カフェ飯 | 会社法克服とボツ文言 | 山と料理と猫、そしてクラカメな日々の備忘録

山と料理と猫、そしてクラカメな日々の備忘録

山登りを通じて、日々の山行き、お料理、猫のポン王子、そしてクラシックカメラの記録を綴っていきます。

 

最近はカフェ飯がちらほら。

 

酔っ払いサーモンのクリームパスタ。

白ワイン、生クリーム、パルミジャーノレッジャーノで調味。

 

 

サンドウィッチ。

 

 

食べやすいようにワックス紙で包んだ。

こっちは適当にサンド。

 

カンパーニュの美味しい食べ方、最近ようやく分かってきた。

 

 

会社法、既に5回転やった。

さいしょ4日間かかったけれど、最終的には45分で1回転。

会社法の超カンタンな書籍も読了。

ざっくりとしたアウトラインは掴んだ。

…細かい規定はさておき、何となくわかってきた。

 

昨日と今日は個人情報保護法などの情報法と基礎法学を3回転。

もう、合格革命肢別問題集はひととおりやった。

あとは行政書士法とか戸籍法、住民台帳基本法などかな。

そうそう、商法もあと2回くらいはやっておこう。

 

そして民法、行政三法、憲法…これらスリートップをグリグリやって、完成度を上げよう。

 

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さて、最近の興味深い案件。

新築一戸建で土地形状が旗竿地。

その旗竿に畦畔(けいはん)というもともと田んぼのあぜ道だった名残が残っている。

しかもこれは無番地国有地という公共物。

さて、これ、一見すると本地と一体的に使用しているし、土間コンクリートを本地の通路状部分と一体的に施工している。売主側は国からの払い下げ手続きはしないで、現況のまま売り渡す意向。

 

これについての説明文…

本物件西側隣接地は、無番地国有地の畦畔(けいはん)です。当該地はもともとは畦畔(田んぼのあぜ道)に供されていた公共物であると推察されます(以下、当該地を「本件」といいます。)。本件は道路法上の道路でもなく、また建築基準法上の道路でもない、道路上空地です。

 

【当該地の管理について】

令和6年〇月〇日、所轄の特定行政庁である財務省関東財務局横浜財務事務所統括第〇〇班の●●氏によれば、本件の管理について、所有者たる国は管理権を放棄しているため、本件の占有者が何らかの有益な利益を供する行為をしたとしても、すなわち民法上の事務管理行為がなされたとしても、国は管理権を放棄しているため、占有者からの有益費の償還請求については、これを認めないとのことでした(民法第702条参照)。また本件の維持管理に関わる必要費についても、占有者の負担に帰するものとします(民法第196条但書)。本件については、本物件所有者が占有的に使用可能な外形を形成していますが、本物件所有者は正当な利益を有すると表見されるものの、実体はかかる権原を有さないものであり、また国から正式に使用の認証を受けたものでもありません(道路法における道路占用許可は本件が道路ではない事由により適用はありません。)。したがって、所有権の権原に基づく排他的利用については、本物件敷地内に限り認められるのであり、本件については同等の権利を行使できないことをご承知おきください。また、本件と本物件通路部分は一体的に土間コンクリートが施工されています。そのため、本件所有者が所有権の時効利益について不認容の立場である限り、物権的変動請求権に基づく当該工作物の撤去もしくは是正工事が命ぜられる可能性もあります。また地番〇ー〇〇は本物件セットバック部分ですが、将来〇〇市に採納した場合、当該工作物の撤去もしくは是正工事が命ぜられる場合もあります。

 

【本件の時効利益放棄不認容と事実行為による時効取得及び払下げの可能性】

尚、別紙資料合意書によれば、本件所有者たる国は、時効利益の放棄について、これを認めないと明言しており、事実上、時効による占有取得を認めていませんが、●●氏によれば、それでも占有の事実行為による時効完成を証明(占有の開始から20年経過していることを証明)することができる(民法第162条)、または所定の手続きを経て国から払下げを受けた場合、国はこれらの行為を妨げられないとしています。よって、本件の取得は所定の要件を満たせば可能となる場合があります。ただし、売主は本件の払下げ手続き等の行為はしないで買主へ現況のまま引き渡すものし、本件の物権に係わる一切の権利義務を負わないものとします。

 

 

…といった文言を作ったのですが、くどくどしいということで、ボツになりました笑

これをサマリーという形に変容させて、最終的にはまとめました。

ただし、何か問題があってもいけませんので「調書」という形でリンクさせることにしました。

 

こんな時、民法を勉強していて良かったな…と思います。

ここにいろいろな論点が詰まっています。

事務管理、占有権、所有権、時効、有益費の償還権、必要費、正当な利益を有する、権原、物権の変動的請求権…などなどひとつのケースから様々な論点が表出しています。

 

通常、問題集では1つの事案につき、1つの論点…行政書士レベルではこんなもんです…ですが、現実は1つの事案につき複数の論点が内在しています。

こうしたわけで、常に法的視点で法的言語に翻訳することは、なによりもの訓練になるのだと思うに至りました。これも、山本先生のオートマ民法は3巻すべて読破して、いまでは辞書がわりにペラペラ見返していたり、その他、暇さえあれば六法を紐解いていますが、そのおかげなのかもしれません。

 

日々の積み重ね、大事ですね。

 

 

 

 

 

ベートーヴェン「交響曲第3番《エロイカ》」。

 

今日も一日、お気持ちさわやかに…。