「商品券」払戻期限ご注意 気付いたら“紙切れ”。 | ★マエちゃん噴泉記★【大阪DE農業】

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 全国共通文具券など発行停止になった商品券(金券)の払い戻し

をめぐり、県内でも消費者に戸惑いが広がっている。商品券は、

発行元が払戻期間を設定できる資金決済法が施行されたことから、

消費者が知らない間に払戻期間が過ぎ、未使用券が“紙切れ”に

変わる恐れが指摘されている。県消費生活センターには「手元に

商品券があるが、大丈夫か」などの問い合わせが寄せられている。

センターは「期間終了後の救済方法はない」として確認を

呼び掛けている。
 全国共通文具券の発行元の日本文具振興(東京)によると、

文具券は無期限の旧券、有効期限付きの新券を含めて昨年末で

利用停止となった。払戻期限は今月13日に迫っている。

払い戻しは郵送で手続きする。
 日本フラワー振興協会(同)の花とみどりのギフト券は有効期限

記載のない券が対象。払い戻しは1月14日で終了したが、

同協会は5月31日まで、現在も使用できる券と交換している。
 センターや福島財務事務所によると、商品券の払い戻しに関する

規定はこれまでなく、同法で義務付けられた。発行元は公告・

掲示で知らせれば、払戻期間を設定でき、期間終了後は

払い戻しの義務を負わないという。

(2011年3月8日 福島民友ニュース)

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