事業開始について(はじめに)個人事業のメリット | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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みなさんこんにちは。今回から新シリーズを開始します。
一人、またはほんの少人数でお仕事を始めるにあたっては、
個人で行なうか、会社を設立して行なうか、のどちらかですね。

お仕事を会社(法人)形態で行なうのを「法人成り」といいます。

ところで、お仕事を開始するときに、
個人で行なう「個人事業」にするべきか、
会社として行なう(法人成りする)べきなのかは、迷うことだろうと思います。

個人事業にも、法人成りにもそれぞれについてメリット・デメリットがあります。
今回は先ず、個人事業のメリットをお伝えします。

個人事業のメリットは、
「事業開始、事業運営に際してのコストがかからない」ことです。

・会社としての登記をすることで法人成りをする、
 すなわち法人成りには登記費用がかかります。
 個人の開業については、税務署に開業届(1)出せば済みます。

・また、今では厚生労働省の命令により、社長一人だけの会社であっても、
 健康保険・厚生年金・労災保険への加入が強制となり、
 国税・県市民税・事業税の節税額を超える負担増となりました。
(
従業員を雇うと、雇用保険(失業保険)への加入も強制されます)
 
個人は国民健康保険と国民年金に加入なので、
 健康保険・厚生年金・労災保険にくらべて低額で済む場合が多い
です。

・さらに、会社が赤字でも、
 法人県民税21,000円、法人市民税50,000円は必ずかかります。
(
個人県民税・個人市民税は、個人所得が赤字の場合にはかかりませんし、
それ以上であっても小額の所得なら県・市民税合わせて4,000です。)

このほかいろいろな料金について、
個人よりも法人の方が高額となることが多いようです
(
例・江南市の区費、町内会費)

・このほか、申告についても、
 個人の確定申告は書類が比較的簡単(最低4枚程度)なのと、
 税務署に出すだけで県・市へは自動的に書類が回されるのだが、
 
会社の法人税の決算申告の書類は煩雑(最低10枚程度)になり、
 税務署の他、県税事務所及び市役所(名古屋市は市税事務所)
 それぞれ書類を出す必要があります。
(
それによって、会計事務所も手間暇がかかるので、
会計事務所の手数料も個人<<会社となることがほとんどです。)

個人事業の場合には、確定申告時期の「税理士の無料相談会」で
同席した税理士が申告書を作って出してくれることもあります
が、
会社の場合にはそのようなシステムはありません)

税金の納付についても個人事業については自動引き落としが簡単
ですが
(
最初の確定申告書と一緒に自動引き落とし届を出すだけで、
その分から自動引き落としされる)
会社についてはe-tax関連の面倒な手続きをしないと、自動引き落としはされません。

※余談ですが、e-tax(電子申告)は「会計事務所側の入力ミス」が命取りとなりかねないので、
私は現在まで行なっておりませんし、当分行なうつもりはありません。
それに融資を受けている場合には、金融機関に申告書・決算書を提出することが多いのだが、
税務署の受付印を頂いたものをコピーして提出するのがより良い方法ですね。

次回は法人成りの個人事業に比べてのメリットをお伝えします。