フロン排出抑制法が施行されて2年が経ちました。
しかし相変わらず空調業界の中だけで騒いでいて、なかなかユーザーまで浸透していないのが現状です。
いったいどれだけの人がこの法律を知っているのか、はなはだ疑問です。
改めて説明させてもらうと、第一種特定製品と言われる業務用空調機や冷凍機に関して、持ち主が点検をしてその記録簿を保存しておかないといけないという事です。
さらにある能力以上の空調機に関しては1年または3年に一回の点検が義務付けられています。
という事は、どれだけの空調機を使っているかを把握してその機器毎の記録簿を作成しておかなければならないという事になります。
「そんな事やらなきゃならないの?」なんて声が聞こえそうですが、ちゃんとそういう法律があって、ご丁寧に罰則もあるんです。
実際、それで捕まったなんて話はあまり聞こえてきませんが、実際に抜き打ちの立ち入り検査を行っている県もあると聞きます。
静岡県としては、昨年までは立ち入り検査は実施していませんでしたが、今年はどいやらやるようですよ。
「そんなの知らね~よ。」と文句を言いたい気持ちはわかりますが、しっかり管理している会社もあるのですから、言い訳にはなりません。
まあ、国の怠慢も確かにありますけどネ。
しかしそれを理由に見逃してもらったという話は聞いたことありません。
そんなに難しいことではありませんから、一度こちらのサイトで、確認してみる事をオススメします。
http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/
定期点検に関しては、資格を持った人がやらなければなりませんので、その時は、資格修得者がいて空調機に関しての知見をしっかり持っている業者さんに相談してみましょう。
静岡県沼津市のエアコン専門店
㈱沼冷
フロン排出抑制法による空調機の点検は冷媒フロン類取扱技術者のいる当社にお任せを。
フロン類回収事業者登録済
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