この規定は、一定の要件に適した自宅敷地については、
相続税の申告に際して土地の相続税評価額の20%相当額で申告する
規定なのだが、要件が緩和されました。
・2世帯住宅要件の緩和
(平成26年1月1日以後相続開始(死亡)の場合から適用)
昨年までは2世帯住宅であっても
建物内部で行き来できないような構造の場合、
例えば、1階に父母が住み2階に長男家族が住むというような
2世帯住宅で、
2階へは建物の外階段からしか行けないという構造であった場合、
父の相続に際して長男は同居としては認定されず、
その2世帯住宅の敷地のうち長男の持ち分相当については
20%での評価が受けられませんでした。
それが今回の改正により、
外階段型の2世帯住宅でも同居とみなされることになり、
父が亡くなった場合に、母か長男が相続した場合には、
敷地全体のうち240㎡(70坪)までの部分が20%での評価となります。
・老人ホームへ入居した場合の要件の緩和
(平成26年1月1日以後相続開始(死亡)の場合から適用)
昨年まではいわゆる終身利用権付きの介護施設に入居した場合には、
居住場所は介護施設に移り、自宅は居住用ではないとみなされ、
20%での評価の適用対象外という不合理な取扱いがなされていました。
この取扱いに関しても、介護が必要なために介護施設へ入居し、
自宅が他人に貸付けられていないのであれば、
敷地全体のうち240㎡(70坪)までの部分が20%での評価になります。
・居住用土地の面積制限:来年以後適用されます
(平成27年1月1日以後相続開始(死亡)の場合から適用)
対象となる自宅敷地の面積が、
死亡日が平成26年末までであれば最大240㎡(70坪)ですが、
来年以後330㎡(100坪)までに拡大します。