保険の保障が始まる日のことを「責任開始期」といいますが、
その開始日が決定される条件は、次の通り、①保険の申込み、
②告知(診査)、③保険料支払(初回)の3点が揃った時点(日)
となります。
ただしガン保険の場合、一般的にこの日から3ヶ月間は保障
されない期間(免責期間)となります。この場合の※保障開始日は、
正確にいうと、3ヶ月経過後の翌日となります。
また上の3つのプロセスの他に保険会社の承諾があります。
これは当然のことながら保険契約成立の大前提となります。
但し保障開始日や契約日を決める際の条件にはなっていません。
※例えば、3点揃った日が6月20日の場合、6月20日を含めて
3ヶ月を経過した日(9月19日)の翌日、9月20日が保障
開始日に当たります。
(契約日と保障開始日(責任開始期)の関係は)
このように保障開始日は申込んだ保険の保障が有効となる日
ですが、契約日は保障開始日と必ずしも一致しません。
それは、支払方法によって異なります。例えば、契約日は申込み・
告知・第一回の支払がともに完了していることが第一条件ですが、
一般的に支払が年払いの場合は支払完了日、月払いの場合は
支払完了日の翌月1日となっています。
またクレジットカードの場合は、決済日でなくカードの有効性
(利用限度額や有効期限等)の確認日の翌月1日が契約日と
なっています。
(保険料の決定は契約日)
保険料は契約日時点での満年齢で決定されますので、年を取る
毎に上がります。特に終身の場合、保険料は基本的に契約年齢時
のままで変わらないため、長期的に見ればこの1歳差の支払額は
結構大きいものとなります。
よって有利な支払方法としては、一般的に年払い、クレジットカード
決済、初回振込み(口座から自動振替は手続き上時間を要すため)
などがあります。
仮に誕生日が近づいている場合は、誕生日前に契約日となるか
確認しておく必要があります。
その開始日が決定される条件は、次の通り、①保険の申込み、
②告知(診査)、③保険料支払(初回)の3点が揃った時点(日)
となります。
ただしガン保険の場合、一般的にこの日から3ヶ月間は保障
されない期間(免責期間)となります。この場合の※保障開始日は、
正確にいうと、3ヶ月経過後の翌日となります。
また上の3つのプロセスの他に保険会社の承諾があります。
これは当然のことながら保険契約成立の大前提となります。
但し保障開始日や契約日を決める際の条件にはなっていません。
※例えば、3点揃った日が6月20日の場合、6月20日を含めて
3ヶ月を経過した日(9月19日)の翌日、9月20日が保障
開始日に当たります。
(契約日と保障開始日(責任開始期)の関係は)
このように保障開始日は申込んだ保険の保障が有効となる日
ですが、契約日は保障開始日と必ずしも一致しません。
それは、支払方法によって異なります。例えば、契約日は申込み・
告知・第一回の支払がともに完了していることが第一条件ですが、
一般的に支払が年払いの場合は支払完了日、月払いの場合は
支払完了日の翌月1日となっています。
またクレジットカードの場合は、決済日でなくカードの有効性
(利用限度額や有効期限等)の確認日の翌月1日が契約日と
なっています。
(保険料の決定は契約日)
保険料は契約日時点での満年齢で決定されますので、年を取る
毎に上がります。特に終身の場合、保険料は基本的に契約年齢時
のままで変わらないため、長期的に見ればこの1歳差の支払額は
結構大きいものとなります。
よって有利な支払方法としては、一般的に年払い、クレジットカード
決済、初回振込み(口座から自動振替は手続き上時間を要すため)
などがあります。
仮に誕生日が近づいている場合は、誕生日前に契約日となるか
確認しておく必要があります。