建物買取請求権(強行法規)メモ | komomoの学習記録

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リブログさせていただきます♪

以下、引用させていただきます♪**

 

【建物買取請求権の適用場面】
「建物買取請求」が行われるのは,どのような場面なのでしょうか。

→期間満了の場合と,借地権の譲渡・転貸について地主が拒否した場合です。

建物買取請求権が規定されているのは,借地期間満了の時だけではありません。
まとめると次の2つの場面です。


<建物買取請求権の行使が認められるケース>
 

・借地期間満了+更新されない+建物存在
 借地借家法13条,借地法4条2項
 

・借地権(土地賃借権)の譲渡・転貸について地主の承諾がない+建物存在
 借地借家法14条,借地法10条

[借地借家法]
(第三者の建物買取請求権)
第十四条  第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

[借地法]
第10条 第三者カ賃借権ノ目的タル土地ノ上ニ存スル建物其ノ他借地権者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物ヲ取得シタル場合ニ於テ賃貸人カ賃借権ノ譲渡又ハ転貸ヲ承諾セサルトキハ賃貸人ニ対シ時価ヲ以テ建物其ノ他借地権者カ権原ニ因リテ土地ニ附属セシメタル物ヲ買取ルヘキコトヲ請求スルコトヲ得

 

【建物買取請求権の強行法規性】
最初から,土地賃貸借契約書に「建物買取請求は禁止する」と書いておけば,これを防げるのでしょうか。

→建物買取請求権を排除する特約は無効となります。

建物買取請求権は,借地人を保護する規定です。
確かに,建物建築というまとまった資金を使っているわけですから,「そのまま粗大ゴミになる」ということは勿体ないと考えられます。
逆に,地主からすれば,別に自分で設計したわけでもなく,特に欲しいわけでもないのに,結果的に「買わされる」ことになり,大きな負担です。
しかし,借地借家法の理念は「借地人の保護」です。
建物買取請求権は重要な権利としてガードが固くなっています。
具体的には,これを排除したり弱くするような「特約」が無効とされます(借地借家法16条,借地法11条)。
このような「ガード」のことを「強行法規」とか「強行規定」と呼んでいます。

[借地借家法]
(強行規定)
第十六条  第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

[借地法]
第11条 第2条、第4条乃至第8条ノ2、第9条ノ2(第9条ノ4ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及前条ノ規定ニ反スル契約条件ニシテ借地権者ニ不利ナルモノハ之ヲ定メサルモノト看做ス

 

**ありがとうございます♪

 

 

 

 

●建物買取請求権は形成権である。

 ↓

 借地人が建物買取請求権の行使をするとその時点で権利義務が発生する

 ↓

 借地権設定者は建物を時価で買い取らなくてはならない。

(実際には不動産鑑定士さんに鑑定してもらって金額を決めるのが一番)

 

●合意解約の場合に、形成権たる建物買取請求権は発生しない。

(最判昭和29年6月11日判タ41号31頁)

●借地人の債務不履行による契約解除の場合も同様。

(最判昭和35年2月9日民集14巻1号108頁)