宗務院の研修2日目も無事に終わりまして、信行道場の同期とお茶を頂きましたI
昨夜の丑三つ時にまでおよんだ弁護士さんとの打ち合わせの中で、明らかに何らかの福祉的な障害を抱えておられるのではないかと見受けられるDV加害者の別居親と子どもとの面会交流についての可否がありました。
丁度、今日の研修が常不經菩薩の教えについてだったのですが、
常不經菩薩の教えには、
「我深く汝等(なんだち)を敬う、敢(あえ)て軽慢(きょうまん)せず。所以(ゆえん)は何(いか)ん、汝等皆菩薩の道(どう)を行じて、当(まさ)に作仏することを得べしと」
つまり、一切衆生 悉有仏性(いっさいしゅじょう しつうぶっしょう)。
みなが仏となる種を持っていますという教えになります。
この親は、親としては最低最悪、親の資格がない。だから、子どもには会わせない方が良いでしょう。はい、さようなら、縁切った。
とするのは簡単です。
では、子どもが親を知る権利は、どうなるのでしょうか?
というのが、素朴な疑問。
また、DV加害者が、加害者ではなくなって、子どもの親となる権利は、どうなるのでしょうか?
一切衆生 悉有仏性(いっさいしゅじょう しつうぶっしょう)
『私はあなた方を軽んじません。あなた方は皆仏になられるからです』
ということで、私たち第三者が親子の互いの権利を守るために支援致します。
で・す・がI
『あなた方は皆仏になられるからです』の前に『仏になるための修行をして』と法華経に書かれています。
つまり、第三者の支援を受けながら、DV加害者ではなくて、子どもの親御さんとなるようにご本人が努める必要があります。
しかし、大概、ご本人にとっては自分の言動や思考が普通で、何も変ではないので、第三者機関の支援を受けたがりません。
それでも第三者機関を介入させて、成仏、つまり仏の身となっていただくには、どうしていくのか。
なんて話を弁護士さんとしていて丑三つ時となりました。
ということで、明日は長野県松本市に参ります。
宜しくお願い致しますI