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橋下市長 行政組織とは

3月4日のフジテレビの新報道2001で、橋下市長は以下のように話をしている。


高橋進氏(日本総研)の‘民の経営感覚を官の中に入れていくのかな’との問いに、


橋下市長は

「僕の価値観はそうですよ。公務員の組織にも競争原理を導入します。評価も厳格にします。倒産のリスクがない以上は人材の流動化については、あえて、強制的に、今回、教育基本条例を出して5段階の相対評価、一番下位のDランクを2回受けた職員は分限の免職の対象にします。民でできることは民でやっていく。厳しいコスト感覚を持ってもらう。それから、供給側の論理ではなく、これは、ユーザー側の視点に立って物事を考えていく。ま、ありとあらゆることをですね、経営という感覚でやっていくよってことは、僕の価値観であって、それを浸透さて行きたいのですが、・・・(略)」


問題有りの教育基本条例の5段階の相対評価、橋下市長は、教職員を選挙に関わることは公務員として扱い、雇用条件はDランクを2回受けた職員は分限の免職の対象として民間並み以下の扱いで雇うわけですね。

辞めさせたい人は2回D評価を与えればいい、しかも、相対評価だから必ず、毎年D評価の教師が出るのだから、やめさせるの簡単そうですね。


「民でできることは民でやっていく。」ってのは、市民の資産である交通インフラを民営化(売却)することでしょう。これは、民営化すれば、市長のマネジメント能力は要らないですね。水道も民営化にするとの報道されています。

税収がそれで多くなればいいのですが、むしろ、橋下市長のマネジメント力ががあるとおしゃるなら、民営化せず黒字化することもできるでしょうに。


また、夕張市の事例がありますので、倒産と同様に、大阪市が債務不履行となり破産することもあるはずです。


市長は良くマネジメントって言葉を使うことが多いんですが、3月4日のフジテレビの新報道2001でも、

「行政組織と橋下市長の分身である外部人材が徹底的に議論するのを聞いて、最後は、右か左かを判断するってやり方でマネジメントしていかないとなりません。」 と話していました。


management【名詞】 経営,管理,経営力; 経営の方法; 経営学.


橋下市長がマネジメントというのは、決断をするのは私であり、その判断材料を行政組織と外部人材の議論する中で判断しますよという話であり、これは、マネジメント(management)といえるほど内容ではないと思う。


どのような目標を掲げ、組織の意思決定が組織末端まで機能するように、どのように組織を管理運営するのか。そのために必要な人材を組織のどの場所に配置するか(適材適所)、管理職と現場とのコミュニケーション手法の改善(指揮系統の円滑化)、意志決定における権限・責任の明確等の組織の有機的な管理手法の言及はせず。マネジメントの意味を分かって使っていればよいのですが、橋下市長は自身が決定できることがマネジメントのように考えているようにも取れる(決定できる民主主義=マネジメント)。


全ての意思決定の権限は橋下市長に有るようだが、実際は、組織の規模から無理なのは承知しているから、優秀な人材を外部から連れて来たのだろう。


実際、2012年3月8日(http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000157541.html )現在、顧問16人、特別参与34人となっている。

自分では、判断できないことはこれらの人の意見に従いながら、いざ、問題があった場合も、その人の責任となるようなシステムなのでしょう。


特別顧問等の報酬は、上記HPにあるPDF(大阪市特別顧問及び特別参与の設置等に関する要綱)から以下のとおりである。

NYのブログ-特別顧問等謝礼



例えば、特別顧問である野村修也(中央大学法科大学院教授、弁護士)の報告は、大阪市職員組合の不適切と思われる行為について細かく報告してある。あまり、ごちゃごちゃした報告書であり、民間の企業なら、もっと簡潔に纏めてくれないかと上司に突っ込まれるかもしれない。


“大阪プレスクラブ 大阪市・第三者調査チーム中間報告(代表野村修也弁護士)”

http://osaka.japanpressclub.com/2012/03/blog-post.html )にUPされています(2012年3月3日)。


一方で、大阪市HPには同じものは見当たらない。これは、マスメディア向けってことなのでしょうか。


調査の目的は以下の通り

『第三者調査チームの目的は、大阪市役所内の違法行為等の実態を徹底的に解明し、大阪市政の健全化を図ることにある。違法行為等によって利権を得ている者を正し、その半面で虐げられている職員を救うことができれば、他の職員にとっても、違法行為等を知りながら見て見ぬふりをする必要がなくなり、職場に自信と活気が戻ることが期待できる。』


今後、最終報告にならないと読む気がしないほど、沢山調査しましたって報告になっている。実際に問題のある事例と、疑いだけで実際には問題がなかったのかははっきりさせられない事例とが玉石混合となっている。中途半端な段階で外部に報告しなくてもよいのでは?個人による職場外での不祥事で、既に処分済みとなっているものを細かく報告しても、市民が不審を抱かせるだけ、問題ない職員も同じ目で見られ、職場の雰囲気が活気など期待できないのでは?


他の多くの真面目な職員がいることに配慮が示せないのならば虐げられている職員を救えるといえるだろうか?

 

現時点では調査中ならば、はっきりと問題が確定し、是正した内容を報告するだけでよくないのではないか。

もしくは、問題が確認取れた項目のみでも良かったのではないか。


橋下市長や維新の会についての報道は、どうも、先物相場のよう、将来期待ばかりで、その後、ニュアンスが異なるような方向へ変化していくことが多いと感じている。不正を正すのは大事だが、やり方も考えるべきではと疑問に感じてしまう。TPP、為替の急激な変化の中、日本人同士が対立する状態となれば内憂外患となりませんか。


野村氏はどのように考えて仕事されているのでしょうか?



公務員を叩く、一方で、朝鮮初中級学校に補助金支給か?

2012年3月10日(土)の朝日新聞 夕刊によると 『大阪朝鮮学校「肖像画外した」』との見出し、


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朝鮮初中級学校の各校を運営する学校法人・大阪朝鮮学園は9日、2011年度分の補助金約8100万円の支給を大阪府に申請したと報じています。

(略)
同府の松井一郎知事は、故金正日総書記らの肖像画を外すことを支給要件としていたが、府内の9校はいずれも9日までに肖像画をおろしたという。今回の申請は児童生徒数が交付基準に届かなかった1校を除く8校分。

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1校、約800万円ということらしい。



先日、2012年3月5日のスポニチでは以下のように報じられていたから、・・・まさかね。

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http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/03/05/kiji/K20120305002765740.html

重要なのは民意…橋下市長 批判派へ「北朝鮮にでも行ってほしい」

 橋下徹大阪市長は5日、代表を務める大阪維新の会の国政進出に期待感が高まっている報道各社の世論調査結果に関し「数字は気にしているが、それに合わせる政治や行政の運営ばかりではいけない。付かず離れずだ」と慎重な姿勢を示した。

 同時に「民意は擦り寄ると離れていく。だからといって無視すると離れていく。非常に難しい」と持論を展開。学者の意見より民意が重要だとの認識を示し「ポピュリズムとか衆愚政治とか平気で言う人は、民主主義の日本から出て北朝鮮にでも行ってほしい」と、市長の政治手法に反対する一部有識者を批判した。

 市役所で記者団に述べた。             [ 2012年3月5日 12:06 ]

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これまで、公務員の組合(日本国籍者)をメディアを徹して、詳細な情報を示さぬまま、批判し、平公務員を悪役に仕立て上げ、維新の会の支持率UPにつなげようとしている。もう、その手法にも、飽きられてきていませんか。


その一方で、やっぱり、朝鮮学校の補助金申請の予算は徹すのですか?


MSNの産経ニュースでは、

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朝鮮学校8校が大阪府に補助金交付申請

2012.3.9 21:08 教育

 大阪府は9日、府内で朝鮮学校の初・中・高級学校10校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」から、初・中級学校8校への平成23年度分補助金約8100万円の交付申請があったと発表した。府では昨年11月に就任した松井一郎知事が支給要件を厳格化し、平成23年度は初級学校1校分(800万円)のみを支給対象としたが、学園側は「要件に対応した」として、府が対象外とした7校を含む8校分を請求した。

 府は今後現地調査を行い、要件が満たされていると確認できれば開会中の2月議会に約7300万円を追加する補正予算案を提案予定。だが、補助金をめぐっては、府議会では厳格な実態調査をするなどとした付帯決議を付けたうえで1校のみの支給が認められた経緯があり、いったん減額修正された予算案の復活修正を認めるかは議論となりそうだ。

 府では、北朝鮮や在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)と朝鮮学校の結びつきを問題視した橋下徹前知事が補助金の見直しに着手し、日本の学習指導要領に準じた教育をする▽学校の財務内容の公開▽朝鮮総連との関係を清算▽金正日総書記らの肖像画を教室から撤去する-の4要件を提示。肖像画を教室に掲げている高級学校を除く9校への支給を決め、23年度9月補正予算案に計上した。


 だが、松井知事は職員室からも肖像画の撤去を求め、職員室でも肖像画を掲げていなかった1校のみに減額修正。学園側はこれに反発し、予算が可決されたにもかかわらず期限ぎりぎりまで申請しない異常事態が続いていた。

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と報じている。厳格化とは、なんだったのだろうなってことになるのですかね。そんなに異常ですか。東京都は平成24年度予算で朝鮮学校への補助金を計上しないことを決めたと報じられています。


橋下市長、維新の会の言う民意とは、公務員(日本人)を叩くと人気が増し、朝鮮学校に厳格といいながら肖像画をおろすだけで約800万円/校の補助金の支給は賞賛する人たちですか。

大阪府の公立学校に適用される大阪府教育基本条例案を、朝鮮学校の教職員には適用してくれるわけでは無いのでしょう。

橋下市長、維新の会を支持している人たちとはどのような国籍の人ですか?

この際、イデオロギーにおける右、左ってあまり関係ないのではないか。




橋下市長、刑事告発へ ― “頒布(はんぷ)”を“配布”・・・“組合の機関紙”を“ビラ”? ―

橋下市長が大阪市長選期間中に大阪交通労働組合が配布したビラを刑事告発するようですね。

 

法律家としてもう一度、公職選挙法を読み直したほうが良いかもしれませんよ。杉村幸太郎市議は勘違いされていませんか?私なんかより、当然、法律の専門家の橋下市長が詳しいのでしょうが・・・

NYのブログ-「組活委NEWS」

 










毎日新聞 2012年3月8日 22時12分(最終更新 3月9日 0時10分)

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大阪市交通局:労組が違法選挙ビラ 橋下市長、刑事告発へ

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120309k0000m040081000c.html

大阪市長選期間中に大阪交通労働組合が配布したビラ。特定候補者への支援を呼びかけている=大阪市内で2012年3月8日午後5時57分、茶谷亮撮影 昨年11月の大阪市長選の期間中、市交通局職員でつくる「大阪交通労働組合」(大交、約6500人)が平松邦夫前市長への投票依頼を呼び掛けるビラを作り、職員に配布していたことが8日、分かった。大交の中村義男執行委員長が毎日新聞の取材に、ビラ作成と配布の事実を認めた。

 公職選挙法は選挙期間中、特定の候補への投票を呼び掛ける法定外の文書の配布や掲示を禁止しており、橋下徹市長は刑事告発する方針を明らかにした。

 8日開かれた市議会交通水道委員会で、橋下市長が代表を務める「大阪維新の会」に所属の杉村幸太郎市議がビラの存在を明らかにした。交通局職員からの告発で持ち込まれた。

 ビラは「組活委NEWS」と題した大交の「組織強化活動委員会」の機関紙。毎月発行し、組合活動や親睦活動について掲載している。問題のビラは、市長選告示(昨年11月13日)後の同15日付で発行。両面に平松氏と知事選に立候補した倉田薫・前池田市長の写真やマニフェストを掲載。「知人や友人の方に『平松邦夫』への投票を依頼していただけるよう切にお願いいたします」とつづられている。

【津久井達、原田啓之】

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故意?なぜ、メディアは公職選挙法で“頒布”とされるものを“配布”に修正しているのでしょう。


同じ意味と言えば、まあ、同じ意味に使われることもあるかもですが、頒布(はんぷ)は不特定多数って意味合いが強いと思います。一方、配布は特定の人に行われることも、また、資料の配布のように、単にその場にいる複数人に配るって場合もある。


頒布とは、不特定又は多数の者に配布する目的で、その内の1人以上の者に配布することを言うとのことである。

(参考:我が国のインターネット選挙運動―その規制と改革― ;http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0517.pdf

 

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公職選挙法

第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条 (文書図画の頒布)又は第143条 (文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。
 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第142条 又は第143条 の禁止を免れる行為とみなす。

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とすると、“大阪市長選期間中に大阪交通労働組合が配布したビラ”で指摘している“ 「組活委NEWS」と題した大交の「組織強化活動委員会」の機関紙”を配布することが公職選挙法の“頒布”に相当するかという問題になる。

 
 

まず、機関紙であるから、明らかに不特定の配布ではないでしょう。

また、多数の配布に当てはまるかですが、機関紙の発行部数が多数であるかという問題になります。

これは、解釈が分かれそうです。1000人でも多数ですし、5千人でも・・・。組合員全員向けに配布なら約6500人となるようです。


各候補者の得票結果に対して影響があるかが焦点になるのでしょうか。

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大阪市長選 開票結果

      平松 邦夫 (63)    522,641票
当 選   橋下 徹 (42)     750,813票

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何人から多数であるかは裁判で判例があるかもしれません。選挙に影響が考えられない場合は“多数”で無いと判断されるかも知れません。

 

 

また、他の疑いも指摘しておきましょう。

 

記事において、あえて、“機関紙”でなく“ビラ”と記載しているところも、胡散臭く思えるのは私がまずいのでしょうか。“ビラ”と“機関紙(発行回数の確認できる○○号などの表示有り)”では、印象が異なりますよ?なぜに、このような表記にしたのでしょうか?


毎日新聞の記事には 「組活委NEWS」の画像があるのですが、第3種郵便物の承認があるかまでは分かりません。というのも、発行形態によっては公職選挙法 第148条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由) にある新聞紙、雑誌に相当するかもしれません。

その場合、“新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。”また“通常の方法で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。ということになります

 


(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)

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公職選挙法


第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3 (人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第1号ロの規定(同号ハ及び第2号中第1号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
1.次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
 第3種郵便物の承認のあるものであること。
 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
2.前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの

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「組活委NEWS」がの“毎月の発行回数”と“有償配布するもの”、それから、の“第3種郵便物の承認”が問題あるかがはっきりしません。

しかし、発行回数は「組活委NEWS」が週刊紙であればOK(15日発行のようですので、週刊紙かも)。 購読料は組合費と併せて徴収していると考えられるので有償配布となります。


一方の“第3種郵便物の承認”である第3種郵便物の印字でも確認できれば、まず、問題ないと思うのですが、画像を拡大しても、判別できない。

(参考:第三種郵便物利用の手引きhttp://www.post.japanpost.jp/service/standard/three_four/tebiki.pdf



まさか、橋下市長が主張しそうな“大阪交通労働組合は政治団体”は裁判では通用するとは思えません。当然、第201条の9の対象とされる“政党その他の政治活動を行う団体”に当たらないでしょう。

ま、橋下市長が判断が正しいとなるか。


私は杞憂の人なので、 橋下市長支持者の皆さん心配せず、のんびりと続報を待ってみましょう。




(以下も参照)

MSNの産経ニュースでも

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2012.3.8 17:38 [west政治]

 大阪市交通局職員が加入する大阪交通労働組合(大交)が、昨秋の市長選の期間中、平松邦夫前市長への投票の働きかけを依頼する組合員向けのビラを発行していたことが8日、市議会交通水道委員会で明らかになった。公職選挙法は、特定候補への投票を働きかける文書を許可なく配布することを禁じており、組合員への配布が確認されれば違法行為となる。

 橋下徹市長は同日「刑事罰を受けるべきだ」と述べ、市として刑事告発することを表明。さらに、大阪維新の会の次期衆院選公約となる「維新八策」に、首長選での当該自治体職員組合の選挙活動を制限する新たな法整備を盛り込む方向で検討する考えを示した。

 ビラは、維新の杉村幸太郎市議が「交通局職員から入手した」として委員会で提示。市長選告示2日後の昨年11月15日付で、大交幹部名の「お願い」と題する文章に「知人や友人の方に『平松邦夫』への投票を依頼していただけるよう切にお願いいたします」と記している。杉村市議は、このビラが交通局の複数の職員に配布され、大交の掲示板にも貼られたと指摘

 交通局側は事実関係を把握しておらず、新谷和英局長は「早急に調査し、違法な事実があれば適切に対応する」と答弁した。大交は取材に「担当者が不在で答えられない」とした。

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公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号)

最終改正:平成二三年五月二日法律第三五号
第142条  衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
(以下略)



第201条の9 政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。ただし、政党その他の政治団体で所属候補者又は支援候補者(第86条の4 第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載されなかつた公職の候補者で、当該政党その他の政治団体が推薦し、又は支持するものをいう。以下この条及び第201条の11 において同じ。)を有するものが、次の各号に掲げる政治活動につき、その選挙の期日の告示の日から選挙の期日の前日までの間、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。
 
1.政談演説会の開催については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区ごとに1回、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき2回
 
2.街頭政談演説の開催については、第3号の規定により使用する自動車で停止しているものの車上及びその周囲
 
3.政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて1台
 
3の2.政策の普及宣伝及び演説の告知のための拡声機の使用については、政談演説会の会場、街頭政談演説(政談演説を含む。)の場所及び前号の規定により使用する自動車の車上
 
4.ポスターの掲示については、都道府県知事の選挙にあつては衆議院(小選挙区選出)議員の1選挙区ごとに、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以内のもの500枚以内、市長の選挙にあつては当該選挙の行われる区域につき、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以内のもの1000枚以内
 
5.立札及び看板の類の掲示については
イ その開催する政談演説会の告知のために使用するもの(一の政談演説会ごとに、立札及び看板の類を通じて5以内)及びその会場内で使用するもの
ロ 第3号の規定により使用する自動車に取り付けて使用するもの
 
6.ビラの頒布(散布を除く。)については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出たもの2種類以内

 第201条の6 第2項の規定は、前項第4号のポスター及び同項第6号のビラについて準用する。この場合において、同条第2項中「当該参議院名簿届出政党等又は所属候補者」とあるのは、「所属候補者又は支援候補者」と読み替えるものとする。

 第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令で定めるところにより、所属候補者又は支援候補者の氏名を記載し、支援候補者については当該政党その他の政治団体の支援候補者とされることについての本人の同意書を添え、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

 第1項の規定の適用については、前項の確認書の交付を受けた一の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされた者は、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体の所属候補者又は支援候補者とされることができず、また、当該選挙において、当該一の政党その他の政治団体の支援候補有又は所属候補者とされることができない。


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昨日、橋下市長のツイッターの更新を生で見ました。




橋下市長のツイッターの連続更新されるのを見たのは、今回が初めてで、どんどん更新されるのを見て、“おっおー”って興奮していたら、ネットラジオ(KICKRADIO, 80's & 90's Hits)からPink Floydの 『 Another Brick in the Wall』流れてきてタイミングが良すぎ。


プログレファンなら、ピンク・フロイドのアルバム『The Wall』は、当然知っているでしょう。

イギリスにおける管理的な学校教育への反発を歌ったメッセージ・ソングとして知られていることを。

壁を壊すパフォーマンスともに教育の不満をぶちまけて話題になった。

「We don't need no education.・・・」


気なる橋下市長のツイッター


++++++++++ t_ishin 橋下徹(3月3日 )++++++++++++


太田肇同志社大教授。組織マネジメントについて語っていますが、この人、首長のマネジメントなんか知らない。首長と中間管理職を同じにしている。平穏な組織で、組織上の仕事をやれば良いのであれば、太田教授のような考え方でも良いでしょう。しかし首長は違う。しかも今の僕の立場はね。

posted at 01:08:39

 

大阪市役所という組織は民間企業ではあり得ないほどの大組織であり、しもやっていることが何十種類の大企業の集まりのようなもの。そして何と言っても、従業員である組織の組合が、僕をトップに就かせないために血眼になって政治闘争を繰り広げた組織。従業員が社長を落とそうとする民間企業などない。

posted at 01:10:32

 

そんな組織のトップは、太田教授が考えるマネジメント手法なんかでマネジメントはできません。典型的な現実不認識の机上の論。役所の課長に対して講義する論理がそのまま大阪市長に通用するわけがない。役所の組合と血みどろの政治決戦を踏まえた大阪市長と言うポジションは特殊です。

posted at 01:13:32

 

そうは言っても、組合もしっかりと仕事はしてくれているけどね。ここも太田教授じゃ分からん世界だね。お互いに血みどろの闘いはしたけれど、公の仕事をする立場として仕事はきちんとやる。もちろんいい加減な職員もいますが。太田教授のマネジメント論は、課長用。それを僕に当てはめないでくれ。

posted at 01:15:49


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気になるのは、 

「そして何と言っても、従業員である組織の組合が、僕をトップに就かせないために血眼になって政治闘争を繰り広げた組織。従業員が社長を落とそうとする民間企業などない。」

と過激な発言の後、

「そうは言っても、組合もしっかりと仕事はしてくれているけどね。」

とフォローがあるとはね。どのような心境の変化のなのでしょう。

 

ところで、MSNの産経ニュースの記事

『職員リストは「中傷目的の捏造」大阪交通労組、告発状提出(2012.3.2 22:51)』では

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(前略)

大交が不当な組合活動を行ったと中傷するために捏造(ねつぞう)されたとして、偽造公文書行使や偽造私文書行使などの罪で、被疑者不詳で大阪地検に告発状を提出した。今後、地検が受理するかを検討する。

(後略)

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と報じています。ああ~、組合側に先越されちゃった。だめジャン!実行力を示してくれるはずだと思ったのですが・・・。 

 

私のブログ記事(2012-02-06)【確かに、公務員が組合や役所組織をかたって政治活動をするのは問題だが、】で指摘していたのに・・・。

 

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(前略)

現時点で、維新の会は公権力の行使はできない、また、公権力によらない独自調査だけで産経新聞が報道し、公になったのだから、これは、急がないといけません。このままにしておくの良くない、お互いが対立しているならば、維新の会が維新の会のためにやっていると思われないように、第三者による調査こそ公平なのであり、警察の調査ではっきりさせるほうがツイッターでまくし立てるよりも説得力があります。

 


橋下氏率いる維新の会の実行力あるところで、早く警察へ通報し、協力していただき、公明に行いましょう。

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実際は、検察のほうが良かったのか?でも、検察って、なんか親しみが湧いてこないので・・・。


市長の業務命令のアンケートも破棄するようになりそうみたいですね。大阪市民にとってメール調査もあまり好印象を与えないのではないですか。

 

公務員組合が露骨な政治活動するほど法律に無知な組合幹部はいないと思いますが、人であれば政治的な面がゼロであるはずがない。もちろん、組合員の中には、よく分かっていない者もいるだろう。

同じように、国や地方自体から生活保護費を頂いている人々が政治組織に熱心に参加していることや、課税がほとんどされていない宗教法人が政治組織のように活動を行っていることについても、同時に調査しようとしなかったのでしょうか?税金から生活保護費をもらうのは税金から給料をもらう公務員と似ていませんか?労働力を提供もせず、税金をほとんど納めない連中の政治的発言力が大きくなりすぎるの問題ではないですか?

 

橋下市長、まずは、ルール(憲法、法律等)を守って交渉を行ってください(弁護士は法律の専門家)。

 

橋下市長が連呼される民意であっても、多数派であっても法律を改正せずに、法律違反することはだめなのです。

 

市営バス運転手の給与4割削減するとの報道がされていますが、

むしろ、「組合側との交渉によって、給与の1割削減の合意に至りました。今後も、段階的な給与削減の交渉をして参ります。」と報じられるほうが、実績も具体的に示されていて、そのほうが良いのではないのかな・・・?今後の予定を声高に報じさせるのは人気を狙っているでしょって指摘されたいのだろうか?

 

物事には順序があるはずでしょうに、まず当事者同士で話が付くとこまで進めてから、その進捗を報じられるなら良いのですが、相手との交渉もせずに、一方的に不利益をこうむる相手を差し置いて、一方的な報道しているように見えるのは、橋下市長に正義が有るように見えますかね。公務員の給料下げるとしても、対立せずにできないのですか。

 

そもそも、他人の給与を下げて人気が増すなんて、支持者の方も人の給与を下げるのがお好きなのでしょうか。

 

3月2日にはメディア批判をぶち上げていました。

 

++++++++++ t_ishin 橋下徹(3月2日 )++++++++++++


メディアや、コメンテーター、学者などは、自分が言うのは自由。しかし、言われて始めてその辛さが分かる。こちらにも家族がいる。子どもがいる。普通に生活をしている。親が「ハシズム」だと言われ、週刊誌や中づり広告や新聞広告で普通だったら絶対に報じられないようなことを目にしたらどう感じるか

posted at 06:54:58

 

メディアや発信する側は、そういう想像力が欠けている場合が多い。それも権力チェックとして許されるならば、報じられる側は徹底して反論するしかないではないか!そしてこちらの反論手段は、選挙で勝って初めて与えられる市長職としてのインタビューと、そしてこのツイッターのみ。

posted at 06:57:57

 

テレビや新聞で好き勝手にいい加減なことを言われても、僕はこのツイッターで反論するしかない。大手メディアでの表現相手に、こっちはツイッターでしこしこやってるんだ。それとね、この記事の記者丑田氏は、できない記者だね~。思想が凝り固まっている。あなたの方が危ないよ。

posted at 07:02:04

 

(中略)

 

メディアを通じて知った情報で、それが全てだと判断してしてしまう批判者が多いね。そう言う人には徹底して反論していく。しかもツイッターでだよ。日本ってほんと素晴らしい。こんなのある国だったら、権力側が批判者を拘束したり、それこそ批判者の命が奪われることだってあるだろう。

posted at 07:14:34

 

まあ僕は大阪市役所の所長ですから、大した権力はありませんが、それでもある国だったらそこそこのポジションになるのかな。それがツイッターで朝からしこしこ反論してるんですよ。可愛いもんじゃない。表現が強くなったって、それくらいしないとメディアを使って批判してくる相手に適わない。

posted at 07:16:37


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メディアに影響が大きすぎるとのご指摘はごもっともです。

 

でも、メディアを利用してきたのは橋下市長ですよね。

それに、「こんなのある国だったら、権力側が批判者を拘束したり、それこそ批判者の命が奪われることだってあるだろう。」って脅迫のようではないですか。“本当なら行いたいのだよ”との意味に感じててしまうのは間違っていますか。

 

その一方で、自分にも子供がいるって、子供を盾にするような発言は恥ずかしいではないですか。


 

「メディアを通じて知った情報で、それが全てだと判断してしてしまう批判者が多いね。」 

ま、メディアを疑うことは大事なことですね。

 

ということで、橋下市長の今後の成果となるだろう報道を疑ってみましょう。


『市バス運転手の年収38%減、橋下市長に提示へ』

(読売新聞 2月27日(月)3時3分配信)


 

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大阪市交通局は、市バス運転手の年収(平均739万円)を38%減の約460万円、地下鉄運転士の年収(同734万円)を5%減の約700万円とする給与カット案をまとめた。

 「民間並みに合わせる」との橋下徹市長の方針を受け、民営交通の平均水準まで引き下げる。

 4月の給与改定を目指しているが、異例の大幅カットに組合側の反発は必至で、段階的に削減する案も浮上している。

 交通局によると、市バス運転手(約700人)の平均年収は、在阪大手5社の544万円より36%高い。しかし、市バス事業は28年連続の赤字決算で、累積赤字は2010年度で604億円に上っている。

 同局は、在阪大手5社だけでなく、中小も合わせた民営バス運転手、鉄道運転士の平均を算出。それぞれ約460万円、約700万円とはじき出した。

 給与改定には、労使交渉で協約を見直す必要がある。同局は、近く橋下市長に給与カット案を提示する方針で、実現すれば、年20億円以上の人件費減になるという。 .最終更新:2月27日(月)3時3分

 
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MSNの産経ニュースの記事にも同じようなものが有ります。

『大阪市、何と4割弱減提示へ 市バス運転手給与 (2012.2.26 22:46)』

 

 

大阪市のH.P.

平成23年職員の給与に関する報告及び勧告

(http://www.city.osaka.lg.jp/kansajinji/page/0000152379.html )にある資料を見てみましょう。

 


「平成23年職員の給与に関する報告及び勧告」参考資料(職員給与関係) (pdf, 863.64KB)

http://www.city.osaka.lg.jp/kansajinji/cmsfiles/contents/0000152/152379/23shokuchou.pdf

を見てみましょう。


             交通局指定職員   交通局企業職員 (1)   交通局企業職員 (2)

平 均 年 齢          49.6歳             36.4            44.0

平均 勤続 年数       29.2年            17.3            22.0

平均扶養親族数       1.7人             1.3            1.9 

人     員          540人           695           5,556 

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   給 料 月 額    397,507円        288,991          310,806

   扶 養 手 当    19,304円          11,721           19,722
   管理職手当  18,585円           ―               ―  
   地 域 手 当     68,074円         46,517           51,113
   住 居 手 当      9,377円        12,164            9,948

   初任給調整手当    ―             ―             ―   

     単身赴任手当      ―             ―              ―    

==================================================================

      計        512,847円        359,393         391,589

 

である。賞与が含まれていないのかもしれないが(普通は含まれていると思いますが)、交通局指定職員の平均年収は

 

52万×12ヶ月=624万円 (管理職で、平社員でないことに注意)

 

である。そもそも、市バスの運転手が管理職手当てをもらっているとは思えないのですが・・・(どうなのだろう)。

 

しかも、報道の市バス運転手の年収(平均739万円)と大きく異なる。しかも、人数は市バス運転手(約700人)とあることから、市バス運転手は交通局企業職員 (1)を指しているようにも取れる。

 

本当に年20億円以上の人件費減になるのか疑わしいく思えてきたのです。

報道がどのような資料に基づいてなされたか詳細を示すべきでしょう。
橋下市長のご指摘の通り、報道を全てだと信じるなということですね。

何しろ、橋下市長が統治する大阪市H.P.にある資料ですもんね。


(下記:元ねた)
NYのブログ-大阪市 技能労務職員及び企業職員の給与(参考)

大阪市では曖昧だとして、今度は、ニュースのソースは大阪市交通局のH.P.(http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/ ) であると考えて、交通局のH.P.でキーワード検索を使ってみる。

“給与”として検索した結果の一部は以下の通りです。

 

・職員数 平均年齢 バス事業 運転手 904 人 46.8 歳 16.1 年 517035 円 0 ...

・職員数 平均年齢 高速運転士 761 37.9 17.5 427151 0 高速車掌 540 ...

 

これを見れば、バス事業運転手と高速運転士の月額給与がそれぞれ、517,035 円、427,151円ではないかと思われる。

 

さほど異ならない。

 

本当は、実際のPDFを見たかったのですが、“HTTP 404 未検出”となり、見れないです。

なぜでしょうか。偶然ですよね!でも残念、きっと、また見れるようにしてくれます。
 

(下記:元ねた)

NYのブログ-大阪市交通局 交通局 「給与」検索結果

 

では、橋下市長が在住の豊中市と大阪府の比較をしておきましょう。

下記資料は豊中市のH.P.(http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/index.html )でキーワード検索で“給与 22年”として見つけられます。

 

・平成22年度豊中市人事行政の運営等の状況 (給与・定員管理等)及び公平委員会の業務の状況
(http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/__download__/23218/jinjigyousei2310HP.pdf )

から抜粋したもが下記のとおり。

NYのブログ-豊中市 職員の平均給与月額、初任給等の状況

 

技能職、自動車運転手がバスであるか不明ですが、参考になります。


NYのブログ-豊中市 技能労務職員等の給与等について

 

豊中市の給与は大阪府よりも多いです。橋下市長は地元の改善のために市長にならずに、大阪市の市長になって、大阪市職員の給与を下げる。どのような気持ちなのでしょう。

 

東京都のほうでも市の職員のほうが給料が良かったことがあったのですが、今はどうなんでしょうか。

また調べるのは面倒くさいです。

突っ込まれそうですが、御免なさい、規模の小さい市政には関心が向きにくいことが、このような、おかしなことが起こる原因でしょう。改善されるべきですね。

とにかく、生ツイッターってどんどん更新されるのを観るのが意外と面白いものですね。

楽しく拝見させて頂きました。

 

憲法九条の改正について

憲法九条について


橋下市長は自身の役職を省みず、次期国政選挙でのキャスティングボート狙いの発言の繰り返しに終始している。

橋下市長が提案した個別の問題で批判が出ると“対案を出せ”と言って煙に巻き、更に戦況が悪くなると、全く違う話に話題を逸らして戦線拡大をしている。


まるで、第二次世界大戦における日本陸軍・海軍のように戦況の悪化を伝えず、戦況の挽回を狙い戦線拡大しているようである。


これだけ話が大きくなると、批判も大きくなってきている。
さすがの橋下市長も多くの市民の声を無視できなくなり考えを修正すれば幸いだが・・・。

そこに、憲法9条の改正の話である。


朝日新聞25日夕刊【橋下氏「9条、国民投票を」】より
内容一部は下記のサイトで
http://www.asahi.com/politics/update/0225/OSK201202250001.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪維新の会代表の橋下徹大阪市長は24日、戦争の放棄などを定めた憲法9条の改正について、報道陣に「2年間かけて議論し、国民投票をやる。そこまでが大阪維新の会が主張すること」と述べ、次期衆院選向けの維新の会の政策集「船中八策」に盛り込む考えを示した。


(中略)


一方、「国民が(9条を維持して)自己犠牲はしないことを選ぶなら、そういう国でやっていけばいい。それなら僕はこの国と別のところに住もうと思う」とも述べ、改憲に向けた自らの思いをにじませた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


「僕はこの国と別のところに住もうと思う」とは、どの国だろうか(韓国、アメリカ等)。
何で、大阪市長立候補したのでしょうか?

母国を“そういう国”や“この国”って酷い表現、愛国者なのであろうか。

橋下市長は帰化された方ですか?


更に、ツイッターでも憲法9条の話である。憲法9条については、これまでよりも慎重な発言をしているようである。自民党支持者・保守層を取り込みたいとの思惑も見える。


++++++++++ t_ishin 橋下徹(2月25日)++++++++++++

政治は学者や論説委員の議論と違う。決定しなければならない。実行しなければならない。自民党が憲法改正案を出すらしいが、本当にこのようなやり方で憲法問題が結着すると考えているのであろうか?憲法改正案を選挙の公約に掲げて、仮に自民党が勝ったとしても、選挙が全てでないと言われる。

posted at 09:35:36

自民党に投票したけど、憲法問題は違うと必ず言われる。政策等であれば、選挙結果に従って欲しいと言えるだろうが、憲法の本質的価値に触れるところまでそれを言えるだろうか?首相公選、参議院の廃止は、分かりやすいので選挙になじむ。しかし憲法9条はどうだろう?これは選挙になじまないと思う。

posted at 09:38:11

政治には自分の価値観を前面に出すことと、国民の価値を束ねることの2つの側面があると思う。これは領域、状況によって使い分けるものであり、その使い分けもまた政治と言える。自称インテリは後者ばかりを言う。それでは現実の課題は解決しない。議論ばかり。

posted at 09:40:40

しかし憲法9条問題こそは、国民の価値を束ねて行くことが政治の役割だと思う。自らの価値を前面に出すのではなく、国民に潜在化している価値を顕在化していく作業。単なる議論で終わるのではなく一定の結論を出す。そういう意味では、憲法9条問題は選挙で決するのではなく、国民投票にかけるべきだ。

posted at 09:43:17

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弁護士資格を保有するはずの橋下市長は、憲法をどのように読んでいるのか?
憲法改正には、憲法改正を問う特別な国民投票による過半数の賛成が必要であり、それを選挙と同時に実施するか否かの問題があっても、選挙結果だけで憲法改正ができないのは明らか。
市長、日本語を読めてますか。

当然、憲法にある参議院について廃止する場合も憲法改正の手続きをしなければならない。


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日本国憲法 


第4章 国 会

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


(略)


第9章 改 正

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

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これまで、日本が、アメリカの戦争(朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争等)に参加せず、穏便に(お金だけで)済んだのは憲法9条があってのことであろう。


ベトナム戦争時には、アメリカは徴兵制であり、開戦のきっかけであるトンキン湾事件は、開戦のため一部捏造があったとされている。日本経由でベトナム戦争に向かう米兵が脱走したことも当時話題になっている。

韓国も「ベトナム行きのバスに乗り遅れるな」をスローガンに官民挙げてのベトナム特需に群がったとのことである。


これらの戦争に参加していた場合、今の日本とは異なる価値観の国になっていたことでしょう。
家族、友人に戦死者が出ていれば、平穏な気持ちでいることはできない。
これは、決して、PKOなどの平和維持活動を否定することを意味しない。


仮に、憲法9条が改正され自衛隊が日本の軍隊となると、日米同盟の意味が変わる事になっていきます。
アメリカがアジアで戦争する場合には、同盟国としての日本参戦は当然視され、参加しない訳にはいかなくなる。
これは、アメリカ・韓国が期待していることではないか。


朝日新聞2月23日夕刊の窓欄において、
陸上自衛隊と米陸軍がコンピュータを使って戦術技量を訓練する図上演習「ヤマサクラ」を兵庫県の駐屯地で取材した話が記載されていた。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
中国大陸から海を渡って振興する仮想敵国を撃退するため、韓国に駐留する米陸軍が長射程ミサイルを持ち込み、ソウルにいる司令官が日本での作戦の指揮をとる。日本防衛のために臨時に編成される全米軍を指揮する部隊が、ソウルに司令部におく在韓米軍の主力、第8軍で、在日米軍はその指揮下に入る
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここでの仮想敵国は、中国・北朝鮮と考えてしまいます。


つまり、朝鮮半島有事の折、現状では、理由を問わず、自衛隊を中国大陸や朝鮮半島に進攻させることはできませんが、憲法9条改正し、自衛隊を日本国軍とすれば可能になる。日本国民が積極的な戦争を望んでいなくても、韓国と北朝鮮との間で戦争勃発し、アメリカが参戦を表明した時点で、日本の軍隊を投入できるようにしたいとのアメリカの思惑が有るのではと思えてきます。韓国も、日本が参戦すれば戦費と人命を日本に負担させることができることになります。


私は、朝鮮半島の内戦のような、同一民族同士の戦争に関わるのは好ましくないと考えています。

日本国民が再度、他国に侵攻して領土を拡大したいとは思わないと信じていますが、それでも、アメリカの戦争に付き合わされ国民の命が失われることになるのでは、そのとき、日本人の世論の葛藤を見るのが怖いと言う思いがあります。


日本が他国に攻められるのであれば、自衛隊で対応できるようにすべきですが、他民族の領土で軍事力を行使することは、第2次世界大戦の教訓を生かせないものかと思うばかりです。


想像を膨らませると、人口減少していく中で、憲法9条の改正し自衛隊が正式に軍隊となれば、自衛隊だから入隊した人も、軍隊となり敵を殺傷することは当然とされれば、その後入隊者は減っていくのではないか。

そのときにベーシックインカムを行うようになっていたら、徴兵制の丁度良い口実となるのではないですか。
ベーシックインカムをもらうのだから、徴兵制の義務は当然でしょうと言われたら、言い返せる人は少ないはずです。


++++++++++ t_ishin 橋下徹(2月24日)++++++++++++

この憲法9条について、国民的議論をして結着を付けない限り、国家安全保障についての政策議論をしても何も決まりません。国家の大きな方針が固まっていないのですから。しかし憲法9条議論や国家安全保障議論をしても結局憲法改正は非現実ということで何も動かない。学者議論に終始。

posted at 13:18:51

だから僕は仕組みを考えます。決定でき、責任を負う民主主義の観点から。憲法96条の改正はしっかりとやり、憲法9条については国民投票を考えています。2年間の議論期間を設けて国民投票。この2年の間徹底した国民議論をやる。

posted at 13:20:24

これまでの議論は決定が前提となっていないから、役立たず学者議論で終わってしまう。その議論でかれこれ何十年経つのか。決定できる民主主義の議論は決定が前提の議論。そして期限も切る。2年の期間で、最後は国民投票。この仕組みを作って、そして国民的に議論をする。

posted at 13:21:43

朝日新聞、毎日新聞、弁護士会や反維新の会の役立たず自称インテリは9条を守る大キャンペーンを張れば良い。産経新聞、読売新聞は9条改正大キャンペーンを張れば良い。2年後の国民投票に向かって。そして国民投票で結果が出れば、国民はその方向で進む。

posted at 13:24:08

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橋下市長、当然、“憲法96条の改正も国民投票”となるのですがご理解していますか?


また、“2年”の連呼に意味深なものを感じてしまいます。

なぜに、橋下大阪市長は憲法9条を2年の議論だけで変える国民投票を打ち上げたのでしょうか。

大阪都構想や道州制と同時に、焦って行う必要があるのでしょうか?2年後に、戦争のご予定でもあるのでしょうか。
橋下市長と韓国の利害関係がないのか気になるところです。
愛国心という錦の御旗に国民感情を揺さぶっていては、周辺諸国との関係が冷え切ってしまいそうです。


橋の下には大河ルビコン川が流れているみたいですが、あなたはこの橋を信頼して渡りますか。

それとも石橋を叩いて・・・。



(訂正理由)ルビコン川は大河とまではいえないので修正いたします。