先日茨城県や栃木県の3か所で起こった竜巻は
住宅の全壊・半壊など甚大な損害をもたらしました。
今回の竜巻は日本国内で過去に例を見ないほど
強烈であったことから、地球温暖化による影響が
徐々に進行していることを容易に想像させる現象
でした。
竜巻というとアメリカの中西部地域を連想しますが、
この種の自然災害は最早「対岸の火事」とは言え
ない状況に至っているとも思えます。
竜巻の影響で損害を被った住宅や家財等に
対する保険については、住宅火災保険、住宅総合
保険、特約火災保険、自動車車両保険などに加入
していれば基本的に補償が受けられます。但し
保険契約条項に「風水雪災害を補償する保険」
であることを確認しておく必要はあります。
補償額は、火災等による損害と同額の補償を受
けられる場合が多いけれど、それと異なる補償体系
を定めている保険(その場合、補償額が下回る
ケースが多い)もありますので、万一の時に備え、
その補償額が資金的に足りうる額かを一度確認し
見直してみることも大事です。
それについては、お手持ちの保険小冊子「しおり」 から契約内容をチェックするか、または加入してい る損保会社などに問い合わせすることも必要です。
今回の場合は、被害を受けた地域の保険契約者
に対し災害救助法が適用されています。これは加入
している損害保険料の支払猶予および契約期間を
2か月間の短い期間ですが延長するなどの制度です。
またこの他に、自然災害において被災した世帯を
対象にした公的支援制度(被災者生活再建支援
制度)もあります。同じ地域で一定の世帯以上の住宅
が全壊・半壊※した場合に対象となる制度で、
300万円を限度に支援金の給付が受けられます。
いざという時のためにはこういった制度の存在に
※半壊の場合は、住宅がかなりのダメージにより
やむを得ず解体した世帯、住居不能の世帯、
大規模な補修を行わなければ居住困難な世帯
を対象に支給されます。
ついて事前に知っておくことも大切です。