法学が過ぎた話 | 山と料理と猫、そしてクラカメな日々の備忘録

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山登りを通じて、日々の山行き、お料理、猫のポン王子、そしてクラシックカメラの記録を綴っていきます。

昨日までの一週間で、5件の契約書を仕上げて、やっとひと段落です。

 

尤も、5件のうち1件は予てから作成していたものだったので、新規では4件です。

 

ところで区分所有のマンションで、管理規約にも使用細則にも記載されていないトランクルームがありまして、それをどのように説明したらよいのかという問題にぶち当たっていました。

 

まさかの思わぬ事態です。

 

売主の買い取り業者の社長とも打ち合わせをしていて、できれば管理会社と連絡が取れればベターだけど、日曜だし、難しいかな…と、さて困った。

 

…で、いろいろとトランクルームの概要をヒアリングしたのです。

 

要するに…

・玄関ポーチ(専用使用権具備)と専有部分の間に位置する。

・現況として専有部分を利用している区分所有者もしくは区分所有者から貸与を受けた者のみが専有的に使用している。

…という点から推察するに、ほぼ専用使用権の物権が具備されていると推察されます。

 

そこで、こんな文言を案として提示してみました。

 

■トランクルームに関しては、管理規約第14条および別表第2への記載がありませんが、現況として、専有部分の従物として不可分的一体的外形を形成しており、また専用使用権たる専用ポーチを通過しなければ到達できないという客観的に見て排他的位置関係を形成しているため、専用使用権としての物権を具備し、その権利は区分所有者および区分所有者から貸与を受けた者に帰属すべきものと推定されます。

 

…という文言を提示しました。…ら、

 

弊社の社長から

 

「プププッ…こ、これは観念だよ、カンネンw」…と笑いをこらえながらのコメント。

 

先方の社長からも

 

「あ゛、まぁ…確かに法理的には…まぁ、そのとおりですよね汗

…うん、おっしゃっていることはその通り(プププッ)…笑」

 

…とビミョーなコメント。

 

まぁ、要するにこの文言ではお客様にわかりやすい説明とはならないという両者の見解があり、ボツ案となりました笑

 

まぁ、これは専有の物権を侵害する者が現れた場合の対抗策としての妨害排除請求権を念頭に置いてのリクツをつづったわけなのですがね…。

 

うーむ、法的解釈と説明のバランス。

 

…さじ加減ってむつかしいです。

 

 

●カメラ:PentaxSP

●レンズ:SuperTakmar55㎜ F1.8

●フイルム:FomaPan400 ※ISO200として露出計測

●自家現像:D-76 (1:1稀釈) 11min/20°

 

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ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第1番ヘ長調」。

 

アルバンベルク四重奏団の演奏にて。

 

今日も一日、お気持ちさわやかに…。