全国共通文具券など発行停止になった商品券(金券)の払い戻し
をめぐり、県内でも消費者に戸惑いが広がっている。商品券は、
発行元が払戻期間を設定できる資金決済法が施行されたことから、
消費者が知らない間に払戻期間が過ぎ、未使用券が“紙切れ”に
変わる恐れが指摘されている。県消費生活センターには「手元に
商品券があるが、大丈夫か」などの問い合わせが寄せられている。
センターは「期間終了後の救済方法はない」として確認を
呼び掛けている。
全国共通文具券の発行元の日本文具振興(東京)によると、
文具券は無期限の旧券、有効期限付きの新券を含めて昨年末で
利用停止となった。払戻期限は今月13日に迫っている。
払い戻しは郵送で手続きする。
日本フラワー振興協会(同)の花とみどりのギフト券は有効期限
記載のない券が対象。払い戻しは1月14日で終了したが、
同協会は5月31日まで、現在も使用できる券と交換している。
センターや福島財務事務所によると、商品券の払い戻しに関する
規定はこれまでなく、同法で義務付けられた。発行元は公告・
掲示で知らせれば、払戻期間を設定でき、期間終了後は
払い戻しの義務を負わないという。
(2011年3月8日 福島民友ニュース)

