個人が利用するにはマイナンバーカードが必要みたいです・・カードを用意して、自宅から所有権移転登記、抵当権抹消登記が出来てしまうオンライン申請とは。
動画内容(事前準備編)
オンライン登記申請の流れは次の通り。
1.事前準備
2.申請情報の作成
3.添付情報の添付
4.電子署名の付与(電子証明書を準備)
5.送信
6.登録免許税の納付
7.添付情報(書面)の提供
8.登記完了
この動画は「事前準備」についてだけ。他に抵当権抹消編、役員変更登記編の動画も。
弁済証書をPDF化し、添付・・誰にでもすぐに出来るわけではないですね。
オンライン登記申請に関する利用料(法務省が用意するソフトやシステム利用料)は無料。
申請は「電子証明書による署名」をして行うため
・パソコン
・電子証明書
・ICカードリーダライター(電子証明書がファイルタイプの場合は不要)
以上3点が必要。
電子証明書は例えば
個人なら、マイナンバーカードに組み込まれたデータ(ICカードの中に格納されている:但しネット上で手続きをして受け取らないといけないです。これにもICカードリーダライターが必要)
法人なら、法務局(商業登記認証局)の電子証明ファイル
などがある。
↓以上の準備が済んだら
Web上から
・申請者情報登録をする。
・申請用総合ソフトのダウンロード
・ICカード設定を行う(電子署名がICカードタイプである場合は必ず登録する)
上記3点の事前準備をすることで、電子署名された申請情報が、その本人からのものであるということの真正を担保できる仕組みとなっている。
不明な点があれば操作サポートデスクに問い合わせできる。
↓
ネット上で(登記ねっと)で申請手続きの体験ができます
こちらは、所有権移転登記体験編。
・・しかし。あまりにも簡単すぎて、怖いです。動画(抵当権抹消編)では・・添付情報のPDF(弁済証書)に関して特に暗号化に関する説明がなかったのですが、あのソフトを使うと、暗号化されるのかな??(さらっと、一度見ただけなのでじっくりあれこれ確認すればわかるのかな)
松本先生のテキスト「リアリスティック不動産登記法Ⅰ」をあらためて参照(P49)
「電子署名で暗号化した申請情報と添付情報のデータ」と併せて「電子証明書」を送信する
と説明されています。でもこれは、特定のソフトを使う前提抜きのお話。自分で全部暗号化すればいいだけなのですが
あのソフトを使えば全部暗号化されるのかな・・??
F&Qを見ると、PDFを暗号化する方法について尋ねる質問がある・・
Q:PDFに電子署名を付与する方法を教えてください。
A: 申請用総合ソフトのPDFファイルの署名機能又は登記・供託オンライン申請システムで提供する「PDF署名プラグイン」をご利用いただくことで,PDFに電子署名を付与することができます。「PDF署名プラグイン」は,「ソフトウェアのダウンロード」ページからダウンロードできますので,ご利用ください。なお,「PDF署名プラグイン」のご使用に当たっては,Adobe Acrobat(有料)(えっ・・)を別途用意する必要があります。詳細については,「PDF署名プラグインについて」のページをご覧ください。(つまり総合ソフト内の署名機能を使えば無料?要確認。宿題。これはもう、かなり後でやります ちょっと気になって動画見たらずいぶん時間使っちゃった。反省)
・・でも
電子署名と電子証明書で「本人からの申請」であることは担保できますが、それだけの視点しかないように感じてしまう。動画では「データ(超貴重な個人情報)を守る視点」が全くないので・・あ、全く無いとか言ってしまったすみません、少し欠けているようです。普通の人は心配にならないの?安全性に懸念はないのでしょうか。
ソフトを使うと、登記識別情報がさくっ、と表示されるのもなにか、怖い感じがします。
でもこれからはそれでいいってことなのか・・かつては、おうちの当主の書斎の金庫に「不動産登記済証」(立派な装丁がされているもの)が入っているものだったと思う。(ドラマでよく見た )
こんなの見つけちゃいました・・2007年、かなり前ですね。
オンライン申請~不動産登記申請の諸問題
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/200703_01.pdf
後で拝見します
オンライン申請入門
熊本の坂本隆一先生(土地家屋調査士、司法書士)
(文字化け、失礼します)
ありがとうございます 後で拝見しよう・・
でも松本雅典先生のテキストはとてもわかりやすいです
先生のテキストは不動産登記法上の抽象的表現を具体的な説明に変換し、イメージがわきやすい。理解しやすいです。テキストを読んでいて「不動産登記法、めっちゃ面白い!楽しい!」と思いました。
それから脱線しあれこれ調べてしまったのですが、一日の終わりに(まだもうちょっと勉強しますが)登記やIT関連の知識がない人にも誰にでも簡単にオンライン申請が出来るよう(そこが怖いけど)、法務省とたくさんの企業が動いて技術を用意していたんだな、と思いました。(利権・・あ!っと、なんでもないです )
テキスト「リアリスティック不動産登記法Ⅰ」を読んでいる時は、登記や供託の手続きを全部デジタル化してしかも、オンラインで手続きを完結するって、すごい、これは便利。合理的だし間違いが無くなるし、日本のどこからでも申請できるし、すごい!すごい!と思いました。でも動画を見て体験版をちょっと試した後、一抹の不安が・・。これは使う人間、私たちの、また別の意識が必要。・・新しい心構えが必要となってくるのでしょうね。
本日のもっともびっくり情報(松本先生のテキストより)
「登記識別情報はパスワードです」
・・なっ!なるほどおお・・
しかし・・会社の役員変更登記も自分でらくらく出来るとなると・・登記に司法書士の出番はなくなってしまいそうですね
ともあれ、また時間を見つけて動画も見て、さらにソフトの体験もしてみたいです。
以下参考リンク
法務省:商業登記電子証明書の取得方法について
https://www.moj.go.jp/content/001364327.pdf
法務省:商業登記電子証明書 は・じ・め・て ガイド
https://www.moj.go.jp/content/001364325.pdf
吉田先生ありがとうございます
追記:2023/01/19 16:57
登記識別情報が通知されるとその管理がたいへん、紛失、盗難、盗み見のおそれがあって恐いと思う人は、通知を希望しない申し出が出来る(不登法21条ただし書、不登規64条1項1号)(リアリスティック不登法ⅠP76)ほっ・・
ますます、クライアントに対する専門家の心配りというものが、大切になりますね。そしてプロがちゃんと(永遠に)勉強すること、大事だなと思います。
更に追記:2023/01/19 17:11
「そうなると、登記識別情報を持たない権利者、というものが存在するわけで、その人がその後登記することになったらどうなるんだろう??」と思ったら、松本先生、次のページに「※この後に登記の申請をするときはどうするの?」に言及 なんて言うか・・もう、脳みそ、ほとんど同じですか、松本先生っ うれしっ
またまた追記:2023/01/19 22:09
リアリスティックP81を読んだAさん(猫未亡人)と Bさん(お気楽奥さん)の会話
Aさん「 ちょっと、奥さん、聞いてよ。知ってた?『登記識別情報』ね、『失効』の申し出をすることができるんですって。」
Bさん「あら、いやだ けっこう至れり尽くせりじゃないの。」
Aさん「そうなのよ~。夫婦仲が決裂して、妻が実家に帰ってしまったとするでしょ~。そしてふと気づいた、あら!私の持ち分の『登記識別情報』置いてきちゃったわ!!!って、そんなときにね、あとからそれをなかったものに出来るのね~ これで、安心、夫が勝手に持ち分移転登記をすることを防げるわね~」
Bさん「なるほど。感情が高ぶって飛び出したなんて場合は実印も置いて来ちゃったりするだろうし、勝手に登記、ありうるものね(怖) でもそれだと、失効になっていることに気付かず、司法書士に申請依頼して『できませんでした!』みたいなこともあるわけね。」
Aさん「そうなのよ~ だから司法書士は申請日の当日か前日に『登記識別情報が有効かどうか』確かめるんですって。松本先生がおっしゃってたわ~」
Bさん「なるほどね~。デジタル化になって、そういうところ、便利になったのね 」
Aさん「実際に、有効かどうか、確かめるために何をするのかも、リアリスティック不動産登記法に書いてあったわ~。面白いから読んでみてね~」
Bさん「ほんと。テレビドラマより面白そうね~」
「うふふふふ~」
そんでもってまた追記:2023/01/19 23:16
「ちょっと、猫さん、登記識別情報、通知希望しなければいいとか、失効させればいいとか、安易に考えちゃまずい感じじゃないの・・」
「え・・どうしたの?」
「登記識別情報を持っていない人が、権利の登記義務者になって登記申請をする場合、そりゃあ、方法もあるみたいだけど、いろいろ、面倒みたいよ・・」
「あ?『事前通知』?(不登法23条)」
「そう・・事前通知による登記を申請して、その申請者が、不動産登記法70条5項2号による書面の提出をする前に万一にも死亡しちゃうとするでしょ・・」
「あ・・まさか・・」
「そう、そのまさか。相続人全員が揃って、死亡した被相続人に代わり申出(書面提出)することが必要になるのよ・・。しかも期限は2週間よっ!(不登規70条8項本文)」
「めんどくさ~」
「・・事前通知問題、ここでコソコソお話してないで、あらためてブログ記事にした方がよさそうね。こうやってlogにしくと、記憶に残るから良いと言えば良いんだけど。」
「全部理解してからまとめ、必須ね。だいたい、前住所通知に関して、住所変更3ヶ月経過後の申請なら不要となってるのも(不登法23条2項、不登規71条2項2号)おいおい、ちょっと待てよ案件 だものね~」
「うふふふふ~」
おしまい。