事業開始について(8)法人成り・会社だからこそ適用される規定(後編) | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
先回は会社だからこそ適用される規定として「税率」と「消費税」についてお伝えしました。
今回も会社だからこそ適用される規定をご紹介します。

1.決算日・申告期限
個人の決算日は毎年1231日、すなわち確定申告期限は
翌年315(土日の場合休み明けの月曜日)と決まってます。

会社の決算日は会社が任意で決めればよく、
別に月末日でなくてもかまいません。


決算による申告期限は決算日から2か月以内です。

決算日を変更することも認められており、
その場合ですと、1年に満たない期間での決算を行なうこととなります。

2.赤字の繰越
個人事業も会社も赤字になった場合には、
赤字を翌年以後の黒字で埋め合わせることができますが、

個人は赤字の繰越可能な期間が3年であるのに対し、
会社の赤字は9年間繰越可能です。
(
個人)https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.ht
(
会社)https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm

3、配当
利益の配当は、個人事業ではありえませんが、会社なら非上場でも可能です。
まぁ、大半の株を家族が所有している場合には、配当はお勧めしません。

(
配当は経費にならないのと同時に、源泉徴収で20.42%もの税負担が生じます。
それより内部留保をする(会社のおカネを蓄える)のが先決です)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E5%BD%93

4.退職金
個人事業では、事業主や親族の退職金を払うことはできません
(
小規模企業共済に加入し、退職給付金を受け取ることになります)

会社ですと会社経費として社長や社長の親族の退職金を払うことが可能です。
(
社長が小規模企業共済に加入することも可能です)

このように、個人事業に比べてデメリットもあるものの、メリットの多いのが会社です。

私として特にお伝えしたいのは、
(1)税金以外のメリット、
すなわち規模を拡大し、安定した経営を行なうには
会社にするべきだ、ということです。
((1)税金以外のメリットは、こちらからもご覧いただけます)

次回は会社設立に掛かる具体的手続きの例
(
給与の金額など)について、御説明します。


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