今日は、地球環境シンポジウムin静岡2015に参加してきました。
今回の目玉は、やはり4月から施行される「フロン排出抑制法」についての説明でした。
一般の殆どの人がフロンガスの漏えいに関して法律かあるなんて知らないのではないでしょうか?
今までも、エアコンに入っているフロンガスをむやみに大気に放出すると罰則がちゃんとあったんです。
理由はフロンガスが地球温暖化に大きな影響を及ぼしているからなんですが
理由を書いたら超長くなってしまうので、ここでは省略します。
とりあえずフロンガスは地球温暖化によくないという事だけ知っておいてください。
今回の「フロン排出抑制法」という新しい法律は大きく分けて3つの義務が発生します。
一つ目はルームエアコンを除いたすべてのエアコンに対して管理者に簡易定期点検の義務が発生するという事です。
エアコンの大きさによりますが、小さいものでも3年に一回点検を行わなければなりません。
ここでいう管理者というのは、ようは持ち主という事です。
二つ目は我々工事業者側の事ですが、冷媒を回収したり充填した場合必ず証明書を作成してお客様に提出しなければならないという事です。
今までは、フロンガスを回収したときのみ管理表を作成して正規に回収したフロンガスを破壊した証明書を作成するだけでしたが、これからは充填した場合も証明書を作成しなければならなくなりました。
これは結構大変かもしれません。
また大規模な施設の場合は1年間に一定の量以上のフロンガスを漏えいしてしまった場合は、国に報告をしなければならなくなってしまいました。
三つ目は、フロンガスの充填は、必ず漏えい個所を特定して修理してからでないと行ってはならなくなりました。
今までは、「足りないぶん、ちょっとフロンガスを追加充填しておこう。」なんてよくありましたがこれからは出来なくなってしまいました。
「足りなくなったという事は漏えいしたという事だから、ちゃんと直して二度と漏れないようにしなさい。」という事ですね。
まあ、。おおざっぱに言ってしまうとこんな感じです。
また、修理も第一種冷媒フロン類取扱技術者でないと出来なくなります。
しかし、法を施行するのはいいのですが、一般にまで浸透してない状況で施行してもあまり効果ないような気がするんですけどね~。
エアコンの定期自主点検なんて、一般の方は普通やらないでしょうネ。
漏えい個所を特定して修理してからでないと充填してはいけないという事も、現実的に難しいと思います。
お客さんは少しでも早く直したいのですから、応急処置は必ず必要となってくるはずです。
な~んか法律・法律とばかり言っていたらお客さんが逃げてしまいそうで心配です。
しばらくは臨機応変に対処していかなければならないのかもしれません。
㈱ 沼冷
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