フロン排出抑制法が施行されて半年以上が過ぎました。
しかし、「ホントに法律として機能しているの?」っていうのが正直な感想です。
おそらく、我々空調業界人間以外への周知がほとんどなされてないんではないでしょうか?
そこで、私なりに簡単に説明していきたいと思います。
今回はフロン排出抑制法全般について説明したいと思います。
この法律は超簡単に説明すると、業務用のエアコン・冷蔵庫・冷凍庫など、業務用でフロンガスを使っている機械を持っている人は、フロンガスが漏れないようにちゃんと点検しなさいよというものです。
これがよく聞く簡易点検というもので、対象の機械の持ち主がやらなければならない事なんです。
これは年4回義務付けられているんです。
そしてある一定の能力以上の大型の機械に関しては、点検資格をもったものによる定期点検というものも行わなければならないんです。
これは3年に1回のものと更に大型の機械となると1年に一回おこなわなければなりません。
大豪邸を建てて大型の業務用マルチタイプのエアコンを入れた個人のAさんも、自社ビルで大型エアコンを設置している法人のB社さんも条件は同じです。
法人であろうと個人であろうと点検はしなければならないという事です。
点検以外の規制もあります。フロンガスが抜けて故障してしまったエアコンは、単にフロンガスを追加充填するだけではなく、漏れ個所を特定してちゃんと直してからでないと充填してはいけませんという事があります。
この作業も有資格者でなければやってはいけないんです。
「個人でもエアコンの点検するの?」ってのが正直な感想だと思いますが、そういう法律なんです。
当然法律なので罰金刑もちゃんとありますよ~。
誰が捕まえるのかまではわかりませんけどネ。
被害者は温暖化の進んでいる地球という事でしょうかね~。
まあ概略はこんな感じです。
次回は、対象機器について説明したいと思います。
静岡県沼津市のエアコン専門店。
㈱沼冷です。
空調機の修理・点検はフロン類取扱技術者のいる当社にお任せを。
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