下記の記事はDV加害者の元で、子どもが養育されている事例です。
前妻にDVがあったと第三者が警戒するくらいであるのに親権者はDV加害者に指定さたのか。あるいは監護者に指定されたのか。
いずれにしろ、もしも前妻との離婚において家裁が関与していたのであった場合、親権・監護権において、いま子どもを監護養育している親に親権・監護権が指定される『現状維持の法則』が、よく分かりますね。
DVがあろうとなかろうと、監護養育している親に子どもの親権・監護権が指定されます。
前妻さんは果たして、お子さんと面会交流が出来ていたのか・・・
DVを恐れて面会交流をされないケースも見受けられます。
本当に『現状維持の法則』はやめて頂きたい。
また、DV加害者の背景には、DVをしてしまう様々な要因が見受けられます。
それは、DV被害者にも言えます。
記事にもあるようにDV加害者には更正プログラムの強制と第三者による面会交流支援の強制を。
DV被害者とお子さんにもカウンセリングを受けることの義務づけをお願いしたいです。切実に
面会交流支援現場において言えるのは、面会交流支援事業は、福祉事業です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150907-00000010-mai-soci
DV被害の方に向けて、総務省からマイナンバーの申請が出ています
早急にご対応ください。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html