事業開始について(7)法人成り・会社だからこそ適用される規定(前編) | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
先回は会社である場合に経費にできるものとして、

「社長の社宅家賃」「出張手当」「生命保険料」「慰安旅行」の4点をお伝えしました。
今回は会社だからこそ適用される規定をご紹介します。

1.税率
個人の場合、所得税は超過累進税率(高額所得者ほど、高い税率)となっています。
(個人の市県民税と個人事業税は各5%で、一定です)
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.ht

一方会社の利益に対する税(法人税、事業税など)は、一定です
(
下記は最低税率。会社規模や会社の利益などに応じていくぶん高くなる場合があります)

法人税():利益の15%、法人事業税(愛知県):利益の2.7%×1.81倍、
法人県民税(愛知県):法人税()×5+21,000(均等割り※)
法人市民税(江南市):法人税()×12.3+5万円(均等割り※)

均等割りを除くと、利益の約22.5%が税金となります。
※均等割り:赤字でも最低限納付することとなる税金。

2.消費税
個人事業を会社組織にした場合には、
一定要件(資本金1千万未満など)に該当した場合には、
設立初年度と2年目は消費税を払わなくてよくなります

(3
年目以降は初年度の売上に応じて、の判定になります)
国税庁HP 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm

但し、法人成り後(個人事業の廃業後)でも、
社長が会社から家賃を受け取る場合には、
2年前の個人事業としての売上をもとに消費税が課税されます


(
社長が家賃を受け取らない場合には、
法人成りの届出書とともに、個人事業の廃業届を出さないといけません)

ちなみに、社長が会社から家賃を受け取るだけでしたら、
今年の年末までに(12月の役所御用納めの日までに)
税務署に簡易課税()の届出書を提出する必要があります。

※簡易課税:収入の4%の消費税を払えばよい制度。
(
社長が賃貸料を受け取るだけである不動産賃貸業の場合8%×1/2)
たいていの場合、通常課税による収入の8%-支出の8%による消費税額より安くなります。

次回も「法人成り・会社だからこそ適用される規定」をご紹介します


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