事業開始について(6)法人成り・経費にできるもの | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
先回は事業開始にあたって、自宅の家賃を経費にできることをお伝えしました。

今回は法人成りの場合に経費となるものについて説明します。

1.社長の社宅家賃(個人事業の場合経費になりません)
会社が、社長の住むアパート・マンション・貸家の管理会社との契約により、
その物件を会社として契約して、社長に対して契約賃料の50%以上の家賃を取ることとする場合には、会社から支払うその物件の賃料は経費として認められます。

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm


2.出張手当(個人事業の場合経費になりません)
会社の就業規則(社労士さんとの相談により作成します)において、
出張規定を作成し、役職や距離に応じた出張手当を
あらかじめ決めておくなどの幾つかの事前準備が必要となりますが、

社長など会社の従業員が出張する際に、一日あたりの出張手当を
出張者に支給することが可能
になります。
ですので、これで出先での食事代、飲み物代などを賄ってもらうことができます。

(
社長の出張手当は平均15千円程度。税務上は特に決まりは無いのですが、
調査事例とかを見ると11万円ぐらいまでは大丈夫なようです。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm


3.生命保険料
会社が契約者・かつ保険金の受取人で、社長などの会社の従業員を被保険者
という生命保険の定期保険(掛け捨て)に加入すると、
その契約における保険料の全額が会社の費用となります。

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5361.htm

このほか、一部は会社の経費とできる生命保険とか、いろいろあります。
経費処理については保険会社に確認して行なうことになりますが、
個人の生命保険料控除(最大12万円)よりも枠が広がることは確実です。

4.慰安旅行(個人事業の場合、家族旅行は経費になりません)
詳細な取り決めは有るのですが、会社がその会社の役員、従業員
(
社長及び、役員・従業員である社長の家族)
慰安旅行に連れて行った場合には、
その旅行費用は会社の経費にすることができます。
(
国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
)

次回は「会社だからこそ適用される規定」をご紹介します


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