、府内の別の公的病院に移籍していたが、この病院でも20通に異名で署名していたことも明らかになった。

 

 外科医は20年7月から大阪複十字病院の副院長兼外科部長として復帰した後も死亡診断書の署名欄に異名を記載。21年6月、病院スタッフが署名と本名が異なっていることに気付いて不正が発覚した。外科医は同年11月に依願退職した。

 

 人の死亡を証明する死亡診断書は医学の知識を持つ医師のみに作成が許され、死因や死亡日時などを記載する。署名のルールは医師法の施行規則で定められ、国が届け出を認めた場合は旧姓や通称名を使うこともできるが、外科医は独断で使用していた。

 

 外科医はなぜ二つの病院で計約150通の署名不正を繰り返したのか。外科医は21年10月中旬に取材に応じ、異名を使い始めた理由に「個人的な事情」を挙げ、「誤った認識で通称を使えると思っていたが、指摘を真摯(しんし)に受け止めて反省している」と陳謝した。

 

 一方、大阪複十字病院は取材に「当院としては厳正に対処したと考えている」と書面で回答。外科医を処分したことは認めたが、不正の調査結果や遺族への説明を含めた今後の対応方針などについて具体的な回答は拒否した。【山本康介、榊原愛実】