死刑判決 | Darknight・Prom NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥のブログ

去る2021年10月に発生した「甲府夫婦殺人放火事件」で、殺人等の罪に問われた当時19歳の被告の裁判員裁判判決で、甲府地裁は18日、求刑通り「死刑」を言い渡した。22年4月施行の「改正少年法」で「実名公表」が可能となった「特定少年」に対する、初の「死刑判決」である。

 

改正民法による成人年齢の引き下げに伴い、18、19歳が「少年法」の適応対象である一方、「刑事裁判」となった場合、「大人」と同じ扱いにされて「厳罰化」が図られ、家裁が検察官に原則として送致(逆送)する対象が拡大され、従来の「殺人」「傷害致死」等の他、「強盗」「強制性交」等も追加されており、「有期刑」となれば、20歳以上と同様に最長30年の定期刑が言い渡され、起訴されれば「名前」「住所」「顔写真」等本人を推定する報道(推知報道)が可能で、甲府地検は起訴時に被告の実名を発表している。甲府地裁の三上潤裁判長は、被告の「刑事責任能力」を認め、

 

●更生可能性は完全に否定されないが低い

●19歳という年齢は死刑を回避すべき決定的事情とは言えない

●犯行の動機が自己中心的で理不尽

●犯行の手口が悪質

●公判を通じて、被告が被害者等への真摯な謝罪や反省の姿勢を

 示しているとは言えない

●強固な殺意に基づく残虐な犯行

 

との理由から、「情状酌量」を求めた弁護側の主張を退けた。検察側は「適切な判決」と評し、ネット界隈も同様だが、弁護側は控訴に含みを残している。(被告は控訴に消極的だが)尚、T京S聞は今回の裁判を報道するに際し、1月19日付朝刊の紙面で、

 

「事件や事故の報道で実名を原則としていますが、20歳未満については健全育成を目的とした少年法の理念を尊重し、匿名で報道してきました。今後もこの考え方を維持します。」

 

云々と、ヒダリスト丸出しの声明を発表、今回の判決についても、「判例に則した判断」とする元立教大大学院教授・広瀬健二の意見の「上段」に、立命館大特任教授・広井亮一の反対意見を掲載する念の入れようで、しかもその意見たるや、

 

●更生を見据え、特別の措置を講じるという少年法の理念が忘れ

 去られた恐ろしい判決

●犯行の重大性と被告が話す動機に大きな隔たりがあり、被告自

 身も気付いていない真の動機を公判の中で解明して被害者への

 贖罪を促すことが不可欠

●一審で死刑判決が出たことで、今後は加速度的に特定少年への

 厳罰化が進みかねない

 

という、T京S聞が喜びそうな言葉のオンパレードである。

 

T京S聞は日を改めてこの裁判を蒸し返し、「厳罰化」に異を唱え、「死刑廃止」の世論の喚起を試みることだろう。しかし、「少年法」は今や「負の遺産」と化している。小手先の改正でお茶を濁すより、「廃止」を真剣に考えるべきではなかろうか?