コロナで変わった「死後の手続き」 郵送OKでも対面が良いケースは?。 | ★マエちゃん噴泉記★【大阪DE農業】

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「役所に直接行かなければならない手続きもあり、思った以上に時間がかかります」

 

 5月に母親を亡くした50代の男性はこう漏らす。男性は普段、海外で暮らしている。母親は、数年前に父親が亡くなって以降、中部地方の実家で一人暮らし。年金のほか、父親が残したアパートの家賃収入が生活の柱だった。日本には姉もいるが、結婚後は実家を離れ、ずっと首都圏に住んでいる。

 

「母親が亡くなった後にすぐに実家に駆けつけようとしましたが、帰国後2週間の待機期間もあって、葬儀には立ち会えませんでした。葬儀は姉夫婦が取り仕切ってくれましたが、姉にも仕事や家族の都合があり、実家に長くはいられません。私が日本にいるうちに、実家やアパートの処分や相続の片をつけたいと考えているようですが、必要な書類集めや手続きなどやることは多い」

 

 20日には沖縄を除く9都道府県の緊急事態宣言が解除され、感染拡大に歯止めをかけるためのワクチンの接種も進む。しかし、接種のスピードは自治体によってばらつきがあり、10都道府県への「まん延防止等重点措置」も続き、警戒は怠れない。

 

 それでも、「待った」がきかないのが死後の手続きだ。感染のリスクを抑えるためにも、もう一度おさらいしておこう。

 

 親などの家族が亡くなると、最初にやらなければならないのが死亡届と火葬許可申請書の提出だ。死亡後7日以内に、亡くなった場所か故人の本籍地、あるいは届け出る人の住む市区町村役場に出さなければならない。

 

 まず、死亡届と1枚つづりになっている死亡診断書や死体検案書の手配が必要だ。病院や自宅で亡くなった場合、死亡を確認した医師に頼んで死亡診断書をつくってもらう。

 

 役所への申請後にもらえる火葬許可証は、火葬場に提出する。火葬が終わったら担当者から埋葬許可証を受け取る。この埋葬許可証は、寺院や霊園などに納骨する際に必要だ。

 

 相続コーディネーターで相続支援事業「夢相続」の曽根恵子代表は「こうした手続きは葬儀会社が代行してくれるので葬儀社に頼むといいでしょう」と話す。

 

「郵送ですませられるものも多い。火葬許可証も、死亡届を郵送すれば発行してくれるところがあります。ただし、郵送での手続きだと火葬予定日に間に合わないことも。自分で足を運んでもいいのですが、葬儀社に頼めば感染リスクを下げられる」

 

 葬儀や火葬がすんだ後も、落ち着いてはいられない。故人が世帯主で、同じ世帯に15歳以上の家族が2人以上いる場合は、世帯主の変更届を出す。役所に直接出向かなければならないが、申請書は役所のサイトでダウンロードできるし、必要な書類も確認できる。事前にそろえておけば、窓口での滞在時間を短くできる。

 

 年金は、故人が国民年金を受け取っていた場合は死後14日以内、厚生年金の場合は10日以内に「年金受給権者死亡届」を年金事務所、年金相談センターに提出する。年金も、郵送での手続きは可能だ。だが、日本年金機構は「直接来てもらうことをお勧めしています」(広報担当者)という。

 

「振り込みのタイミングのずれによって生じる故人の『未支給年金』や、家計の支え手が亡くなったときに遺族がもらえる『遺族年金』の受給を同時に申請したいケースでは、書いてもらう項目が多く、故人や本人の年金記録を確認してもらう必要もあります。担当者と相談しながら手続きを進めてもらったほうが正確で、かえって負担も少なくなります」(同)

(本誌・池田正史)

※週刊朝日  2021年7月2日号より抜粋

 

 

 

 

○ワタシ想います。

 初めて親族の死を体験したとして、申請書類等の予備知識があると無いでは対応が異なる。

 コロナ禍の中ではなおさら・・・。