政教分離原則 | Darknight・Prom NTRC特撮軍団長・ヤラセロウ大元帥のブログ

長らく生存を疑問視されていた「S価G会」(何のことやら全然解りません・つボイの枝葉)の実質的最高支配者・「あの御方」が世を去った。享年95歳。死因は老衰とのことである。この訃報を受け、「増税クソメガネ」が自身のXで哀悼の意を表したところ、ネット界隈では「政教分離原則に反するのでは?」と騒がしい。

 

改めて「政教分離原則」について調べたところ、「政教分離原則」とは、国家と宗教団体との分離の原則、または教会と国家の分離原則(Separation of Church and State)のことで、

 

●融合型

 国家元首による信仰や、国内に於ける信徒の多さに配慮し、国

 家が法的且つ公的に保護し、活動を支援する宗教(国教)を持

 つ。(バチカン市国・イスラム諸国・イギリス・イタリア・北欧諸

 国)

 

●分離型

 国家と宗教が完全に分離され、教会は私法上の組織にすぎず、

 国家はその運営に関与せず、宗教に友好的な国(アメリカ)・中

 立的な国(フランス)・敵対的な国(旧ソ連)に分類される。

 

●同盟型(コンコルダート型)

 国家と教会は独立しているが、一定の協力的制度関係が存在。

 司教の任命・司祭の報酬の決定等に国家が関与し、ドイツでは

 教会は憲法上の地位を持って活動するが、政治と競合する領

 域ではコンコルダート(政教協約・ドイツ語:Konkordat)を

 結んで解決する。

 

の3類型がある。日本国憲法の規定する政教分離の具体的内容は、

 

●国が宗教団体に特権を与えることの禁止

●宗教団体が政治上の権力を行使することの禁止

●国及びその機関が宗教的活動をすることの禁止

 

であり、これ等の規定は、宗教の関与を否定するものではなく、宗教団体が政治家や政治団体を支持したり、政治運動を行うことは憲法上認められており、宗教団体・宗教団体構成員の政治活動・政党結成を制限することは、憲法第14条1項・15条1項・19条21条1項・44条・93条2項に抵触する。

 

「増税クソメガネ」の今回の投稿について、「憲法違反」で訴えても棄却されると思われるが、「増税クソメガネ」を責めるとしたら、日頃から国民の苦労を意に介さず、悲痛な訴えにも耳を塞いでいながら、自分の給料を電光石火の早業で増額したように、連立パートナーの「カルト教団政党」の支持母体の親玉でもある「あの御方」の訃報に接し、いち早く哀悼の意を表したことが、如何にも「増税クソメガネ」らしいということか。