事業開始について(2)法人成り・そのままでは本人は増税となる | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。
先回は事業開始にあたっての、法人成りのメリットをお伝えしました。


①会社であることで、事業参入のチャンスが増える

②保証人を自分以外に頼む必要が無くなる
③助成金が受けやすくなる
④事業承継・相続・贈与の手間が少ない

今回は法人成りの場合の、本人の給与について説明します。

例えば年所得1200万の人が法人成りをして会社になると、
事業主本人が事業から生活費として取るのではなく、
役員報酬として、会社から給与を取ることとなります。

が、個人所得1200万をそのまま役員報酬(100)とすると
税金においては給与所得<<<事業所得なのですが、
給与所得に伴う社会保険料は莫大な金額になってしまうのです。

(
愛知県の健康保険・厚生年金)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25
(
愛知県江南市の国民健康保険)
https://www.city.konan.lg.jp/hoken/hoken_kaitei.

社会保険の負担は大きい、ということに御注意ください。

(
世間では「法人成りは節税」と言っている税理士とかが非常に多いが、
社会保険に対する視点が欠落しており安易に考えないでください)


また、役員報酬は毎月の金額を決めたら、
1
年間は原則としてそのままの金額に据え置かなければなりません

「赤字になったので減額」は、ひどい赤字の場合には認められるが、
単に利益が減っただけの理由(赤字転落とかしていない場合)では、
減額前の金額と減額後の金額との差額は経費としては認められません。


「黒字になったから増額」した場合には、
増額部分は経費としては認められません


次回も、社長の給与の金額についてお伝えしていきます。


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