今日からNPOびじっとの支援活動も5年目に突入しました
これからも、皆さん、宜しくお願いいたします(^人^)
さて、そういえば面会交流は明文化されたのかな?
なんといっても私は5月末から6月末までの35日間は信行道場で仙人状態でしたので(●´ω`●)ゞ
平成23年6月3日の官報に詳しいことが掲示されたようですね。正式には来年の4月からのようですが、いまから効力があるようです。
以下は抜粋。
1、離婚後の子の監護に関する事項の定め等
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものとし、この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないこととした。(第七六六条関係)
2、一五歳未満の者を養子とする縁組
一五歳未満の者を養子とする縁組について、その法定代理人が養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければならないこととした。(第七九七条第二項関係)
3、親権の効力
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするとともに、懲戒に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(第八二〇条及び第八二二条関係)
4、親権の喪失
・父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができることとした。
ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでないこととした。(第八三四条関係)
・父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、二年を超えない範囲内の期間を定めて親権停止の審判をすることができることとした。(第八三四条の二関係)
・父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができることとした。(第八三五条関係)
離婚後も協力育児をしていきたい両親を応援します。
面会交流仲介支援の
NPOびじっと・離婚と子ども問題支援センター