告知義務とは、保険に加入する人(被保険者等)が年齢、
現在の健康状態、病歴、職業などについて、告知書や保険
会社指定の医師による診査において正しく事実を告げる
ことです。
告知事項は、それによって保険契約締結の可否や保険
料率を変更(この場合は高くなる)して受諾するかを決める
重要な手続きの一つとなります。
告知の内容については、一般的に保険によって違いますが、
病歴は過去5年間、健康状態は過去3ヶ月間などの期間が
対象となっています。
また、告知に関して留意すべき点としては次のとおりです。
●告知は電話や営業担当者に直接口頭で伝えても有効でなく、
告知義務違反となります。ただし、医師の問診に対して口頭
で答えることは有効とされています。
●保険加入者が故意または重大な過失によって事実を伝えな
かった、または虚偽(ウソ)の告知をした場合、保険会社は
その契約を解除できます。
●保険会社は、契約日或は責任開始日から起算して2年経
てば、たとえ告知義務違反をしていても契約を解除できない
とされています。
しかし、この2年間で保険を請求する事由が生じた場合、
2年経過後であっても契約は解除できるとされています。
更に、刑法に該当するような詐欺や給付金の不正取得など
悪質な行為があった場合は、期間に関係なくいつでも解除
できます。その場合は契約が無効となるばかりか払込済み
の保険料も戻ってきません。
●告知書の内容についての疑問や不明な箇所がある場合は、
保険会社に事前に問い合わせをすることが肝心です。
現在の健康状態、病歴、職業などについて、告知書や保険
会社指定の医師による診査において正しく事実を告げる
ことです。
告知事項は、それによって保険契約締結の可否や保険
料率を変更(この場合は高くなる)して受諾するかを決める
重要な手続きの一つとなります。
告知の内容については、一般的に保険によって違いますが、
病歴は過去5年間、健康状態は過去3ヶ月間などの期間が
対象となっています。
また、告知に関して留意すべき点としては次のとおりです。
●告知は電話や営業担当者に直接口頭で伝えても有効でなく、
告知義務違反となります。ただし、医師の問診に対して口頭
で答えることは有効とされています。
●保険加入者が故意または重大な過失によって事実を伝えな
かった、または虚偽(ウソ)の告知をした場合、保険会社は
その契約を解除できます。
●保険会社は、契約日或は責任開始日から起算して2年経
てば、たとえ告知義務違反をしていても契約を解除できない
とされています。
しかし、この2年間で保険を請求する事由が生じた場合、
2年経過後であっても契約は解除できるとされています。
更に、刑法に該当するような詐欺や給付金の不正取得など
悪質な行為があった場合は、期間に関係なくいつでも解除
できます。その場合は契約が無効となるばかりか払込済み
の保険料も戻ってきません。
●告知書の内容についての疑問や不明な箇所がある場合は、
保険会社に事前に問い合わせをすることが肝心です。