インターネットバンキングによる不正送金の被害補償の条件 | 特選街情報 NX-Station Blog

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 バンキング・トロイと呼ばれるネット上の銀行を利用する際にコンピューターで不正な動作(勝手に送金)する悪意のあるコンピュータプログラム(マルウェア)の被害が増えています。コンピュータウィルスとして感染を広げるものだけでなく、アプリのアップデートやフリーソフトにまぎれていることもあります。

 

 インターネットバンキングによる不正送金で被害を受ける中小・零細の企業が増えている問題で、全国銀行協会は「最新のセキュリティー対策ソフトの導入」など6項目の安全対策を法人が講じていることを補償の前提とすることを検討しているそうです。17日には全銀協の指針としてまとめ、加盟銀行に例示するとしています。実際の補償は、指針を参考にして各行が個別に判断することになります。

 

 

 指針にあわせて補償の条件として、
(1)基本ソフトなどの最新版への更新
(2)パスワードの定期的な変更
(3)銀行が正規に発行した電子証明書の利用
(4)サポートが終了したソフトの使用禁止
(5)使い捨てパスワードなど銀行が提供している対策の利用
を示し、銀行側とネットバンキングを利用する法人の双方が、安全対策に細心の注意を払っても被害が生じた場合に補償を検討することを基本とすることになります。

 

 

 

 

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