みなさんこんにちは。
先回は事業開始にあたって、家族の給与が払いやすくなることをお伝えしました。
今回は法人成りの場合の、賃借料について説明します。
(参考資料:大原簿記所得税法テキスト)
個人事業の場合には、事業主または事業主の親族の所有する土地建物の賃料を
個人事業のおカネから支払うことはできませんが、
法人成りに際しては、
社長または社長の親族の所有する土地建物の賃料を、
会社のおカネから支払うことが可能になります。
(事前に税務署に「土地の無償返還届出書」を提出する必要があります)http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj
ちなみに家賃の場合には、
土地と家屋の相続税評価※合計額×6%×事業使用割合(床面積などで按分)
の計算による年間賃料以上を取ることとなっており、
その計算による金額並みの額(1万円未満の端数切捨て程度)での家賃を社長に払い、
家賃は社長の不動産所得の収入となります。
※相続税評価額:土地の場合は、路線価(接面道路の㎡あたりの金額)×㎡による金額(注)か、
固定資産税評価額に対して評価倍率表の倍数を乗じて計算した金額です。
建物の相続税評価額は、通常であれば固定資産税評価額と同額です。
大塚の家の路線価図:http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/nagoya/aic
江南市の評価倍率表:http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/nagoya/aic
(注)必要に応じてその金額に一定の割合を掛けることとなります。
社長の不動産所得の計算は、
不動産収入-経費(固定資産税・住宅ローン利子・水道光熱費・通信費などの家に掛かる経費)×事業使用割合(床面積などで按分)-青色申告特別控除(10万)で計算され、
社長の給与などとの合算により確定申告することとなります。
また不動産以外の資産の賃料(例・息子の車を使った場合の使用料)を払うことも
可能になります。
車の賃借料はレンタカーの賃料程度で良いでしょう。
(参考:トヨタレンタリース)
https://rent.toyota.co.jp/service/charge/shikumi
次回は、「まだまだある・法人成りのメリット」についてお伝えします。
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