事業開始について(5)法人成り・賃借料の支払 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
先回は事業開始にあたって、家族の給与が払いやすくなることをお伝えしました。


今回は法人成りの場合の、賃借料について説明します。
(参考資料:大原簿記所得税法テキスト)

個人事業の場合には、事業主または事業主の親族の所有する土地建物の賃料を
個人事業のおカネから支払うことはできませんが、

法人成りに際しては、
社長または社長の親族の所有する土地建物の賃料を、

会社のおカネから支払うことが可能になります

(
事前に税務署に「土地の無償返還届出書」を提出する必要があります)http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj

ちなみに家賃の場合には、
土地と家屋の相続税評価※合計額×6%×事業使用割合(床面積などで按分)
の計算による年間賃料以上を取ることとなっており、

その計算による金額並みの額(1万円未満の端数切捨て程度)での家賃を社長に払い
家賃は社長の不動産所得の収入となります

※相続税評価額:土地の場合は、路線価(接面道路の㎡あたりの金額)×㎡による金額(注)か、
        固定資産税評価額に対して評価倍率表の
倍数を乗じて計算した金額です。
        建物の相続税評価額は、通常であれば固定資産税評価額と同額です。 

大塚の家の路線価図:http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/nagoya/aic
江南市の評価倍率表:http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/nagoya/aic

(注)必要に応じてその金額に一定の割合を掛けることとなります。

社長の不動産所得の計算は、

不動産収入-経費(固定資産税・住宅ローン利子・水道光熱費・通信費などの家に掛かる経費)×事業使用割合(床面積などで按分)-青色申告特別控除(10)で計算され、
社長の給与などとの合算により確定申告することとなります。

また不動産以外の資産の賃料(例・息子の車を使った場合の使用料)を払うことも
可能になります。
車の賃借料はレンタカーの賃料程度で良いでしょう。

(参考:トヨタレンタリース)
https://rent.toyota.co.jp/service/charge/shikumi

次回は、「まだまだある・法人成りのメリット」についてお伝えします。

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