
米株は、日本で20%、米国で10%とそれぞれ課税されますよね。
10%分については、確定申告で取りもどせますが、それでも20%はかかります。
これがNISA口座だと、日本での20%分は非課税になりますが、米国での10%分は課税されてしまいます。
しかし、旧NISAにおいては、キャピタル分を完全に非課税にすることが出来そうなんですよね。
まず最初に旧NISAの期限切れの後の流れをおさらいすると、そもそも旧NISAの5年の期限が切れた後、口座内の株は、時価で特定口座に払い出されます。
例えば日本株で最初に考えると、旧NISAでの買値が1万円だった株が、含み益5000円が出て、時価15000円になっていたとします。
この株が5年の期限が来て特定口座に払い出されると、取得単価15000円として表示されます。
これで表示では損益ゼロになってしまいます。
実際は1万円しか払っていないので5000円の利益がありますが、表示上は損益ゼロですので、課税額もゼロ円です。
ということは、年が切り替わって特定口座に払い出された後すぐであれば、実質非課税で売却することが可能なので、12月に慌てて売る必要はありません。
12月に売ると、損益通算の売りに巻き込まれて安値で売ることになる可能性もありますので、覚えておいて損はありません。

で、ですね。
これ、米株ならどうなるのか?
100ドルで買った株が時価150ドルになっていれば、特定口座に同じく150ドルで払い出されますよね。
すると、時価150ドルで売れば、損益ゼロです。
利益が出ていなければ米国でも課税はされません。
という事は、本来はNISA口座であっても免れないはずだった米国での課税10%も払わなくていいの?
そんなことってある?
と思って、以前SBI証券に問い合わせたんですよね。
Q、旧NISAの期限切れで特定口座に移管後は取得単価は移管した時点の価格になり損益が一旦0%になります。
この場合米国側の税はどう計算されるのでしょうか?
移管前に含み益があったとしても、米国分の10%の課税はされないのでしょうか?

A、ご理解のとおりです。
非課税期間満了に伴って課税口座へ払い出しされた場合、取得単価は移管した時点の価格に変更されます。
また、米国株式の譲渡について、現地課税はされません。
※評価損益は、変更後の取得単価と、現在の株価で計算されます。

旧NISAではずっとロールオーバーしてきたので、米株が旧NISAの期限切れになった事がまだないのですが、どうも、払い出された時価を基準に利益の計算がされるようなのです。
という事は、日本株は別に、期限切れ前に売っても、期限切れて特定に払い出された後すぐに売っても、どちらも完全非課税。
しかし、米株についてはNISAの期限切れを待ってから売る1択という事になります。
ほんとに?
って感じではありますが、SBIのサポートが言っているのだから多分そうなんでしょう。
僕自身は、次の米株の旧NISAの期限切れは再来年なのでもうすこし、実証するのには時間がかかるのですが、どなたか実際にやってみて報告いただけると嬉しいです。

で、このやり方で売買し、もし長期保有したい株であれば、期限が切れて特定に払い出されたら完全非課税のうちにすぐに売って、新NISA口座で買い直すというのもありですね。
特に、英国株のADRであれば、本国英国でかかるインカムは非課税。
ADRは上場している本国の課税制度が適用されるため、上記のやり方で新NISA口座へ移管させて、日本での課税も非課税にさせてしまえば、完全非課税でインカムを受け取れるようになります。
ってか、これは別に旧NISAからの移管に限った話ではありませんね。
英株は意外と高配当多いので、旧NISAからの移管とか関係なく、上手く使うと利回り結構上がるのですよね~。
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR(BTI) 5.97%
BP ADR(BP) 5.54%
ユニリーバ ADR(UL) 3.18%
ボーダフォン グループ ADR(VOD) 4.27%
リオ ティント ADR(RIO) 5.28%


