投資関連の税制改正 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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上場株式・上場ファンド(投資信託)にかかる税

証券市場に上場している株・ファンド(投資信託)
譲渡益及び配当金にかかる税率が
H25年までは
10.147%(国税7%、復興特別税0.147%、県税3%)でしたが、
H2611日以後については20.315%
(
国税15%、復興特別税0.315%、県税5%)に引き上げられました。

(非上場の出資(信金や農協の出資金など)や株式(非上場会社の株)
配当、譲渡益にかかる税率は従来通り20.42%(国税20%、復興特別税0.42%)です)

NISA

H26年の1月から、「毎年100万円まで」の株やファンドの非課税投資枠が設定され、
年間での投資金額100万円分までの株やファンドにかかる値上がり益や
配当金・分配金が、投資年を含む最大5年間非課税となります

(
通常ですと99万円で株・ファンドを買って、199万円で売ったとすると、
利ザヤの100万円に対しては203,150(税率20.315)の税金が取られるが、
NISA
口座での購入から5年めの年の年末までに売れば、
その間の配当および売却益については税金が取られない、
という制度です)
ちなみに、H26年に野村証券にNISA口座を作って、
H27年にUFJ銀行でNISA口座を作って、という感じで
年ごとにNISA口座を別の証券会社・銀行に作ることもできます。
(
ただし、11口座のみです)


なお、非課税枠を使っての投資総額は合計500万円までとなっており、
それ以上の金額は非課税の対象とはなりません。
また、H26年分の非課税枠の使い残しは翌年へ繰り越しすることが
できません。

会員権の赤字の損益通算廃止

ゴルフ会員権などの会員権を売って赤字になった場合には、
従来は他の所得との損益通算
(赤字を他の所得の黒字で埋め合わせすること)が可能だったのだが、
H26
41日以後に売った会員権の赤字の埋め合わせはできないこととなりました。