みなさんこんにちは。今回から新シリーズを開始します。
一人、またはほんの少人数でお仕事を始めるにあたっては、
個人で行なうか、会社を設立して行なうか、のどちらかですね。
お仕事を会社(法人)形態で行なうのを「法人成り」といいます。
ところで、お仕事を開始するときに、
個人で行なう「個人事業」にするべきか、
会社として行なう(法人成りする)べきなのかは、迷うことだろうと思います。
個人事業にも、法人成りにもそれぞれについてメリット・デメリットがあります。
今回は先ず、個人事業のメリットをお伝えします。
個人事業のメリットは、
「事業開始、事業運営に際してのコストがかからない」ことです。
・会社としての登記をすることで法人成りをする、
すなわち法人成りには登記費用がかかります。
個人の開業については、税務署に開業届(紙1枚)出せば済みます。
・また、今では厚生労働省の命令により、社長一人だけの会社であっても、
健康保険・厚生年金・労災保険への加入が強制となり、
国税・県市民税・事業税の節税額を超える負担増となりました。
(従業員を雇うと、雇用保険(失業保険)への加入も強制されます)
個人は国民健康保険と国民年金に加入なので、
健康保険・厚生年金・労災保険にくらべて低額で済む場合が多いです。
・さらに、会社が赤字でも、
法人県民税21,000円、法人市民税50,000円は必ずかかります。
(個人県民税・個人市民税は、個人所得が赤字の場合にはかかりませんし、
それ以上であっても小額の所得なら県・市民税合わせて4,000円です。)
このほかいろいろな料金について、
個人よりも法人の方が高額となることが多いようです
(例・江南市の区費、町内会費)
・このほか、申告についても、
個人の確定申告は書類が比較的簡単(最低4枚程度)なのと、
税務署に出すだけで県・市へは自動的に書類が回されるのだが、
会社の法人税の決算申告の書類は煩雑(最低10枚程度)になり、
税務署の他、県税事務所及び市役所(名古屋市は市税事務所)に
それぞれ書類を出す必要があります。
(それによって、会計事務所も手間暇がかかるので、
会計事務所の手数料も個人<<会社となることがほとんどです。)
個人事業の場合には、確定申告時期の「税理士の無料相談会」で
同席した税理士が申告書を作って出してくれることもありますが、
会社の場合にはそのようなシステムはありません)
税金の納付についても個人事業については自動引き落としが簡単ですが
(最初の確定申告書と一緒に自動引き落とし届を出すだけで、
その分から自動引き落としされる)
会社についてはe-tax関連の面倒な手続きをしないと、自動引き落としはされません。
※余談ですが、e-tax(電子申告)は「会計事務所側の入力ミス」が命取りとなりかねないので、
私は現在まで行なっておりませんし、当分行なうつもりはありません。
それに融資を受けている場合には、金融機関に申告書・決算書を提出することが多いのだが、
税務署の受付印を頂いたものをコピーして提出するのがより良い方法ですね。
次回は法人成りの個人事業に比べてのメリットをお伝えします。