最近の朝食。
一時期、豚しゃぶにはまりました。
あとハンバーガーも。
バーガー用のバンズがないので、マフィンを流用。
あと先日はタコス。
タコスはイイですね。
思い思いの具材を挟んで、好きなように食べられる。
たまにタコス、食べたくなります。
*******************************
先日、伊藤塾の「解法スキルマスター」を購入しました。
これは神本ですね!
肢別問題集と合わせながらやると、より立体的になります。
オートマ民法Ⅰ、もう残り少ない頁になりました。
結構時間を掛けながらの読書だったけど、面白いから無問題。
おかげさまで民法、かなり自信がついてきました。
そうそう、先日依頼をいただいた市街化調整区域の土地の契約書。
これは民法をコツコツ勉強をしていて本当に良かったと実感するものでした。
肝となったのは以下の箇所でした…。
本物件前面道路に埋設している25ミリ口径の給水管は、本物件東側隣地地権者が、私費にて北西側道路埋設の100ミリ管より引き込みがなされたものであり、附設当初は、本件地権者の私有物であったが、その後、A市に寄贈され、現在は公設管としての外形を保っている。本25㎜口径管は、公設管としての外形を保つものではあるものの、その埋設行為の本来的目的は、権原者たる東側隣地地権者が、将来的に自らの敷地内に上水を引込むことを目的として埋設されたものである。そのため本25㎜口径管には、東側隣地地権者の実質的な占有権が付与され、排他的利用目的が意図された給水管であるとみなされる。よって万一、本25㎜口径管を利用して本物件敷地内へ上水を引込む場合は、妨害排除請求権占有権保持の訴えを行使するための係争事案へと発展するものとみなされる。
※「みなされる」を「擬制される」と書いてもよかったが、それは一般的ではない為、取り下げました。
※本件で問題とされている25mm口径管は、A市が所有者であるため、東側隣地地権者はあくまでも占有権の権原においてのみ自らの権利を訴えることができる。
したがって本件で行使できる権利は、所有権に基づいた物権変動的請求権(妨害排除請求権)ではなく、占有権保持の訴えとなる。
《メモ》
※占有保持の訴え…現実に占有権が侵害されていることに対する対抗策。=現在
※占有保全の訴え…予測として占有権が侵害されるおそれがある懸念に対する対抗策。=未来
※占有回収の訴え…既になんらかの形で占有権を奪われたことに対する対抗策。=過去
※本件の場合、現在過去未来で、「占有の~の訴え」の「~」の中身が変わるだろう。
これは役所でのヒアリング調査をまとめて、法的な文脈のなかに組み込んだものです。
法的に整合性のある説明をする上で、いちいちその法的根拠を確かめながら文字を置いていくのですが、最近それが板についてきました。
法律の勉強は常にアプトプットを心掛けていかなければ、身に付かないと実感します。
ふだんから法律的な思考回路を駆使した表現をこころがけていれば、俄然理解のスピードも弾みがつきますね。
昨年の7月から勉強をはじめて、あと数か月で1年になりますが、このあいだで本当に身に沁みるスピードが早くなってきました。
理解度が深化して、思考が新化するのは、自分の進化につながっているな…と。
いまさらですが…。
ハイドン「ピアノ協奏曲第11番ニ長調」。
そういえば、ことしは桜を見ていませんね…。
今日も一日、お気持ちさわやかに…。