事業開始について(1)法人成り・税金以外のメリット | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
先回は事業開始にあたっての、個人事業のメリットをお伝えしました。

個人事業のメリットは、「事業開始、事業運営に際してのコストがかからない」ことです。
(前回分「(はじめに)個人事業のメリット」はこちらをご覧ください)


しかし、会社を設立(法人成り)して、会社としてお仕事をされる方が多いのは、
みなさんご承知の通りです。

会社による事業にはデメリットもあるが、メリットも多くあります。
今回からはメリットが多い、という理由を順番にお伝えします。
今回お伝えするのは、「事業の信頼」です。

会社であることで、事業参入可能な場合がある
商取引においては、会社であることが取引開始の前提となることが少なくありません。
業種によっては、会社でなければ、「免許が取得できない」「入札に参加できない」のも
事実です。

保証人を自分以外に頼む必要が無くなる
 融資を受ける場合、もしくは事務所や店舗、工場、倉庫などを借りる場合、
 個人事業だと、個人事業主が契約者となり、
 別の人を保証人として立てるよう要求されます。

 親や兄弟など縁の深い人であっても、保証人というと尻込みするケースが多い、
 ましてや友人とか知人とかを保証人に頼むことは、
 相手に多大な迷惑をかけてしまうことになりかねないので、
 非常に困難だし、できるだけすべきじゃありませんね。

 しかし会社の場合だと、社長個人が保証人になるケースがほとんどで、
 保証人を必要としません。
 ですので保証人が不要(社長が会社の保証人になるので)である法人成りは、
 大きなメリットであるといえるでしょう。

このほかにも、次のことが法人成りのメリットとして挙げられます。
・国や県・市町村・商工会議所などが用意している助成金
 (
補助金:返済不要のおカネが頂ける)については、
 個人事業よりも会社の方が間口が広く、助成金を受けやすくなるものが多い

・会社の株を動かせば、
 廃業にあたっての事業譲渡、相続にあたっての事業承継が容易である。
 つまり、会社の株を贈与して事業承継させることも可能になる。
⇔個人事業の場合、売買契約とか登記とか煩雑な手続きが多い。

次回からは、法人成りの「税金面の取り扱い」をお伝えしていきます。

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