フロン排出抑制法の説明第二回目です。
今回は該当する機器について説明します。
まず覚えておきたいのが、第一種特定製品という言葉です。
この第一種特定製品というものが今回の法律の対象機器となるんです。
これは、業務用として製造・販売されたものでフロン類が充填されているものを指します。
業務用として製造・販売されたものというのが重要でその用途に関しては関係ありません。
業務用エアコンを家庭で使っていても対象となりますし、家庭用ルームエアコンを事務所で使ってたら対象外となります。
この業務用かどうかという判断は製造メーカーが全て決めていますので、もし解らなかったらメーカーに品番を言って業務用かどうかの確認をすれば解るはずです。
エアコンや冷蔵庫なんかは解りずらいかもしれませんネ。
大家族で使ったりする大型冷凍冷蔵庫なんかはもしかしたら業務用かもしれません。
エアコンもしかりです。
エアコンの場合、天井に埋め込んであるからといって業務用とは限りません。また業務用にも壁掛けタイプがありますのでご注意くださいネ。
あとプレハブの冷凍庫や冷蔵庫についている冷凍機はまず業務用と思って間違いないでしょう。
基本は、家庭で使っていようと会社で使っていようとまた機械のタイプがどんなものであろうと関係ありません。
製造メーカーが業務用と言ったら業務用となり、第一種特定製品となるんです。
第一種特定製品がなんであるかわかったところで、次回は第一種特定製品のさらなる区分けを説明したいと思います。
静岡県沼津市のエアコン専門店。
㈱沼冷です。
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