土地の譲渡に関する税制 | 愛知県江南市の税理士・大塚高史です。

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今回は土地譲渡に関する改正をお伝えします。

①自宅の買換え

自宅(敷地含む)を買い替えた場合には、
旧自宅の譲渡益のうち新居の購入費用に達するまでの金額
(
新居購入費用が譲渡益を超える場合を含む)は非課税
という規定があるのですが、


旧自宅
(敷地含む)の売却額が1億超である場合には、
買換えをしても売却益は非課税にはなりません。
(
売却益のうち6千万までの部分:14%、
6
千万超の場合:20%の税率で税金がかかってきます)

②相続で得た土地の売却

相続で得た土地を、被相続人(死んだ人)の死亡日から
3
10か月以内に売却した場合には
その売却益から一定の金額の相続税額を差引します。
(
売却益を少なくして、すなわち売却に掛かる税金が少なくなる)

今年までは、その売った人が相続でもらった、
全部の土地に掛かった相続税額を引くことができたのだが、
(
平成26年末までに死亡した人の土地を
死亡日から310か月以内に売却した場合)

来年以降死んだ人から相続した土地を売った場合は、
その売った土地にかかった相続税額しか引けない
(平成27年初以後までに死亡した人の土地)
こととなりました。